- 遺言書の保管方法
- 遺言書の保管方法それぞれのメリット・デメリット
- おすすめの遺言書の保管方法は専門家に預けること
【Cross Talk】遺言書はどうやって保管しておこう…
依頼して作った遺言書ですがどうやって保管しておきましょう。なんとなく銀行の貸金庫に入れておくイメージがあるんですが…。
自宅などで保管しても、見つけてもらえないと折角作ったのに意味がない、ということもありますからね…。 他人に預けても秘密が漏れるのも怖いというところが。弁護士に預けてもらえれば、守秘義務もありますし、万が一のときには家族にきちんとお話しできるようにしますよ。
そういう手段があるんですね、是非詳しく教えてください。
どのような形式による遺言でも、作成した遺言書をどこに保管するかということが問題になります。遺族には亡くなるまで内緒にしておきたい…という観点から、銀行の貸金庫・自宅の大切なものをいれてあるところで保管するような場合には、遺族が見つけてくれなかったような場合には遺言の存在に気づかれないまま相続手続が進んでしまう、ということもありえます。 とはいえ第三者に預けておくと遺言の存在や内容が漏れてしまうというおそれも。遺言をする際に専門家を利用したような場合には、その専門家に預かってもらう、というのも一つの手です。
遺言書の保管方法
- 遺言書の保管方法
- 遺言書の保管方法のメリット・デメリット
遺言書を保管する方法にはどのようなものがありますか?
銀行の貸金庫や自宅で保管をするようなものなど様々な方法が考えられます。それぞれのメリット・デメリットなども把握しながら、どのような遺言書の保管方法があるかを見てみましょう。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言など、遺言は民法が定めている遺言の方式で行いますが、これらの手続きで作成された遺言書はどのような方法で保管しておくのでしょうか。
自宅
まず、遺言者の自宅に保管しておくことが考えられます。 たとえば相続人の一人に預けてしまうと、廃棄・改ざんされてしまうという恐れがあったり、遺言の存在や遺言の内容を第三者に伝えてしまうこともありえます。 相続で争いがおきそうだから、事前に遺言を書いておいたのに、その遺言のせいでさらに争いに発展してしまっては意味がないので、自分が亡くなるまで隠しておきたいという場合には自宅の自分だけしか開けないようなところで保管しておくことが考えられます。この方法は、誰も見なければ、遺言が存在することや、どのような遺言をしたかということを秘密にしておけますし、費用がかからないというメリットはあります。 しかし、遺言者が死亡した後に誰にも見つけてもらえず、遺産分割協議をした後に形見分けをしていたら遺言書が出てきて相続をやり直すことになったり、最悪の場合誰にも気づいてもらえず遺品整理で廃棄されてしまう危険性があります。 また、盗難や、自宅が火災にあったような場合に、遺言書の紛失するリスクがあるという点では同様です。
銀行の貸金庫
自宅での紛失や漏洩リスクを防ぐために銀行の貸金庫に入れておくということも選択肢の一つでしょう。 銀行の貸金庫に入れておけば、盗難・火災で紛失・亡失する・生前に誰かに発見されて秘密にできない、といったことはなくなるのがメリットです。 しかし、遺族が貸金庫の存在を調べなかった場合には、やはり誰にも見つけてもらえないというデメリットは残ります。 ただ、銀行の貸金庫は、その銀行の口座から保管料が引き落としになっていることが多いので、遺族が通帳の記載を見るようなことがあれば、貸金庫の存在に気付く可能性は考えられます。相続人などの家族に預ける
遺言書を確実に見つけて相続人に使ってもらいたい、という場合には、相続人や遺言書で財産を譲り受ける受遺者、親しい知人・友人などの第三者に預けておくことが考えられます。 自分が亡くなった後に遺言書をもとに手続きをすすめてくれることになるので、相続後に混乱を起こすことがなくスムーズに手続きをすすめられます。ただ、公正証書遺言・自筆証書遺言で遺言をしたような場合に遺言書に封をしていなければ、保管者は中身を見ることができてしまいますので、生前に中身が漏洩する可能性が否定できないのがデメリットです。
遺言執行者を選任して預ける
遺言については、遺言執行者という、遺言の内容を実現してくれる役職の方を付けることができます。 遺言執行者がいる場合には、遺言執行者に遺言書を預けておくことになります。 また、貸金庫がある場合には、遺言執行者が貸金庫を開けることができます。 手続きがスムーズに進むというメリットがある一方、遺言執行者に弁護士などの専門家を選任している場合には費用がかかることがデメリットといえるでしょう。 遺言執行者については、「遺言執行者って何をしてくれる人?つけておいたほうがいいの?」こちらの記事で詳しくお伝えします。法務局における自筆証書遺言書の保管の制度
令和2年7月10日からスタートした、法務局における自筆証書遺言書保管制度も確認しておきましょう。自筆証書遺言については、作成にあたって証人を用意する必要がないため、秘密裡に作ることが可能です。 しかし、秘密裡に作成した場合、遺言書を見つけてもらえないリスクもあります。 とはいえ、誰かに預けると、遺言書の漏洩や廃棄・隠匿・改ざんのおそれが生じます。 遺言書の紛失・改ざんリスクを軽減するため、法務局で自筆証書遺言書を預かる制度となっています。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の費用
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の費用は次の通りです。内容 | 費用 |
遺言書の保管の申請 | 申請1件につき3,900円 |
モニターによる遺言書の閲覧の請求 | 1,400円 |
原本による遺言書の閲覧の請求 | 1,700円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 800円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 1,400円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 1,700円 |
自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットとしては、次の3点が挙げられます。- 紛失・隠匿・破棄をされるリスクがなくなる
- 死後に相続人に通知してもらえる
- 検認が不要となる
一方で、デメリットとしては次の3つが挙げられます。
- 内容をチェックしてもらえず無効となる可能性がある
- 本人が自筆できない場合には利用できない
- 法務局に出向けない場合には利用できない
作成を依頼した弁護士などに預けておくのがベスト
- 遺言書作成を依頼した弁護士に預けておくのがベスト
- 死後に保管している弁護士と連絡をとれるように
どのような方法が一番なのでしょうか。
作成をする際に弁護士などの専門家へ頼んでいるのであれば、その専門家に預けておくのが良いでしょう。遺言者が亡くなった連絡をもらえれば遺言があることをお伝えできますし、守秘義務があるので遺言の内容はもちろん、遺言をしたかどうかも生前は秘匿することができます。
遺言書の保管についてのベストな方法はどのような方法でしょうか。 その一つとして、遺言書の作成に携わるなどした弁護士に保管も依頼をする方法があります。
弁護士に預けておくことのメリット
遺言書の作成にあたって弁護士などの専門家に依頼することが望ましいといえます。 公正証書遺言の場合には公証人との調整などを、自筆証書遺言の場合には遺言が無効にならないように、弁護士に依頼をしてサポートしてもらいます。 作成を依頼した弁護士に、そのまま遺言書を保管してもらうことには次のようなメリットがあります。 また、弁護士には守秘義務があるので、遺言の内容はもちろん、遺言があるかどうかについても秘密が守られます。 できれば、その弁護士にそのまま遺言執行者となってもらうと、相続手続自体をスムーズに進めることができます。家族に万が一のときには弁護士などに連絡をするように伝えておく
万が一の事があった場合に遺言書を弁護士に預けておいて手続きをしてもらう際の注意点としては、弁護士に連絡をしてもらう事を家族には伝えておきましょう。 死後に連絡をすべき方のリストを作って、弁護士を加えておくこととスムーズでしょう。弁護士に預けておく場合の費用
単に作成した遺言書を弁護士に預けておく場合には、年1万円程度(税別)の費用がかかることが多いです。 なお、東京新宿法律事務所では、年11,000円(税込)で遺言書をお預かりしています。 弁護士に遺言執行まで依頼をしている場合には、遺言執行のために遺言書が不可欠となる関係上、遺言の保管に関しては別途費用がかからないことが多いです。まとめ
このページでは、遺言書の保管場所についてお伝えしました。 秘密にしたい・改ざんされたくない・見つけてもらいたいなど様々なお考えがあるので、一概にどこが良いということはできません。 弁護士に相談して保管場所についてのアドバイスをもらっておくのが良いといえるでしょう。
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