お墓の管理について遺言で指定!祭祀承継者に関する規定について確認
ざっくりポイント
  • 祭祀財産とはどのようなものか
  • 祭祀財産の相続関係
  • 死後のお墓の管理について
目次

【Cross Talk 】「お墓の管理を長男に頼みたい」遺言をすれば大丈夫?

私の家には先祖代々のお墓があり、相続となった際の扱いについて対策を考えています。家族内でお墓の管理を長男である私にしようという話になっているのですが、その場合、親に「お墓の所有権を長男に相続させる」という遺言をしてもらうのでしょうか?

祭祀承継者を長男に指定する形になります。お墓・仏壇・位牌などの先祖を祀るための祭祀財産の相続について詳しく確認しましょう。

お墓を管理してもらいたい!相続のためにどう遺言すればいい?祭祀財産・祭祀承継者について詳しくチェック

相続をするにあたって、預金・不動産などの通常の財産とは異なる取り扱いを受けるのが、お墓などの先祖を敬うための祭祀財産です。お墓は祭祀財産に含まれるので、お墓の管理について知りたい場合は祭祀財産の相続について詳しく確認しておく必要があります。

相続において特別な配慮がされるお墓などの祭祀財産

知っておきたいポイント
  • 祭祀財産とはどのようなものか
  • 祭祀財産の相続における取り扱い

お墓は「祭祀財産」というわけですね。それは相続においてどういった扱いになるのでしょうか。

通常の相続財産とは違う取り扱いになりますので確認しましょう。

お墓は通常の相続財産とは異なり「祭祀財産」としての取り扱いを受けます。

祭祀財産とは?

祭祀財産とは、先祖を祀るために用いる系譜・祭具・墳墓のことをいいます。 系譜というのは血縁の繋がりが書かれているもので、一般的には家系図といわれるようなものです。 祭具とは祭祀を行うために用いる道具で、仏壇・位牌などのものを指します。

墳墓とは亡くなった方の遺体や遺骨が祀られている墓石や墓地などを意味し、一般にいうお墓はこれに当たります。 これらのものは、通常の資産ではなく、家族共通の祖先を祀るという意味で通常の相続財産とは違った配慮がされています。

遺言がない場合の祭祀財産について

相続の対象になる遺産は、相続開始時に相続人の共有になるのですが(民法898条)、祭祀財産についてはこの規定が適用されず祭祀承継人(祭祀主宰者)が承継するとされています(民法897条1項)。 そのため、祭祀財産は相続財産として共有にはならず、祭祀承継人に単独で承継されます。

祭祀の承継を誰が行うかについては、被相続人が指定をしていればその者が、指定をしていない場合には慣習に従います。 なお、被相続人が指定する方法については、遺言による必要はなく、また、書面によるか口頭によるかを問いません。

遺言がある場合の祭祀財産について

相続では、遺言を遺すことで被相続人は自分の思う通りに相続財産を分配できます。 前条の祭祀承継人の指定は、通常、遺言書の中で行われ、そこで指定された方が祭祀財産を相続します。

遺言書での祭祀承継人の指定の書き方

祭祀承継人について、遺言書では次のように記載します。

「第◯条 祖先の祭祀を主宰する者として、長男〇〇〇〇を指定する」 等

通常は遺産の分配についての記載後に祭祀承継者についての記載がされ、承継する方の続柄や氏名を記載します。

相続人以外でも祭祀承継者になれる

祭祀承継者は相続人以外もなることができます。

多くの場合は相続人が祭祀承継者になりますが、例えば、子どもがいる場合でも相続人ではない兄弟姉妹に祭祀承継者になってもらうことや、同じく相続人ではない子どもの配偶者に祭祀承継者になってもらうことも可能です。

もっとも、祭祀承継者は財産を引き継ぐという側面のほか、祭祀を主宰するなどの負担も伴うので、 遺言で指定する場合には、相手に事前に承諾を得ておくのが望ましいといえます。

祭祀財産に関する相続税

相続において相続税の基礎控除額を超える額の相続をする場合には、相続税の申告・納税を行わなければなりません。

一定程度の土地上に立派なお墓があるような場合、通常これらは非常に高額になりがちです。 そこで、こういった祭祀財産は、相続税の対象となる資産の計算において、課税価格に算入しない非課税財産とされています(相続税法12条)。

死後のお墓の管理などについて

知っておきたいポイント
  • 祭祀承継者がお墓を管理できなくなって放棄することは可能
  • お墓の管理の負担をかけたくないから永代供養にしてもらいたい

お墓の管理を承継した後に、やっぱりやめたいと放棄してしまうことはできるのでしょうか?また、被相続人が永代供養を希望した場合はどうなるのでしょうか?

お墓の管理は祭祀承継者に任されることになるので、理論上は可能ということになります。もしお墓の管理ができなくなった場合などについても、周りと相談しておくといいでしょう。

祭祀承継者にお墓を承継させた後のお墓の管理について検討しましょう。

祭祀承継者がお墓を管理できなくなったら

祭祀承継者がお墓の近くに住んでいるなどで、お墓の管理を続けていければ良いのですが、何らかの理由でお墓を管理し続けられない場合もあります。

お墓の管理については、周りと相談できる環境を整えておき、もし管理できなくなった場合に、受け継いで管理してくれる方を探すことも検討しましょう。

被相続人が永代供養を希望した場合

相続人が複数いても、それぞれ都市部で独立して生計を営んでいるなど、地方のお墓を管理することが物理的に難しくなるような場合もあり、寺院などに管理や供養を任せる、永代供養を希望する被相続人もいます。

ただし、遺言で永代供養にしてほしい旨が記載されていたとしても、それは希望を伝える付言事項として取り扱われるだけで、遺言書に書かれて効力のある遺言事項として取り扱われるわけではありません。 そのため、被相続人は、生前に信頼できる第三者に永代供養の手続きを委託しておく、死後事務委任契約を結んでおくことが必要となります。

契約の代理行為になるので、弁護士に依頼するのが通常ですが、費用がかかるのは避けたいというのであれば親戚・知人などに依頼をしておくことになります。

夫の墓に入りたくない場合の対応方法

夫の戸籍に入った妻の多くは、そのまま夫の墓に入れられることが多いものの、中には夫の墓に入りたくないという場合もあるでしょう。
遺言で夫の墓に入れないように記載をしておいても、法的効力が生じる遺言事項とはされていないため、効力がありません。

そのため、現在の祭祀承継者となっている方に、亡くなる前に夫の墓に入れないようにお願いをしておきます。
自分が祭祀承継者である場合には、次に祭祀承継者となる方に、夫の墓に入れないようにお願いをしておきます。 実家のお墓に入れてもらうのであれば、実家の祭祀承継者と話し合います。

そのほか、自分の墓を購入する、永代供養をしてもらう、樹木葬や海洋散骨など、その後の処理について行ってもらうようにしましょう。
亡くなった後の遺骨の処理について心配であれば、弁護士と死後事務委任契約を結んでおいて、適切な処理をしてもらうことも検討しておきましょう。

墓じまいをする

墓地の維持は墓地の使用料の支払い・墓参り・清掃しなければならないなど、様々な負担があります

そのため、最近では墓じまいをすることも検討する方も増えました。
墓じまいの方法としては次の方法が考えられます。

  • 生前に墓じまい行ってしまう
  • 遺言やエンディングノートに墓じまいをして欲しい旨の希望を記載しておく
  • 負担付き遺贈を行い、墓じまいを依頼する
  • 墓じまいについての死後事務委任契約を結んでおく

なお、墓じまいをする場合には、墓地の利用契約なども問題とるので、あわせて確認するようにしましょう。
確実なのは、生前に墓じまいを行ってしまうことです。
遺言で墓じまいを記載しても効力は生じませんが、祭祀承継者にお願いする意味で遺言書に墓じまいするように記載しておき、祭祀を承継した方にお願いすることになります。

墓じまいは遺言書では附言事項で記載するのが通常です。
同じように亡くなった後に希望を伝えるものとして、エンディングノートが挙げられます。 エンディングノートに記載しておくことも、法的な効力はなく、単なるお願いをするものになります。

法的な効力としては、遺贈を行う際に、墓じまいに関する事務を行ってくれることを条件としておく、負担付き遺贈をしておくのも一つの方法です。
また、死後事務委任契約で墓じまいをしてもらうことも検討しましょう。

まとめ

このページでは、お墓の管理についての法律をお伝えしてきました。 お墓のような先祖を祀るための資産である祭祀財産は、通常の財産の相続と異なる処理をすることになります。どのような希望があるかによってとるべき方法も異なるので、弁護士に相談してみてください。

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