
- 遺言は15歳から行うことができる
- 遺言を行うことができる年齢に上限はない
- 高齢の場合には遺言能力があるかが問題となる
【Cross Talk 】遺言は何歳までできますか?
私はまだ50歳ですが、万が一のことに備えて遺言をしておこうと考えています。そういえば、遺言をすることができる年齢についての決まりはあるのでしょうか。
法律では15歳からという制限がありますが、上限はありません。とはいえ、高齢になり判断能力が落ちている状況だと遺言能力がないと判断され、遺言書が無効になりかねませんので注意が必要です。
そうなんですね!詳しく教えていただけませんか?
自分が亡くなったときのためにする遺言ですが何歳からすることができるのでしょうか。 遺言をすることができる年齢について法律では15歳以上であれば遺言をすることができる旨規定しており、上限については規定していません。ただ、高齢になって判断能力が衰えると、遺言能力の点で遺言が無効とされるおそれがあるので注意が必要です。
遺言は何歳からできる

- 遺言は15歳から可能
- 生前贈与・死因贈与は成年になってから
遺言は何歳からできるのでしょうか。
法律の規定では15歳からとなっています。遺言と同時に検討されることの多い生前贈与・死因贈与は成年してから、となっていることとの対比に気を付けましょう。
遺言は何歳から行うことができるのでしょうか。
遺言は15歳から行うことができる
遺言は15歳から行うことができる旨が法律で規定されています(民法961条)。 後述しますが、基本的な契約などの法律行為を単独で行うためには、成年に達していることが必要で、未成年者である間には法定代理人の同意を得る必要があり、または法定代理人に代理をしてもらうことになっています(民法5条)。 しかし、遺言については15歳で単独で行うことができ、法定代理人の同意は必要としません。 なお、法定代理人(親・未成年後見人)が代理で遺言をすることはできません。生前贈与・死因贈与は成年になってから
終活という広い観点から考えると生前贈与・死因贈与という手段もありますが、こちらは単独でできるのは成年してからです。 生前贈与・死因贈与は、法律上は贈与契約であり、契約である以上、上記のように法定代理人の同意が必要となるからです。 現在の法律では成年は20歳とされていますが(民法4条)、2022年4月1日から18歳が成年となる改正がされています。遺言は何歳までできる?

- 法律上遺言ができる年齢の上限はない
- 高齢・認知症になっている場合には別の理由で遺言ができないこともある
何歳まで遺言は可能なのですか?
法律上年齢制限はありませんが、高齢になって判断能力が失われると遺言能力がないと判断されることにもなりかねませんので、どうしてもやっておかなければならない遺言は早めに行っておくのが良いでしょう。
遺言は何歳まで可能か、その上限はあるのでしょうか。
遺言を行うことができる年齢に上限はない
遺言を行うことができる年齢についての上限はありません。 ですので、100歳だからといって、年齢が原因で遺言をすることができない、というわけではありません。遺言をするには遺言能力が必要である
ただし、高齢になるに従って、判断能力が落ちます。 遺言のように、自分の遺産について適切に処分するための判断能力である、遺言能力が必要であるとされています。 高齢になって判断能力が落ちた場合に、遺言能力がないとされて、遺言が無効になることがあります。 そういう意味では、判断能力が落ちる前までには遺言をしておく必要があるといえるでしょう。成年被後見人の遺言には医師の立ち会いが必要
成年被後見人となった場合でも、遺言をすること自体は可能となっています。 ただし、この場合に医師2人以上の立会いが必要とされ、事理弁識能力に問題がなかったことを遺言書に付記して署名・押印をすることが必要とされています(民法973条)。 このときでも遺言能力があることが前提となるので、遺言能力がなければ医師が立ち会ったとしても、遺言は無効となります。成年被後見人となる場合の典型的な例としては、認知症・精神疾患を患った場合が典型例です。 長谷川式認知スケールで20点以下となった場合には認知症と判断されることがあります。 長谷川式認知スケールが10点以下となった場合には遺言能力がないとして無効とされることが多く、10点を超える場合でも場合によっては遺言能力がないと判断されているケースがあります。 遺言ができる可能性がないわけではないのですが、認知症になってからでは非常に難しいというのが現状です。
この状態でどうしても遺言を、という場合には、遺言が可能かどうか弁護士にご相談しながら行うのが良いといえるでしょう。高齢者が遺言をする場合に公正証書遺言で遺言をする
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 どの遺言をする場合でも年齢の上限があるわけではありません。しかし、自筆証書遺言・秘密証書遺言については、自分で作るという性質がある関係で、高齢になってから行うと、本当に遺言能力があったのかが争われるケースが、公正証書遺言に比べて多いです。 これは、公正証書遺言は、法律・手続の専門家である公証人が、本人と遺言の内容を確認しながら作成するものであり、公証人が作成したものであれば遺言をすることができる状態であったのだろうという信頼がされるためです。
なお、公正証書遺言がされていた場合でも、遺言能力が無かった場合には無効にはなりますが、明らかに遺言能力がない場合には公証人は遺言書を作成しません。 高齢者が遺言をする際に、争いを無くしたいのであれば、費用はかかっても公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。まとめ
このページでは、遺言をすることができる年齢についてお伝えしました。 年齢に関する要件だけでいうならば、15歳以上であればだれでもすることができる、というのが結論ですが、高齢になることで遺言能力との関係で遺言ができなくなるという点も考慮しておく必要があります。 遺言をすることができるかどうか、不安がある場合には、弁護士に相談してみてください。


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- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
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