- 市区町村の役場ではどのようなことを相談できるのか
- 専門家はどのような相談にのっているか
- 亡くなったあとの遺言についての手続き
【Cross Talk 】遺言の相談を区役所にしてみるのはどうですか?
自分の相続対策を考えています。遺言について弁護士以外にも相談をしてみて決めたいのですが、区役所で相談ってできるのでしょうか。
区役所など市区町村役場で相談できることは限られています。弁護士をはじめとした専門家がどのような相談に応じているかも知っておきましょう。
是非教えてください。
市区町村では住民の困りごとに対する多様な相談をうけつけています。 その中には弁護士による法律相談もありますが、必要な相談は資産に関すること・税金に関することと多岐にわたり、時間も限られているのであまり向いていないといえます。 遺言・相続についての相談については、弁護士をはじめとして様々な方が相談に乗っていますので、それぞれどのような相談を受けているかを確認しましょう。
区役所などの市区町村の役場でできる相談
- 市区町村の役場で何が相談できるのか
市区町村の役場で遺言って相談できないのでしょうか。
市区町村の役場で弁護士が相談にのっていることはあります。 市区町村の役場で相談できることについてどのようなものかを確認しましょう。
区役所などの市区町村役場ではどのような相談を受け付けているのでしょうか。
一般的な困りごと相談
市区町村では、住民が生活をするにあたっての悩み相談に対応しており、必要に応じて関係する部署で対応をすることにしています。 生活・福祉・健康・住まいなどの相談内容は多岐にわたります。 税金については住民税や固定資産税などの市区町村が管轄のものについては対応していますが、相続税・贈与税については都税事務所や税務署など管轄が違うので、市区町村役場では相談できません。法律相談
一般的な内容であれば市区町村役場の職員が対応していますが、専門的な内容に対応するために、週の特定の曜日にその市区町村で開業している弁護士が相談に対応していることがあります。 例えば、世田谷区の場合には、世田谷区内の5つの相談室で、毎週1回午後1時30分~午後4時までの間、1回20分で相談を受け付けています。 参考:世田谷区 弁護士相談 遺言の問題は弁護士でも対応可能なのですが、時間が非常に限られていますので、遺言についての相談にトータルで対応できないことが想定されます。 当然ですが、納税も見越した相続税対策の一環として遺言・遺贈を考えているような場合には、弁護士だけでは十分に対応できない可能性があります。最初から相続に関する専門家に相談をすべき
- 遺言については専門家に相談をするべき
- 遺言・相続の専門家が取り扱かっていること
専門家への相談も考えているのですが、遺言・相続の専門家はいっぱいいて、誰に相談すればよいのかわからなくなるのですが。
どの専門家がどのようなことについて相談を受け付けているのか確認しましょう。
遺言の相談については、相続財産になるものはどのようなものか、どのような希望があるのか、その希望に対応する遺言の方法はどのようなものか、といったことを確認していくと、どうしても時間がかかります。 そのため、市区町村の相談で限られた時間で行うよりも、最初から時間をかけて専門家に相談をしたほうが解決策が見えやすい可能性もあります。
遺言・相続についての専門家にはどのような人がいるか
遺言・相続については弁護士以外の専門家として行政書士・司法書士・税理士が挙げられます。 行政書士は、権利義務に関する書面の作成権限があるので、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成を業務として行っている行政書士がいます。司法書士は、裁判所・法務局に提出する書面の作成権限があるので、相続放棄や不動産がある場合の遺産分割協議書を業務として行っている司法書士がいます。
税理士は、相続において相続税・贈与税・所得税(準確定申告)をする権限があるので、相続税対策の業務を行っている税理士がいます。
国家資格をもっている士業に関しては以上ですが、ほかにも空き家対策や相続税対策のための土地活用を業にする不動産会社や、相続税対策になる保険商品販売のために保険会社も遺言や相続の相談にのっています。
遺言の相談は弁護士に行う
以上のような専門家がいますが、遺言の作成については基本的にはまず弁護士に相談をすることをお勧めします。相続における訴訟や交渉の代理をすることができるのは弁護士のみで、相続争いになり得そうなパターンや、それを避けるためのポイントについても熟知しています。 相続分野にあかるい弁護士であれば一定程度税金についての知識もあるので、遺言によって生じ得る結果ついても深い知識を有しています。
相続税対策については税理士に相談する
ただし、相続税対策を総合的にしたいというのであれば税理士に相談してみましょう。 安易に生前贈与を行うと、実は相続税申告をする際に有利な制度をつかったほうがトータルで納める税金は安かった、というようなケースも生じかねません(例:小規模宅地等の特例)。そのため、相続税を見越した生前贈与や遺言を行うような場合には、相続税・贈与税に関する深い知識が必要です。 ただ、相続にあかるい弁護士であれば、きちんと相続税に通じている税理士と協力関係を結んでいますので、紹介してもらうことが可能です。
亡くなった後の遺言に関する手続きは区役所ではない(手続き場所を確認)
- 遺言があって亡くなった後の手続きの場所
実際に遺言をした後に亡くなったら、相続人は区役所で手続きをするわけではないのでしょうか。
遺言について区役所でする手続きはありません。主なものについて確認しましょう。
被相続人に遺言があった場合、相続人がいろいろな手続きをします。 手続きがあるというと市区町村役場かな?と思う方もいらっしゃるかもしれません。 たしかに死亡の届け出や相続手続きに必要な戸籍謄本の入手は市区町村になりますが、遺言に関する手続きは市区町村役場は関係がありません。 以下、主な手続きを確認しましょう。
検認は家庭裁判所
自筆証書遺言・秘密証書遺言および遺言書に封をしているような場合には、検認という手続きが必要です(民法1004条)。 検認の手続きは家庭裁判所で行うのであって、市区町村の役場で行うわけではありません。相続登記は法務局
不動産がある場合に相続による登記が必要になります。 この登記については、法務局で行いますので、市区町村の役場で行うわけではありません。相続税の申告は税務署
相続財産が相続税の基礎控除を超えているような場合には相続税申告の必要があります。 こちらも市区町村役場ではなく税務署で行います。まとめ
このページでは遺言の手続きと区役所など市区町村役場との関係についてお伝えしてきました。 相談相手として一番公的な機関である役所に相談したい方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言については財産に関する資料等と共にしっかりと時間を取って相談をするのが適切ですので、弁護士・税理士に相談をするようにしてみてください。
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