- 遺言書を作成しておくと、原則として遺言書の内容に従って遺産を相続してもらえる
- 遺言書を作成しなかった場合、相続人の間で相続争いになる可能性がある
- 遺言書の必要性が高いケースは、相続人以外に遺産を渡したい場合や、相続税申告の可能性がある場合など
【Cross Talk 】遺言書を作成しておく必要性は高い?
私の遺産の整理を考えているのですが、相続人の間で相続争いにならないか心配です。また、お世話になっている友人に遺産の一部を渡したいとも思っています。
相続争いを防止するには、遺言書を作成しておく方法があります。遺言書を作成しておくことで、相続人以外に遺産を渡すことも可能です。
遺言書を作成しておくと、様々なケースで役に立つのですね。遺言書の必要性が高いケースについても教えてください!
遺言書がない場合、民法が規定する法定相続分で遺産が分割されるのが原則です。 しかし、法定相続分による場合、取り分に納得できない相続人によって相続争いになってしまう可能性があります。 遺言書を作成しておくと、原則として遺言書の内容に従って相続が行われるので、相続争いの防止に有効です。 そこで今回は、遺言書を作成しておく必要性が高いケースについて解説いたします。
遺言書はどのような理由で作成する?
- 遺言書を作成する理由
- 自分の意思で遺産の分配を決めたい・相続争いを避けたい・相続税対策をしたいなど
遺言書はどのような理由で作成することが多いですか?
自分の意思で遺産の分配を決めたい・相続人に相続争いをしてほしくない・相続税対策をしたいなどの理由がよく挙げられます。
自分の意思で遺産の分配を決めたい
自分の意思で遺産の分配を決めたい場合に遺言書を作成します。 相続人以外の方に遺産を渡したい、相続人の誰にどの遺産を渡したい、という希望がある場合には、遺言書を作成しておく必要があります。相続争いをしてほしくない
相続争いをしてほしくない場合に遺言書を作成します。 遺産分割は相続人で協議して行うことになるので、相続人の話し合いが上手くまとまらないと相続争いに発展することがあります。 例えば普段仲が悪い相続人がいる場合には、あらかじめ遺言をしておくことで、遺産分割協議をしなくても済み、相続争いを防ぐことができます。相続税対策
相続税対策のために遺言書を作成することがあります。 相続税対策のためには様々な方策がありますが、遺贈・遺産分割の方法の指定などを通じて、相続税対策をすることがあります。遺言書を作成するとどうなるか
- 遺言書を作成すると原則として、遺言書の内容に従って相続してもらうことができる
- 遺言書を作成しなかった場合、相続人の間で相続争いになる可能性がある
私の遺産をめぐって相続人が争わないようにするには、どうすればいいですか?
遺言書を作成すると、原則として遺言書の内容に従って相続してもらうことができます。一方、遺言書を作成しなかった場合は、相続人の間で相続争いになる可能性があるのです。
遺言書がなければ民法の規定に従った相続
遺言書がない場合、民法の相続の規定に従った法定相続分で相続が行われるのが原則です。 例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者と子ども(長男と次男)がいる場合、法定相続人は配偶者・長男・次男の3人です。 被相続人の遺産が1,000万円の場合、法定相続分は配偶者が500万円・長男が250万円・次男が250万円になります。法定相続分による相続はトラブルになる可能性がある
法定相続分による相続は、遺産をめぐって相続人の間でトラブルになる可能性があります。 例えば、先程の例において、長男が「自分は父親の事業をずっと手伝って遺産を増やすのに貢献したのだから、より多くもらうべきだ」と主張する場合などです。法定相続分どおりに相続する場合も、そうでない場合も遺産を相続して、受け取るためには遺産分割協議書を作成する必要があります。
しかし、遺産分割協議書の成立のためには、相続人全員で署名・押印をする必要があるので、全員が同意しない場合には遺産分割協議が成立せず、相続人の間で争いになる可能性があるのです。
遺言書の作成によって遺言書の内容による相続をしてもらうことが可能となる
遺言書を作成すると、原則として遺言書の内容に従って相続してもらうことが可能になります。 法的に有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されるからです(ただし、遺留分という最低限の取り分は保護されるので、遺言書を作成すれば全て遺言書の内容通りになるわけではありません)。例えば、先程のケースにおいて、「長男は事業に貢献してきたので、1,000万円の遺産を妻300万円・長男500万円・次男200万円で相続させるものとする」と遺言書で指定しておくなどです。 遺言書の内容が優先される結果、遺産をどう分割するかについて相続人の間で話し合う必要がなくなるので、相続争いを防止しやすくなります。
遺言書を作成する必要性が高いケース
- 遺言書を作成しておくと、相続をめぐるトラブルを防止しやすくなる
- 相続人以外に遺産を渡したい場合や、相続税申告の可能性がある場合などは、一般に遺言書を作成する必要性が高い
遺言書の作成を検討しているのですが、遺言書を作成する必要性が高いケースを教えてください。
遺言書を作成しておく必要性が高いケースは、相続人以外の方に遺産を渡したい場合や、相続税を申告する可能性がある場合などです。
相続人以外の方にも遺産を渡したい
相続人以外の方に遺産を渡したい場合は、遺言書によって遺贈をすることで、遺産を渡すことができます。遺贈とは、遺言書によって遺産の全部または一部を他人に無償で与えることです。遺贈によって遺産を渡す方を遺贈者といい、遺産をもらう方を受遺者といいます。 受遺者になれる方は特に制限がないので、遺言書によって遺贈をすることで、相続人以外にも遺産を渡すことができます。
遺贈の活用例としては、籍を入れていない内縁関係のパートナー・配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)・兄弟姉妹(一定の場合には相続人になります)・お世話になった他人などです。
相続税申告をする可能性がある
遺産の合計額が多いなど、相続税の申告をする可能性がある場合は、遺言書を書いておく必要性が高いケースです。 配偶者控除や小規模宅地の特例等、相続税申告において納税額を減らすことができますが、その適用のためには、原則として申告期限内の申告が必要となります。相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなったことを知ったとき)から原則として10ヶ月以内に済ませなければなりません。
申告期限を延長できるのは、相続人の異動(ある相続人が相続資格を喪失するなど)などの特殊な事情がある場合に限られます。 遺言書がない場合は、遺産分割協議が成立してから相続税の申告をしますが、相続人が揉めてしまって遺産分割協議がなかなか成立しない場合は、10ヶ月の申告期限に間に合わない可能性があります。
申告期限に間に合わなかった場合、上記配偶者控除や小規模宅地の特例を利用できず多くの納税額となったり、追徴課税として、通常よりも多くの金額を納付しなければならない可能性があったりするのです。 法的に有効な遺言書があれば、原則として遺言書に記載された通りに遺産が分配されるので、協議が成立せずに申告期限に間に合わないという状況を防ぎやすくなります。
遺産のうち不動産が多く分けづらい
遺産のうち不動産が多く分けづらい場合、だれが不動産の所有権者になるかで争いとなったり、法定相続分とは大きく異なる分け方になることについて争いとなったりすることがあります。遺言で不動産の所有権者や遺産の分配を決めておくなどすれば、これらの争いを避けることができます。
配偶者との間に子どもがいない
配偶者との間に子どもがいない場合には、遺言書で対策しておく必要性が高いでしょう。配偶者との間に子どもがいない場合、親や兄弟姉妹が共同相続人となり、配偶者との間で相続トラブルになることがあります。
遺産分割ができないと、配偶者の遺産を使えず、生活に不便を来すこともあるので、遺言書を作成しておき相続をスムーズにできるようにしておくのが望ましいです。
相続人同士の仲が悪い
相続人同士の仲が悪い場合では、遺産分割協議が紛糾してしまい、他の相続人も巻き込むことになりかねません。 そのため、遺言書を作成して遺産分割協議をしなくても良いようにしておく必要性が高いでしょう。前婚の配偶者との間の子どもや長い間交流のない子どもがいるなど
前婚の配偶者との間に子どもがいる場合や、長い間交流のない子どもがいるような場合は、遺言書で対策をしておく必要性が高いでしょう。前婚の配偶者との間の子どもや長い間交流のない子どもがいると、その関係性によって遺産分割の協議に応じてもらえない、無理な主張をしてくるなどが考えられ、トラブルになりかねません。
そのため、遺言書を作成して相続をスムーズにできるようにしておくべきです。
障害を持っているなど配慮が必要な家族がいる
障害をもっているなど配慮が必要な家族がいる場合には、遺言書を作成しておくのが良い場合があります。障害を持っているなど配慮が必要な家族がいる場合、遺産を使って亡くなった後の生活に困らないようにしておくことが望ましいです。
生前贈与として面倒をみてもらうことを条件に贈与をする負担付き贈与など、配慮が必要な家族の状態に併せた生前の対策をしておくようにしましょう。
家族で事業を経営している
家族で事業を経営しているような場合には、遺言書は必須であるといえます。 家族で事業をしている場合、事業に関する財産を散逸しないようにする必要があります。万が一相続争いとなった場合には、相続がスムーズにいかず、事業に影響することもあります。
そのため、どの財産を誰が相続するかはきちんと生前に決めておくべきで、そのための遺言書は不可欠といえるでしょう。
認知をしていない子どもがいる
認知をしていない子どもがいて、その子どもの認知をする場合、遺言書で認知をすることができます。男性の場合、子と生物学的に親子関係があっても、認定していない場合には法律的には親子関係がありません。
子どもに相続をさせるためには認知をする必要があるのですが、認知をするための方法の一つが遺言で認知をすることです。
遺言書に認知をする旨の記載があれば、これによって認知と取り扱うことができます。
相続人がいない
相続人がいない場合には、自分の遺産をどうするか遺言書に記載しておく必要性が高いといえます。相続人がいない場合、遺産はそのままだと相続人の不存在という手続を経て国庫に帰属することになります。
内縁の相手がいるような場合、特別縁故者(民法958条の2)に該当する場合には財産を得られますが、それでも少なくとも10ヵ月以上かかる手続の末にやっと取得できるものです。
自分の遺産を寄付したい、渡しておく相手を指定したい、遺言書で遺贈する旨を記載しておくべきでしょう。
相続させたくない相続人がいる
相続させたくない相続人がいる場合には、遺言書で推定相続人の廃除を行いましょう。被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行を行った相続人については、推定相続人の廃除によって相続権を奪うことができる旨が規定されています(民法892条)。
推定相続人の廃除は家庭裁判所に対して請求して行うのですが、遺言で行うこともでき、遺言執行者が家庭裁判所に対して請求します(民法893条)。
もっとも、推定相続人の廃除は非常に要件が厳しく、亡くなった後では資料の提出や証言が不可能となるため、できれば生前に行っておくようにしましょう。
死後にペットの世話などの行為をお願いしたい人がいる
死後にペットの世話などの行為をお願いしたい人がいる場合には、遺言書を作成しておきましょう。ペットは法律上ものとして取り扱われるので、相続財産となります。
亡くなった後のお世話をお願いしたい人に遺贈をする旨を遺言書に作成しておいて、確実に引き渡せるようにしましょう。
遺言の種類
- 遺言書の種類
- 主なものとして自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がある
遺言にもいろいろ種類がありますね。
自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があります。それぞれの概要を確認しましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書を自筆して行う遺言のことをいいます。財産目録を除く遺言書の内容を自筆することが要件のもので、遺言をしたことを一切秘密にすることができるほか、費用もかからないといったメリットがあります。
一方で、遺言の法形式を守らなければ無効となること、検認が必要であること、亡くなった後に見つけられないリスク、見つかってしまった場合に変造・破棄されてしまうリスクなどがあります。
特に要件をみたさない遺言書によってトラブルになることが多いので、弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言書を公証人が公正証書の形式で作成する遺言のことを言います。遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その内容を公証人が作成し、公正証書として作成するもので、検認の手続が不要であるとともに、公証人という公務員が作成した文書であることから信頼性が高く、トラブルになりづらいというメリットがあります。
公証人とのすり合わせや、遺言案・書類の提出などがあるため、弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にして、公証役場で封をして行う遺言のことをいいます。遺言書の内容を作成して、公証役場で自分の遺言書であることを確認しながら、証人立ち合いのもと封をして保管をします。
遺言書が存在することは証人にはわかりますが、遺言書の内容は秘密にすることができる遺言書です。
公証役場で封をする手続を行うのですが、遺言書の内容に効力を持たせる効果はなく、様式を満たさない場合には無効となるのは自筆証書遺言の場合も同様なので、やはり弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。
まとめ
遺言書がない場合、法定相続分によって遺産が分割されるのが原則ですが、相続人の間で相続争いになる可能性があります。 遺言書を作成しておくと、原則として遺言書の内容に従って相続が行われるので相続争いを防止しやすくなるほか、遺贈によって相続人以外に遺産を渡したり,相続税申告をスムーズに行ったりすることも可能です。 有効な遺言書によって相続をスムーズに進めたい場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめ致します。
- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
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