遺言書を作成するためにはどれくらいの費用がかかるのか
ざっくりポイント
  • 遺言書を作成するための実費
  • 遺言書を作成するための弁護士費用
  • 遺言書を弁護士に依頼すべき場合
目次

【Cross Talk 】遺言書を作りたい…いくらかかりますか?

自分の相続についてのご相談です。私も高齢なので遺言書を作っておこうかと思うのですが、遺言書を作るのにどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

遺言書の種類によりますが、種類に応じた実費と、弁護士費用についても確認しましょう。

よろしくお願いします。

遺言をするための費用は?実費と弁護士費用を確認

遺言書を作成する場合には、どの程度の費用がかかるのでしょうか。遺言書作成のために必要な実費と、遺言書作成のために専門家を利用するような場合の費用がどの程度かかるのか確認しましょう。

遺言書を作成する際に必要な費用

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言の種類と必要な実費

遺言をする場合にはどの程度の費用がかかるのでしょうか。

公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合、公証役場を利用することになるので、その費用がかかります。自筆証書遺言は自分で作成するので基本的には費用はかかりませんが、不動産登記簿等を参考にしながら遺産を記載することになるでしょうから、その取得費用がかかります。

遺言をするにはどのような費用が必要なのでしょうか。 遺言の種類ごとに確認しましょう。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言をする場合には、全文を自筆し、押印することになるので、作成するための紙とペン、印鑑があれば作成可能です。

ただ、遺言書の内容に誤記や不正確な記載がある場合、無効となる恐れがあるため、正確な記載が求められます。 例えば、遺産に不動産がある場合に、遺言書には不動産登記簿謄本の表題部に記載されている事項をそのまま記載するのが望ましいです。

そのため、不動産登記簿謄本を取り寄せる費用がかかります。 不動産登記簿謄本は、法務局で取り寄せる場合は600円、オンラインで取り寄せる場合には500円の費用がかかります。

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合

自筆証書遺言には、作成した遺言書を法務局で保管してくれる、自筆証書遺言書保管制度というものがあります。
自筆証書遺言書保管制度を利用するにあたっては、3,900円の手数料が必要です。預けた遺言書を変更・撤回することもでき、変更・撤回をする場合には費用はかかりません。内容を確認するために閲覧する場合、モニターによって閲覧する場合には1,400円、原本を閲覧する場合には1,700円必要となります。

遺言者が亡くなって、相続人によって遺言書の保管を証明してもらうために、遺言書保管事実証明書の取得を請求する場合には、800円の費用が必要です。そして、遺言書が保管されている場合には、遺言書の内容の証明書の交付に1,400円の費用が必要です。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言を作成する場合には、公証役場に対して、公証人手数料令9条・別表に基づいた費用の支払いをする必要があります。
遺産の価格 金額
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下のもの 7,000円
200万円を超え500万円以下のもの 11,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下のもの 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの 29,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 43,000円
1億円を超え3億円以下のもの 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額
3億円をこえ10億円以下のもの 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額
10億円を超えるもの 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円を加算した額

また、公正証書遺言を作成する際、相続人や遺産の資料として、戸籍や不動産登記簿謄本の提出を求められる場合があります。 その場合は、上記の費用に加え、戸籍や登記簿謄本の取得費用が必要になります。

遺言執行にかかる費用

遺言執行を親族以外の専門家などに依頼した場合には、報酬を支払う必要があります。 報酬については概ね、資産の1%~3%と、遺産の内容に応じた手続き費用がかかります。 不動産の場合には、不動産の移転登記にかかる費用、などです。 どれくらいの報酬・費用になるかは、遺産の額・内容や依頼する弁護士によるので、弁護士に直接相談してみましょう。

秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言も公正証書遺言と同様に、公証人が手続きに関与をします。 ただ、秘密証書遺言については、公証人が文書の中身については確認しないので、手数料は11,000円のみです(公証人手数料令28条)。 なお、証人については、公正証書遺言の場合と同様で2人必要で、公証役場で用意してもらう場合には1人1万円ほどの費用がかかります。

弁護士に遺言書作成を依頼するメリット

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  • 弁護士に依頼をすると法的なサポートを得ることが可能
  • 公証役場との折衝や遺言執行・相続開始後のトラブルに関するサポートなどを受けることができる

弁護士に遺言書作成を依頼するメリットにはどのようなものがありますか?

遺言書作成についてはいろんな専門家がサポートをしていますが、弁護士はトラブル解決の専門家なので、トラブルにならないような遺言書作成や、その他手続きなどのサポートが可能です。

弁護士に遺言書作成を依頼するメリットには次のようなものがあります。

事前の折衝や証人の用意

公正証書遺言をする場合には、公証人との事前の折衝が必要です。 この内容が、どのような遺言をするか、どのような資産があるか、などを踏まえる必要があり、法的知識が必要なことがあります。 弁護士に依頼すれば、公証人との事前の折衝を行ってくれます。 なお、公正証書遺言をする場合には証人を2名用意する必要がありますが、弁護士に依頼すれば弁護士および同じ事務所の弁護士や事務員など2名分の証人を用意してもらえます。

法律的に有効な遺言書を作成できる

遺言書を作成する以上は、その遺言書は法的に有効でなければなりません。 弁護士は遺言書を含めた法律問題のプロなので、法律面でのサポートを受けることができます。 遺言書に関しては行政書士のように権限をもっている他の士業も作成をサポートしていますが、弁護士は法的トラブルを代理人として取扱うことができる専門家なので、トラブルにならないような遺言書作成をしたい場合には積極的に相談しておくことが望ましいです。

遺言書の作成から死後のトラブルまで対応可能

相続問題については遺言書を作成して終わりというわけではありません。 その後の事情に応じた見直しや、亡くなった場合に遺言執行をしてもらう、万が一トラブルになってしまった場合に対応してもらう、などが弁護士に依頼した場合に期待できます。

遺言書を作成するメリット

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺言書を作成するメリット
  • 相続人以外の方にも財産を渡すことができるなど、自分の思い通りに遺産を分配でき、相続争いを予防することができる。

遺言書を作成するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

自分の思い通りに遺産の分配ができるのはメリットですね。お孫さんのように相続人ではない人にも財産を遺せますし、相続でトラブルになりそうであれば、トラブルを防止することもできます。

遺言書を作成するメリットには次のようなものがあります。

自分の思い通りに遺産を分配できる

遺言書を作成することによって、自分の思い通りに遺産を分配することが可能です。
遺言がなければ民法に規定されている法定相続分に従った相続となり、相続人がこれをもとに遺産分割協議を行います。
遺産は相続人の遺産分割によって分配が決まることになり、被相続人となる本人の意向の反映は難しいでしょう。
遺言書を作成しておくと、遺言者(被相続人)本人の意向に従っておこなわれます。

相続人以外に財産を遺すことが可能

相続人以外に財産を遺すことが可能になるのもメリットの一つです。
遺言がなければ、遺産は相続人だけで遺産分割をすることになり、相続人以外の方には遺産を遺せません。
たとえば、孫に遺産を遺してあげたいと思っても、孫養子をしている・代襲相続で相続人となる場合でなければ、遺産を遺してあげることはできません。
遺言書を作成すれば、相続人以外の方にも遺産を遺すことが可能です。
他にも次のような場合に、遺言書を作成することで相続人以外に遺産を遺すことがあります。
  • 同居している相続人の配偶者
  • 内縁の妻・夫
  • 慈善団体や自治体への寄付

相続争いを予防する

相続に関して規定する民法の規定によると、相続で決まっていることは法定相続分のみであり、具体的な財産を誰が相続するかについて決まっているわけではありません。
そのため、相続人の遺産分割協議次第では、相続争いに発展することがあります。
遺言書を作成しておくことで、相続争いを防ぐ可能性があります。
なお、遺言書の内容次第では、相続人が不公平に思ったり、遺留分侵害額請求という争いにつながったりする可能性があるので、遺言書の内容は適切なものである必要があります。

争いになりそうな遺言については弁護士に相談を

知っておきたい相続問題のポイント
  • 弁護士に遺言書作成を依頼する場合の費用
  • 弁護士に遺言書作成を依頼する場合の流れ

遺言に関する実費の部分はよくわかりました。では、弁護士に遺言書作成を依頼する場合の費用や、弁護士に依頼する場合の流れについて教えて下さい。

弁護士に遺言書の作成を依頼する場合の費用・流れについて確認しましょう。

弁護士に遺言書の作成を依頼する場合の費用・流れは次の通りです。

遺言の取り扱い相場

遺言についての弁護士が取り扱う場合の相場について確認しましょう。

法律相談料

遺言に限らず弁護士に法律相談をする場合には、一般的には30分5,000円程度の法律相談料がかかることが多いです。
なお、市区町村の弁護士相談などの公的な相談を利用すれば無料で相談できることもあるほか、弁護士の中には個人の遺言についての相談は無料で行っている場合もあるので、積極的に利用してみましょう(東京新宿法律事務所でも無料の法律相談を承っていますのでお気軽にご利用ください)。

遺言書作成にかかる費用

弁護士が遺言の取り扱いをしている場合の相場は、弁護士によりますが、固定で数十万円程度要するか、遺産の金額に応じてパーセンテージで手続料が発生する場合が多いです。
なお、東京新宿法律事務所では、遺言書の作成内容にもよりますが、22万円(税込み)からの手数料になります。

遺言書の保管にかかる費用

弁護士によっては作成した遺言書を保管するサービスを行っていることがあります。
作成した遺言書も、紛失や死後に家族に見つけてもらえない、リスクがあり、また、同居している親族が見てしまい、破棄・隠匿される可能性も否定できません。
そのため、遺言書の保管先として適切な場所がない場合、弁護士に保管をお願いしても良いでしょう。
保管料としては、年間1万円程度が目安となります。
東京新宿法律事務所では、年間11,000円(税込み)で保管を承っております。

遺言執行者の費用

弁護士に遺言執行者となってもらう場合、遺言執行者の費用があります。
遺言書を作成しても、その内容をスムーズに実現できないような場合もあります。
例えば、不動産を内縁の妻に遺贈することになっている場合に、登記義務者となる相続人が協力を拒否した場合、内縁の妻が登記をしてもらうための手続きを行わなければならなくなります。
遺言執行者を選任することで、遺言の内容をスムーズに実現可能となり、遺言書作成を依頼した弁護士に遺言執行をしてもらうことがあります。
遺言執行については、おおむね30万円であり、遺産の額に応じた弁護士費用が相場となっています。
なお、遺言執行をするにあたっては遺言書が不可欠なので、遺言書は無料で預かってもらえることが多いです。
東京新宿法律事務所では、300万円以下であれば33万円(税込み)で承っており、遺言執行者として選任していただいている場合には、遺言書は無料でお預かり致します。

その他

遺言書の作成にあたって、公正証書遺言・秘密証書遺言で作成する場合には、証人2名が必要です。
弁護士が証人になる場合には、もう1名同じ事務所内に所属する弁護士や、事務員に証人として立ち会ってもらうことが多く、1人につき1万円程度かかります。

弁護士に依頼して遺言書を作成する流れ

弁護士に依頼して遺言書を作成する場合の流れ、遺言書の種類によって確認しましょう。

法律相談

まずは法律相談を行います。
通常は弁護士の事務所に赴いて相談するのですが、場合によっては弁護士が自宅や施設・病院に赴くことも可能です。
法律相談では、作成したい遺言書について相談をして、法的な問題点や適切な遺言書の種類などの説明を受けます。

自筆証書遺言書を作成する場合

弁護士に依頼して自筆証書遺言書を作成する場合には自署が必要ですので、どのような内容の遺言書を書くかを弁護士と協議します。
弁護士に書き方を示してもらいそれを自署する場合や、自分で作成したもの弁護士に添削してもらうこともあります。
また、完成した自筆証書遺言書も、日付の記載や修正の方法など法律上の要件をきちんと具備しているか、などを精査してもらいます。

公正証書遺言書を作成する場合

公正証書遺言書は公証役場で作成することになります。
遺言の内容や遺産の内容を精査し、遺言書案を作成したうえで、必要書類を集めて公証人と事前の協議を行います。
遺言書の内容が決まった段階で、公証役場に弁護士・証人2名とともに集まります(なお、費用はかかりますが、公証人に自宅・施設・病院に出向いてもらうことも可能です)。
遺言書に記載する内容に誤りがないかを全員が確認し、遺言者・証人が氏名住所を記載のうえ押印し、最後に公証人が記名押印をします。

秘密証書遺言書を作成する場合

秘密証書遺言書を作成する場合は、遺言者と弁護士との間で遺言の内容について協議を行いながら、遺言書を作成します。
遺言書を作成した後は、公証役場で民法に記載されている手続きを証人2名とともに行います。

用意する書類

遺言書の作成に必要な書類は遺言の種類によって異なります。
まず、遺産の内容について確認できる書類(預金通帳・残高証明・不動産登記簿謄本・車検証)や、相続人を確認できる書類として戸籍謄本等は必ず必要となります。
公正証書遺言書を作成する場合は、公証役場にこれらを提出する必要がありますが、自筆証書遺言書・秘密証書遺言書を作成する場合、これらは必要ではありません。

遺言をする要件

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺言の要件

遺言はどのような要件で有効になるのでしょうか。

遺言の要件を遺言の種類別に確認しましょう。

遺言をする要件を遺言の種類別に確認しましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の要件としては次の3つが挙げられます。
  • 15歳以上であること(民法961条)。
  • 遺言能力があること(民法963条)。
  • 遺言書の全文・日付・氏名を自筆し押印する(民法968条)。
まず、他の遺言の方式と共通することなのですが、遺言については成年である18歳ではなく15歳から行うことができるとされていること、遺言の内容を弁別できる遺言能力であることが必要です。
15歳以上であれば、例えば契約のように親権者の同意を得る必要もありません。
認知症などで遺言の内容が判断できなくなっている場合には、遺言能力を欠くとして遺言ができないので注意しましょう。
自筆証書遺言に特有の要件としては、全文・日付・氏名の自署と押印が必要なことが挙げられます。
ただし、財産目録についてはパソコン・ワープロで作成して印字したものでも構わないことになっています。
日付は、遺言をした日を特定できる必要があり、「◯月吉日」のような日付を特定できない遺言をした場合には無効となるので注意しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言については次の要件が必要です。
  • 15歳以上であること(民法961条)。
  • 遺言能力があること(民法963条)。
  • 証人2人以上の立会いがあること(民法969条1号)。
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(民法969条2号)。
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し遺言者及び証人に読み聞かせること(民法969条3号)。
  • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名捺印する(民法969条4号)。
  • 公証人が民法に規定されている方式に従って作ったものである旨を付記して署名捺印する(民法969条5号)。
公正証書遺言を作成する場合も、15歳以上であること、遺言能力があることが必要です。
また、上述したように、証人2人以上の立ち会いも必要です。
条文のうえでは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に話して伝える(口授)ことを要件としていますが、実際には公証役場で遺言書を作成するまでに遺言書案を公証人に伝えていることがほとんどなので、行われないことが多いです。
公証人が、遺言者の口授を筆記するとありますが、実際には事前にすり合わせを行って遺言書が作成されているので、その内容を読み聞かせてもらって内容を確認します。
内容に誤りがなければ、遺言者・証人2名が署名・捺印し、その後に公証人が署名捺印します。
なお、上記は通常の場合で、例外もあるので、詳しくは弁護士に相談してみてください。

秘密証書遺言

秘密証書遺言を作成する場合には次の要件が必要です。
  • 15歳以上であること(民法961条)
  • 遺言能力があること(民法963条)
  • 遺言者が遺言書に署名押印する(民法970条1項1号)。
  • 遺言者に封をして遺言書に押印した印鑑で封印すること(民法970条1項2号)。
  • 遺言者が公証人と2人以上証人の前に封書を提出して、自己の遺言書であることと氏名・住所を申述する(民法970条1項3号)。
  • 公証人が遺言書を提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・捺印すること(民法970条1項4号)。
秘密証書遺言の場合も15歳以上であること、遺言能力が必要です。
遺言書となるものを作成して封紙で封印をして、公証役場で封紙に公証人・証人2名の記名捺印をするのが基本的な要件となります。

遺留分には配慮をする

遺言書を作成するときには、遺留分への配慮を忘れないようにしましょう。
遺留分とは、相続において最低限保障される取り分で、これを侵害されると、遺留分侵害額請求権の請求が可能となります(民法1042条、1046条)。
例えば、内縁の妻に全てを相続させる遺言をした場合、相続人となる子どもがいる場合には、子どもは内縁の妻に対して法定相続分に1/2を乗じた割合の金銭を請求することができます。
公正証書遺言をする場合には公証人が指摘をしてくれる機会があるのですが、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には誰にも見られずに作成することが可能です。
そのため、遺留分を侵害してしまう結果、遺贈を受けた人が遺留分侵害額請求を受けることになる場合がよくあります。
仮に遺留分を侵害したとしても、遺言が無効になるわけではありません。
しかし、遺言が原因で新たな争いに発展することになりかねないので、遺留分に配慮することも検討しましょう。

弁護士に遺言書を作成してもらう際に注意すべき点

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 弁護士に遺言書を作成してもらう場合には自分の意思をしっかり伝える
  • どこまで対応してくれるか確認しながら相談・依頼をする

弁護士に遺言書を作成してもらう場合には何か注意しておくことがありますか?

遺産をきちんと把握しておくことや自分の意思をしっかり伝えることは心がけてください。またどこまでの対応をしてもらえるのか、対応してもらう場合に追加で費用がかかることはないのかなども確認しておくことが望ましいでしょう。

弁護士に遺言書を作成してもらう際に注意すべき点にはどのようなことがあるのでしょうか。

自分の意思をしっかり伝える

弁護士に依頼するというときに、なかなか自分が考えていることを伝えられず、思ったように遺言書が作成できないという方もいらっしゃいます。 自分の意思をしっかり弁護士に伝え、納得のいく遺言書の作成を行いましょう。 弁護士に伝える場合には、
・どの遺産を誰にあげたい
・「どの遺産を誰にあげたい」という背景にはこのような出来事があるから
・特定の相続人への取り扱いの希望(多くあげたい・少なくしたい)
などに分けて整理をしてみてください。

自分の資産を把握しておく

弁護士に遺言書の作成の相談をするまでに、自分の資産をしっかり把握しておくようにしましょう。 弁護士に自分の相続での希望を伝えたとしても、その希望にそった遺言書を作成できるかは、資産の内容による場合もあります。 些末な資産に思えても、しっかりと把握していなければ、後々トラブルの火種になりかねません。 自分にはどのような資産があるかを把握しておき、資産ごとにどのような処分方針か(自分が死ぬまで持っていたい・相続人に使ってもらいたい・処分して分けやすい現金・預金に変えてしまっても差し支えないなど)をある程度決めておくのが良いでしょう。

どこまで対応してもらうかを決めておく

どこまで対応してもらうかを決めておきましょう。 遺言書の作成から相続までとなると、場合によっては長期間弁護士とお付き合いすることになります。 明確に何をしてもらえるか、何をしてもらうのに追加で料金が必要か、決めておかないと、弁護士とトラブルになる可能性もあります。

まとめ

このページでは、遺言書作成に関する費用と遺言書作成を弁護士に依頼する際のメリット、注意点についてお伝えしてきました。 遺言にかかる費用を把握したうえで、遺言の必要性については弁護士に相談してみましょう。

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