- 遺言は相続の規定に優先される
- 赤の他人に遺贈で遺産を譲ることも可能
- 遺留分の侵害に注意が必要
【Cross Talk】実は、相続人から見ると赤の他人だが、遺産の一部を譲りたいのですが…
現在終活をしています。夫に先立たれ、子どもたちも自分達の生活で精一杯で家にも顔を見せてくれません。ボランティアでよく訪問をしてくれる学生さんがいらっしゃって、何かしてあげたいな…と思っています。遺言で遺産の一部を譲るにしても赤の他人にそんなことって出来ないですよね?
いいえ、遺言で財産を残すのは相続人や親族でないとダメというわけではありません。赤の他人でも法人とかでも大丈夫ですよ。
本当ですか?是非詳しく聞かせてください。
自分が亡くなった後に財産を譲りたい!と遺言をする人は多いのですが、そのような対象が何も家族・相続人・親族に限るわけではありません。遺言によって相続人以外の人に財産を譲ることを遺贈といいますが、遺贈は人であればだれに対しても行うことができるので、それが赤の他人であっても可能です。ただし、相続人には最低限保障されている遺留分という権利があるので、遺留分の侵害についての配慮はしておくべきといえます。
遺言で赤の他人に財産を譲ることも可能
- 遺言はできる限り尊重される
- 遺言で赤の他人に財産を譲ることも可能
遺言というものの法律的な仕組みがいまいちわかっていません、わかりやすく教えてもらえますか?
はい。遺言は財産に対する死後の割り振りについての最終意思表示で、法律の規定に反しない限りできる限り尊重されます。遺言で他人に財産を譲ることができる仕組みを確認しましょう。
相続では誰がどのような割合で財産を譲りうけるかは決められている
人が亡くなったときに、その人が持っていた財産は相続という仕組みで譲り受けられることになります。 誰が相続人になるか、どのような割合で財産を引き継ぐことになるかは、民法で定められています。 ですので、亡くなった人が何もしていなければ、法律の規定に従って相続人が遺産を受け継ぐことになります。遺言は遺言者の最終の意思表示でその内容は尊重される
同じ民法で、この相続に関する規定とは違った財産の承継の方法として遺言が規定されています。 遺言というのは、広くは自分の死後のことについて伝えるメッセージを意味しますが、法律上は、民法の形式にのっとって行うもので、自分の最終意思表示として、死後の財産移転等について定めるものをいいます。 相続に関する規定と遺言の内容が違う場合には、遺言の内容が優先して適用されることになります。 仮にある人の財産が預金と不動産だけで、相続人が妻と子一人の場合を想定しましょう。 遺言がなければ、すべての遺産を1/2ずつの割合で相続をするので、あとはどのように具体的に割り振るかは相続人同士の協議(遺産分割協議)で決めます。 仮に、「不動産は妻に、預金は子に相続させる」とした場合には、不動産は妻が、預金は子が、それぞれ受け取ることになります。赤の他人に財産を譲ることも可能
相続に関しては、家族の争いを避ける・相続税対策をする、という観点から多数の情報コンテンツが発表されています。 そのため、遺言や遺贈は家族間でするものというイメージを持つ方も多く、相続人や家族・親族にしか遺贈をすることができないと思ってしまうことがあります。 しかし、この遺贈は誰でも受けられるのであって、それが相続人ではない親族(典型的には孫・同居している長男の配偶者)のみではなく、全くの赤の他人であっても良いのです。 そのため、本件の相談者様のように、家族よりも日頃より近い接点があった人に何かしてあげたい、となった場合に、家族・親族以外の他人への遺贈を行うような場合もありえます。 この「他人」には法人も含まれますので、例えば地域の社会福祉法人に遺贈する、といったことも当然に有効です。赤の他人に財産を譲るときの注意点
- 相続人の遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求権の対象となる
- 遺贈を受ける人に迷惑な財産もあるということを知っておく
他人に遺言で財産を譲る場合に注意すべきことはどのようなことでしょうか。
遺留分に関する規定と、受遺者にも負担がある可能性があることを知っておきましょう。
遺留分侵害額請求権
遺言で他人に財産を遺贈するような場合に気を付けなければならないのが遺留分に関するものです。遺留分とは相続人に最低限認められている相続財産に対する権利で、兄弟姉妹以外の相続人に一定の割合で認められているものです。 たとえば、妻・子が相続人である場合には、それぞれ相続分の1/2が遺留分として認められています。
相続財産として銀行預金が200万円・不動産が800万円あり、それを全部相続人以外の他人に遺贈したような場合を考えてみましょう。 妻と子がいる場合、遺産全体に占める遺留分が2/1で、妻と子はそれぞれ1/2ずつの相続分を有しているので、各々250万円分の遺留分が存在しており、遺贈を受けた人はこれを侵害していると評価されます。 そのため、妻・子は遺贈を受けた人に対して、「遺留分侵害額請求権」を行使できるようになり、各々250万円の金銭の請求をすることができるのです。
遺留分を侵害しないように遺言をするか、遺留分を侵害しても相続人からの遺留分侵害額請求権に対応できるような配慮が必要である、というのが一つ目の注意点です。 遺留分については「遺言をした結果親族が紛争状態に?そうならないための遺留分の基本的な知識をチェック」こちらで詳しく解説しておりますので、併せて参照してください。
受遺者がいらないものをもらうと困ってしまうことも
もう一つは物をもらう側の立場にもたって、遺贈する財産の種類によっては事前に打診しておくべきことも検討しましょう、というものです。 例えば、本件の相談者の例のように、ボランティアの学生に遺贈をするような場合、自分の自宅を遺贈しても、もらった本人としてはどうして良いかわからない…ということもありえます。 自宅を売却できればいいのですが、買い手が見つからず売却できない場合、使わないのに維持のための費用や固定資産税などの固定費用ばかりがかかってしまうということも発生します。 遺贈自体は、贈与契約のように、受遺者(遺贈で遺産を受け取る人)が承諾をしなくても効力が成立する一方的な行為です。 そのため、受遺者は遺贈を放棄することも可能となっています。 どのような相手にどのようなものを遺贈するかを考えた上で、相手にとって「これはどうかな?」と思うものであれば、事前に打診をして受遺者の意向を確認しておくのが賢明といえるでしょう。まとめ
このページでは、全くの赤の他人に遺贈をすることができるのかどうかについて、する場合の注意点についてお伝えしてきました。 遺言で遺贈をすること自体はなんら問題ないのですが、遺留分の侵害や、受遺者が負担になるということも考えられます。 せっかくの善意を無駄にしないように、受遺者に過度な負担をかけないかを弁護士に相談してチェックしておくことは有用でしょう。
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