祭祀財産の概要と種類、相続との関係、遺体・遺骨の取り扱いなどを解説いたします
ざっくりポイント
  • 祭祀財産は系譜、祭具、墳墓の3種類がある
  • 祭祀財産は相続財産とは区別され、相続税の対象にならない
  • 祭祀財産の承継者として選ばれると基本的に拒否できないが、どう処分するかは自由
目次

【Cross Talk】祭祀財産とは? 相続財産とはどう違う?

相続に備えて関連する事柄を整理しているのですが、祭祀財産というものがあると聞きました。墓石などが祭祀財産に含まれるようですが、よくわかりません。

祭祀財産は神仏や先祖を祀るためのもので、系譜、祭具、墳墓の3種類があります。墓石は祭祀財産のうち墳墓に含まれますね。

祭祀財産は複数の種類があるのですね。相続が開始すると相続人で相続財産を分割することになりますが、祭祀財産は相続とどう関係しますか?

祭祀財産は家屋や預貯金などの相続財産とは異なり、祭祀承継者として選ばれた方が承継します。祭祀財産は相続財産ではないので、相続税は課税されません。

祭祀財産は色々な特徴があるのですね。詳しく教えてください!

祭祀財産の特徴や、相続との関係は?
相続に関連するものとして、祭祀財産があります。
祭祀財産は神仏や先祖を祀るための仏像や墓石などで、相続財産とは異なる財産です。
相続財産は相続人で分割しますが、祭祀財産は特定の者が承継します。
祭祀財産は相続財産とは異なり、相続税の対象にならないという特徴もあります。 祭祀財産の概要と種類、相続との関係などをわかりやすく解説していきます。

祭祀財産とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 祭祀財産は神仏や先祖を祀るためのもので、相続財産とは区別される
  • 祭祀財産は系譜、祭具、墳墓の3種類が民法に規定されている

祭祀財産とは何ですか? 相続財産とは違うのでしょうか?

祭祀財産は神仏や先祖を祀るためのもので、相続財産とは区別されます。
祭祀財産の種類は民法に規定されており、家系図や家系譜などの系譜、仏像や神棚などの祭具、墓石や埋棺などの墳墓があります

祭祀財産の意味

祭祀財産は神仏や先祖を祀るためのものをいいます。
祭祀財産は相続が発生した場合に特定の者に承継されるもので、家屋や預貯金などの一般的な相続財産とは区別されます。

祭祀財産の種類

祭祀財産の種類として、民法は系譜、祭具、墳墓の3種類を規定しています。
  • 系譜
系譜とは、先祖から子孫へと続く血縁関係のつながりを表した記録や絵図です。冊子や巻物としてその家に代々伝わっている家系図や家系譜などが、系譜の典型例です。
  • 祭具
祭具とは、祭祀に使用される器具の総称です。
祭具として用いられる器具は宗教や宗派などによって異なりますが、たとえば仏像や位牌などが祭具に該当します。
また、お盆の時期に先祖を迎えるために備えられる盆提灯も祭具に含まれます。
霊位、十字架、庭内神祠なども祭具です。
仏像や位牌などは取り外しが容易ですが、仏壇や神棚など取り外しが困難な大型のものも祭具に該当します。
ただし、仏間など建物の一部を構成しているものは原則として祭具に該当しません。
  • 墳墓
墳墓とは故人の遺体や遺骨が葬られている設備のことで、いわゆるお墓です。墓石、墓碑、霊屋、埋棺などが墳墓に該当します。
墳墓の敷地である墓地については、墳墓と密接不可分の関係にある範囲に限り、墳墓に含まれます。
たとえば、多くのお墓が存在する墓地の敷地内に墓石を設置した場合、その墓石の周囲の整理された区画が一般に墳墓に含まれます。

祭祀財産と相続の関係

知っておきたい相続問題のポイント
  • 祭祀財産は相続財産とは異なる財産であり、相続税の対象にならない
  • 承継は基本的に拒否できないが、どう処分するかは祭祀承継者に委ねられている

相続放棄をした場合、祭祀財産は承継できないのでしょうか? 祭祀財産に相続税がかかるかも心配です。

祭祀財産は相続財産とは異なる財産なので、相続放棄をした場合でも祭祀財産を承継することは可能です。また、祭祀財産は相続税の対象になりません。

祭祀財産は相続財産とは分けて考える

被相続人が亡くなって相続が開始すると、被相続人に属していた相続財産は相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合は相続財産を分割してそれぞれが受け継ぎます。
また、相続財産は価格に応じて相続税が発生する場合があります。 一方、祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀を承継する者が原則として単独で引き継ぎます。
祭祀を承継して祭祀財産を引き継ぐ者を、祭祀承継者といいます。
相続税は相続や遺贈によって取得した財産に対して課されますが、祭祀財産は相続財産ではないため、相続税は課税されません。
相続放棄をした相続人は相続財産を相続できなくなりますが、祭祀財産は相続財産に含まれないため、祭祀承継者が相続放棄をした場合でも、祭祀財産は承継できます。

原則的に慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する

祭祀承継者は祭祀財産を引き継ぐだけでなく、祭祀財産を用いて祭祀を主宰し、葬儀や法事などを代表して執り行う立場でもあります。そのため祭祀承継者は祭祀主宰者と呼ばれることもあります。
祭祀承継者は祭祀財産を引き継いで祭祀を主宰することから、誰が祭祀承継者になるかは重要なポイントです。この点、民法は原則として慣習に従って祭祀承継者を定める旨を規定しています。
慣習とは、社会生活上の特定の事項について、反復して行われているならわしのことです。たとえば、ある家で代々長男が法事の代表となることが反復して行われている場合、一般に慣習に該当するといえます。

例外的に被相続人の指定があればそれに従う

例外として、被相続人が祭祀承継者を指定している場合は、慣習よりも被相続人の指定が優先されます。
たとえば、ある家では代々長男が祭祀を承継するのが慣習であったとしても、被相続人が次男を祭祀承継者に指定した場合は、長男ではなく次男が祭祀承継者になります。
祭祀承継者の指定は遺言書によるのが一般的ですが、遺言書以外の文章や口頭による指定も可能です。
なお、被相続人が祭祀承継者を指定せず、祭祀に関する慣習も明らかでない場合には、管轄の家庭裁判所が祭祀承継者を選びます。
家庭裁判所がどのように祭祀承継者を選出するか、明確な基準は民法に規定されていません。
承継候補者と被相続人の関係、承継候補者の意思や能力、利害関係人全員の状況や意見など様々な事情を総合的に考慮し、祭祀承継者を選出するのが一般的です。

祭祀財産の承継は拒否できないが、承継したものを処分することは可能

被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の選定などによって祭祀承継者が決まった場合、選ばれた者は承継を拒否することは基本的にできません。相続したくない場合に相続放棄ができるのとは異なります。
祭祀財産の維持や管理、祭祀の実施などには費用がかかるのが通常ですが、それらの費用は祭祀承継者が負担するのが原則です。
祭祀財産に費用がかかるからといって、遺産分割でその費用分を多くもらうことも当然には認められていません。
もっとも、祭祀財産をどのように維持・管理するか、祭祀をどのように実施するかなどは基本的に祭祀承継者の自由です。祭祀財産を処分することも可能です。
祭祀財産の承継は基本的に拒否できないものの、祭祀財産をどう取り扱うかは基本的に祭祀承継者に委ねられているということです。
そのため、祭祀承継者の選出を誤ると、代々伝わる祭祀財産を処分されてしまったなどのトラブルが生じる可能性もあります。被相続人が指定する前に候補者と十分に話し合っておくなどの工夫も大切です。

遺体・遺骨の取り扱い

知っておきたい相続問題のポイント
  • 墳墓に収められた遺体・遺骨は祭祀承継者が承継する
  • 墳墓に収められる前の遺体・遺骨は諸説あるが、祭祀承継者が承継するとした判例がある

故人の遺骨は誰のものかで争いにならないか心配です。亡くなった被相続人の遺体・遺骨は、祭祀財産に含まれるのでしょうか?

墳墓に収められた遺体・遺骨は墳墓に含まれるので、祭祀財産として祭祀承継者が承継します。墳墓に収められる前の遺体・遺骨については諸説ありますが、祭祀の主催者が承継するとする判例もあります。

墳墓にある遺体・遺骨

遺体・遺骨は、墳墓に収められている場合、祭祀財産である墳墓と一体をなすため、祭祀財産として祭祀承継者が承継するものと解されています。

墳墓に収められる前の遺体・遺骨

一方、墳墓に収められる前の(被相続人の)遺体・遺骨が誰に帰属するかは諸説あります。
相続人に帰属する説、慣習によって当然喪主となるべき者に帰属する説、被相続人の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)に帰属する説などがあります。
最判平成元年7月18日判決は、墳墓に収められる前の遺体・遺骨の帰属について、遺骨の所有権が慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとしました。
もっとも、あくまで当該事件の事実関係に基づく判断なので、事情によっては、結論が変わる可能性があります。

祭祀財産を廻って相続争いを防ぐ方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 祭祀財産を巡る争いを回避するためにはできる限り遺言書に記載しておくのが無難
  • できれば生前から話し合っておくこと

祭祀財産を巡って相続人がトラブルにならないコツはありますか?

生前に話し合いをしておき、遺言書にきちんと記載することが重要です。

祭祀財産を巡ってトラブルにならないためのコツは次の通りです。

遺言書であらかじめ祭祀承継者を決めておく

祭祀承継者は一方である程度の負担を伴うため、「できればやりたくない」と考える方も多く、遺産分割協議で争いのきっかけになることがあります。
そのため、遺言書であらかじめ祭祀承継者を指名しておくようにしましょう。
被相続人の遺志としてはっきり明確になっていれば、受け入れる側も受け入れやすいといえます。

生前に話し合っておく

さらにいうと、生前から祭祀承継者が誰であるかを話しておくのが良いでしょう。
あらかじめ祭祀承継者を決めなければならないことを知っていて、あわせてどんな負担をしているかを知った上で話し合いをしておけば、トラブルになる可能性を下げることが可能です。

まとめ

祭祀財産は相続財産とは異なる財産で、系譜、祭具、墳墓の3種類があります。祭祀財産は遺産分割の対象にならず、祭祀承継者が承継します。 祭祀承継者に選定された者は基本的に断ることはできませんが、祭祀財産をどのように処分するかは祭祀承継者に委ねられています。
祭祀承継者を選定する場合、被相続人の指定が優先されます。被相続人が候補者と事前によく話し合うなどして、適切な祭祀承継者を選ぶのがトラブルを防止するポイントです。

遺言や相続でお困りの方へ
おまかせください!
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。
  • 遺産相続でトラブルを起こしたくない
  • 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
  • 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
  • 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
一つひとつの案件が、ご依頼者さまにとって重大な問題であることを忘れずに、誠実に職務に取り組みます。

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説