- 遺留分は相続人に最低限認められた権利
- 遺留分の計算方法を知る
【Cross Talk】遺留分はどうやって計算すればいいの?
先日母が亡くなり長男と長女である私の2人で相続することになりました。母の遺言では、母の財産は長男がすべて相続するとされていましたが、長男だけが相続するのに納得ができません。遺留分侵害額請求権を行使しようと考えていますが、遺留分の計算方法を教えてくれませんか?
事案にもよりますが、今回の場合ですと法定相続分の1/2が遺留分になります。具体的な計算方法を説明いたします。
相続人の最低限の保障である遺留分を請求する際には、遺留分がいくらかを計算する必要があります。
遺留分の割合がどうなるのか、具体的に何をどのように計算するのかなどを詳しく知った上で請求しなければ、交渉がうまく進まなくなります。遺留分の計算方法を知っておきましょう。
遺留分とはどのような権利か
- 遺留分とは相続における最低限保障された権利
そもそも遺留分というのはどういう権利なのですか?
遺産について、相続人に最低限保障されている持ち分が遺留分です。亡くなられた方(被相続人)が、遺産を全て一人の相続人に相続させる旨の遺言を作ったり、遺産となるはずだった財産を生前に贈与していた場合、相続人は何も相続できない可能性があります。
これらの場合でも、遺留分を主張すれば、侵害された遺留分相当額を請求できる場合があります。
まず、前提として遺留分とはどのような権利かおさらいします。 詳しくは、「遺留分侵害額(減殺)請求権とは?行使方法は?時効は?」の項も参照してください。
遺留分とは、相続において保障されている最低限の取り分のことをいいます。
民法第1042条以下に規定されています。
兄弟以外の相続人には遺留分が認められるのですが、兄弟姉妹には遺留分がないので注意をしましょう(民法第1042条)。
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺言によって財産を得た受遺者に対して遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分相当の金銭を取り戻すことになります。
遺留分の計算方法
- 遺留分の計算方法を知る
では、具体的に私の遺留分がいくらになるのかをどうやって計算すれば良いですか?
具体的な遺留分の計算方法を見てみましょう。
遺留分は具体的にどのように計算するのでしょうか。
相続分を把握する
遺留分の計算は相続分に一定の割合を乗じて計算をします。ですので、まずは自身の相続分がどの程度かを把握する必要があります。
相続人が誰なのか・どれくらいの相続分になるのかについては、事案によってさまざまになりますので、「【具体例】誰が相続人になる?相続人の範囲や優先順位について解説!」をご参照ください。
遺留分の割合を把握する
次に遺留分の割合を把握する必要があります。遺留分割合については民法第1042条に規定されており、
- 直系尊属のみが相続人である場合には1/3
- それ以外の場合には1/2
- 兄弟姉妹には遺留分なし
遺留分の基礎となる相続財産を計算する
相続分と遺留分の割合を把握したら、遺留分算定の基礎になる相続財産の価格を計算します。それぞれの相続財産の価格を算定して合算したうえで、以下の計算をします。
生前贈与をした分を加算する
まず、一定の生前贈与については、遺留分計算において加算を行います。法1044条では次の通りに定められています。
- 相続開始前1年間にした贈与を加算する。
- 贈与者と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は1年より前のものでも加算する。
- 相続人に対する贈与については相続開始前10年間にしたもののうち婚姻もしくは養子縁組のためまたは生活の資本として受けた贈与の価額を加算する
他にも、被相続人が生前に不相当対価での有償行為をしていた場合(例えば、被相続人がAに対して、評価額1,000万円の不動産を100万円で売却するなど)、実質的には負担付贈与と大きく変わりませんので、「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合」に限り、負担付贈与と同じように加算します(。」民法1045条2項)。
勝手に処分した財産を加算する
相続人が勝手に処分してしまった財産がある場合には、その財産分の価額を加算します。勝手に処分してしまったとしても、遺産として計算すべきものであることには変わらないからです。
借金や債務は控除する
被相続人がしていた借金や債務などのマイナスの財産は控除します(民法1043条1項)。銀行などの貸金業者からしていた債務はもちろん、個人事業主の場合の売掛金や、銀行からの貸付金などの一切の債務が控除されます。
個々の遺留分額
以上の金額を計算したら、個々の相続分・遺留分割合を乗じて計算をします。計算例
たとえば、相談者さまの場合、- 遺産1,000万円
- 長男への生前贈与が800万円
- 自身への生前贈与はなし
- 債務300万円
この場合、遺留分算定の基礎になる相続財産の価格は、
1,000万円(遺産)+ 800万円(生前贈与)- 300万円(債務)=1,500万円
となります。
相続人は、長男と相談者さまの2名なので、相続分は2分の1となります。
そして。遺留分割合も2分の1です。
そうすると、今回の遺留分相当額は、
1,500万円(遺留分算定の基礎となる相続財産価格)×相続分1/2×遺留分割合1/2=375万円となります。
たとえば子どもが3人居たような場合には、相続分はそれぞれ1/3ずつですが、一人が相続欠格となったような場合には、その方にさらに子どもがいる場合(本人すれば孫)は、孫が相続人になり、遺留分を請求することができます。
また、相続欠格・廃除・相続放棄などによって相続人ではなくなった場合には、相続割合に変更が加わるなどもあります。
遺留分の計算はどうやって確定するか
- 計算した遺留分の額の確定方法遺留分の計算方法を知る
計算した額には争いがある場合もありますよね?どうやって最終的な確定をするのでしょうか。
当事者の協議・調停・訴訟など、どのような方法があるのかを知りましょう。
当事者の考え方によって計算に参入すべきもの、そうでないもの、額について争いが生じることもあります。
計算された遺留分の額はどのようにして確定するのかを知りましょう。
当事者の協議で確定
まず、計算結果について当事者で合意できるのであれば、それで確定してもかまいません。調停で確定
遺留分の支払いには納得をしていてもその額に争いがある場合には訴訟手続きを利用します。
この場合、遺留分侵害額請求権を根拠とした請求をするのですが、訴訟を提起する前に必ず調停をする必要があります(調停前置主義)。
調停というのは、裁判官1名と調停員2名が間に立って、当事者双方から話を聞きながら、解決を模索し、調停案を出してもらってこれに応じて解決する手続きをいいます。
調停案に納得がいけばその計算金額で確定します。
調停案に納得がいかなければ、調停不成立となり、訴訟を利用して確定をします。
訴訟で確定
訴訟手続きでの確定は、請求額に関して証拠を提出し、裁判所に判決という形で示される判断によって確定します。訴訟提起中にも和解期日などで裁判上の和解を行えば、その金額で確定します。
まとめ
このページでは、遺留分の計算方法についてお伝えしてきました。
遺留分の計算に関しては、民法の規定に沿った主張をする必要がありますが、事案によってはその計算が複雑になる場合もあるでしょう。また、その計算には法的な判断を含むことが少なくありません。
さらには、遺産を巡って親族と争うため、精神的な負担も大きくなりますので、弁護士に相談しながら行うのが良いといえます。
- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
無料
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