遺産分割協議書って何を書くの?どうやって作るの?
- 遺産分割協議書の概要
- 遺産分割協議書の文例
- どこに提出するのか
目次
【Cross Talk】遺産分割協議書はどうやって作るの?
先日母が亡くなり、父と私と弟で相続をすることになりました。
銀行の預金口座について銀行から「遺産分割協議書」を作ってください、と言われました。
どのようなものか、作り方などを教えていただいてもいいですか?
遺産分割協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
作成方法に決まりはありませんが、だいたいの文例はあるのでお伝えいたします。
相続手続きに必須の「遺産分割協議書」の作成の仕方を知ろう
本件の相談者様のように、相続手続きとして被相続人の銀行口座を引き出す・土地の名義を変更するなどの行為を行うときには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。遺産分割協議書はその名のとおり「遺産分割協議」の内容を書面にするものです。
文章はひな型を利用してパソコンのワープロソフトで作成して構いません。
このページでは遺産分割協議書の概要と文例についてお伝えいたします。
遺産分割協議書とは?
- 遺産分割協議書とは遺産分割協議の内容を作成した書面
- 遺産分割協議書は相続手続きをすすめるために必要な書類
遺産分割協議書というのがどのようなものかを聞かせてもらえますか?
文字通り「遺産分割協議」の内容を書面にしたものです。
相続に関する様々な手続きを進めていくのに使います。
遺産分割協議書は文字通り「遺産分割協議」を書面にしたものです。
相続において相続人が複数居る場合には、相続財産は相続人が共有しているという状態になります(民法第898条)。
これらの相続財産について、例えば土地・建物などの不動産や、銀行預金などの財産について、誰に所属することになるのかを話し合わなければ、名義を書き換えたり、銀行預金を引き出したりすることができません。
この話し合いの事を遺産分割協議と言い、遺産分割協議書はこの協議の内容を書面にしたものです。
遺産分割協議書の存在によって、どのような協議がされたのかが分かるようになり、相続手続を行うことができるようになります。
遺産分割協議書作成のタイミング
- 遺産分割協議書案は協議の詰めの段階から案を作成しはじめる
- 遺産分割協議書は遺産分割協議が終わったらすぐに作成する。
遺産分割協議書はいつ作成すれば良いでしょうか?
遺産分割の協議をしている最中から少しずつ文章を作りはじめるのが、当事者の合意のために良いでしょう。
遺産分割協議書案として遺産分割協議の詰めの段階で作り始める
遺産分割協議書は、遺産分割協議段階から「案」として作り始めるようにしましょう。文書にせずに協議をして合意したものの、実際の遺産分割協議書を見て合意を渋るということもあります。
少なくとも大枠が決まった段階で一度文書にして、文書を作成しながら詰めるのが良いでしょう。
遺産分割協議書自体は遺産分割協議が終わったらすぐに作成する
遺産分割協議書案をもとに遺産分割協議がまとまったならば、遺産分割協議書はすぐに作成しましょう。いったん遺産分割協議がおわったにもかかわらず、遺産分割協議書を作成していないと、しばらくたったあとにやっぱり協議をやりなおしたい、となる可能性があり、遺産分割協議がなかなか終わらないということがあるためです。
遺産分割協議書作成時の注意点
- 特に遺産の内容と相続人については明確に規定をしておく
遺産分割協議書を作成する場合にはどのような注意が必要でしょうか。
3点注意しておくと良いことをお伝えいたします。
どの相続人が何の遺産を相続するかを明らかにする
どの相続人が何の遺産を相続するかをきちんと明らかにしましょう。遺産を全て誰かが継ぐことになったとしても、個別の資産について明記をして相続人を特定するほうが無難です。
また、長男・長女・次男…などとだけ記載するのではなく、きちんと氏名まで記載します。
遺産分割協議書中には、相続人全員の氏名・住所・生年月日・続柄も記載しておくと、当事者の特定で争いになることはありません。
遺産分割協議後に新たな遺産が出てきた場合についても協議しておく
遺産分割協議をした後に新たな遺産が出てくることがあります。新たな遺産が見つかった場合も記載しておきましょう。
パターンとしては
- 特定の相続人に相続させる
- 新しく見つかった部分について遺産分割協議をする
- 新たに見つかった遺産があまりにも多い場合にはその遺産について協議をやり直す
遺産分割協議書は相続人の数だけ用意する
作成した遺産分割協議書は1通ではなく相続人の数だけ用意をしましょう。用意した遺産分割協議書には押印した印鑑でも割印をするのを忘れないようにしましょう。
遺産分割協議書の文例
- 遺産分割協議書の文例
遺産分割協議書はどのように作ればよいですか?
あとで署名捺印をすれば本文はワープロなどで作ってもかまいません。
文例を見てみましょう。
特に直筆でないとダメ、◯◯の指定する方式でないとダメ…という事はありませんので、ワープロで必要に応じて作成します。
一般的な遺産分割協議書の文例
一般的な遺産分割協議書の文例を見てみましょう。最後の住所 東京都港区1-2-3
最後の本籍 東京都港区1-2-3上記被相続人の相続財産について、相続人 鈴木花子、鈴木一男 の2名は次のとおり分割する(ことに合意した)。
1. 相続人 鈴木一男は、次の不動産を取得する。
土地 所在 東京都港区1丁目
地番 2番3号
地目 宅地
地積 150.00㎡建物
所在 東京都港区1丁目
家屋番号 2番3号
構造 木造平屋建て
床面積 60㎡2. 相続人 鈴木花子は下記財産を取得する。
港区銀行 港支店の被相続人名義の預金
普通預金 口座番号 1234567 のすべて
(後日判明した財産)
3. 本協議に記載なき相続財産は相続人全員によって、その財産について再度協議を行うこととする。
上記の協議の成立を証するため、署名押印したこの協議書を2通作成し、各自1通保有する。
令和2年2月1日
住所 東京都港区1-2-3
相続人 鈴木花子 印
住所 東京都港区1-2-3
相続人 鈴木一男 印
まず、書面の表題については「遺産分割協議書」とします。
次に、被相続人に関する表記をします。
氏名・死亡年月日・住民票上の住所と本籍地を記載するのが一般的です。
次に、相続財産について記載をします。
上記の文例では土地・建物についての記載をしています。
上記文例にある記載例の情報は、不動産登記事項証明書に記載されていますので、その内容を記載します。
銀行口座については、銀行名・支店名・口座種別・口座番号を記載するのが一般的です。
相続財産については、他人に貸していたものがある、知らない口座があった、ということもあるので、後日判明した遺産についての取り扱いを記載しておきます。
後日判明した相続財産については基本的には判明した部分について協議をすることになります。
最後に、相続人の数だけ同様のものを作成し、相続人がそれぞれ1通ずつ保有することを記載します。
作成した日付もきちんと記載しておきます。
この記事上ではそのまま打ち込んでいますが、実際には相続人は住所・氏名を記載し、捺印をします。
捺印については、印鑑証明書で利用している印鑑と同じ印鑑を利用します。
後の登記手続などでは、相続人の印鑑証明書も同時に要求されますので、注意しましょう。
現物分割の場合の文例
たとえば、相続人で分ける現物分割をするような場合には、次のように記載します。◯◯は、相続人◯◯が2分の1相続人◯◯が4分の1相続人◯◯が4分の1ずつ取得する。
代償分割の場合の文例
例えば、不動産を特定の相続人に対してのみ相続させて、ただそれでは相続分から考えると不釣り合いであるような場合に、不動産を相続する方から不利益を受けている方にバランスをとるために金銭を交付する方法を代償分割といいます。このような場合には次のような記載の仕方をします。
次の不動産は、相続人 鈴木一男 が相続しその遺産の取得の代償として相続人 鈴木花子 に対して金◯◯万円を令和◯年○月◯日までに支払う
換価分割の場合の文例
不動産など分割にそぐわず、代償分割もできないような場合には、換価分割といってお金にかえてしまって監禁して分割します。不動産である場合が多いので、売却にかかる不動産仲介手数料・登記費用などを差し引いた額を分けます。
このような場合には次のように記載をします。
遺産◯◯は、相続人 鈴木一男 が相続した上で売却換価し、売却代金から不動産仲介手数料・登記手続き費用など本売却から発生した全ての費用を控除した金額を、相続人鈴木一男が3分の1、鈴木花子が3分の2ずつ取得する。
遺産分割協議書の提出先
- 遺産分割協議書はどこに提出するか
作成した遺産分割協議書はどこかに持っていくのですか?
遺産分割協議書自体をどこかに提出する義務があるというわけではありません。必要な手続きに応じて写しを作って提出します。
まず、遺産分割協議書だけを作成してどこかに提出しなければならないものではありません。
あくまで、相続税申告・不動産登記などの手続きにおいて、内容を証明するために提出することになります。
不動産があり相続登記をする場合には、登記申請書とともに法務局に提出をします。
相続税申告をする場合には税務署に申告をする際の添付書類となります。
銀行口座の解約をする場合には銀行に提出します。
この時、作成した遺産分割協議書の原本を提出する必要があるのですが、当然に銀行口座の解約・相続登記・相続税の申告など複数の手続きで利用をします。
そのため、提出をする際にはコピーを作成した上でコピーと一緒に提出をして、原本の内容を確認した上で原本を返してもらう原本還付という方法があることを知っておいてください。
まとめ
このページでは遺産分割協議書とはどのようなものかと、書き方の一部の文例についてお伝えしてきました。 よくある資産とされる不動産・銀行預金を中心にお伝えしました。 相続によってどのような資産があるかは異なりますし、どのような分け方をするかというのもそれぞれです。 どのような記載が良いか迷うような場合には、弁護士に相談するようにして、確実に手続きを進めましょう。
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