
- 遺産分割調停を申し立てるには、申立書などの必要書類を提出しなければならない
- 遺産分割調停申立書を補完する別紙として、当事者目録や遺産目録などがある
- 申立書の記載事項などを証明するための資料として、戸籍謄本や登記事項証明書などがある
【Cross Talk 】遺産分割調停の必要書類は、どんなものがある?
親が亡くなったので、兄弟で話し合って遺産分割協議をしましたが、揉めてしまってまとまりませんでした。遺産分割調停を申し立てようと思うのですが、どのような書類が必要ですか?
遺産分割調停をするには、遺産分割調停申立書や当事者目録など、複数の書類を提出する必要があります。また、戸籍謄本などの添付書類も必要です。
様々な書類を用意する必要があるんですね。添付書類の種類についても詳しく教えてください!
被相続人が亡くなって、遺産の分割について相続人の話し合いがまとまらなかった場合は、遺産分割調停を申し立てる方法があります。
遺産分割調停は、解決案や助言を提示するなどして、遺産分割を話し合いによってまとめるための手続です。
遺産分割調停を申し立てるには、申立書類や添付書類など、複数の書類を提出しなければならないので、必要書類について解説いたします。
遺産分割調停の申立書類

- 遺産分割調停を申し立てるには、どのような書類が必要ですか?
- 申立書を補完する別紙として、当事者目録や遺産目録などがある
遺産分割調停を申し立てるには、どのような書類が必要ですか?
遺産分割調停申立書などの必要書類を作成して提出します。遺産分割調停申立書は必要書類の中心となるものですが、申立書を補完する別紙として、当事者目録や遺産目録などがあります。
遺産分割調停申立書
遺産分割調停申立書は、遺産分割調停を申し立てる必要書類の中心となるものです。 遺産分割調停申立書の主な記載事項は、以下の通りです。・申立人の記名押印
・被相続人の氏名・亡くなった日・最後の住所
・申立ての趣旨・理由
申立書自体は簡潔で記載する事項も多くありませんが、補完するための別紙として、当事者目録などの複数の書類を作成します。
当事者目録
当事者目録は、遺産分割の対象となる当事者を一覧に表した書類です。 当事者を一覧にすることで、遺産分割について誰に対して考慮すればいいかを把握しやすくなります。被相続人だけでなく、相続人も当事者に含まれます。 当事者目録の主な記載事項は、以下の通りです。・住所
・氏名
・生年月日
・被相続人との続柄
遺産目録
遺産分割の対象となる遺産を一覧にした書類です。 遺産を一覧にすることで、不動産や預貯金など、どのような遺産が遺産分割の対象になるかを把握しやすくなります。 遺産目録に記載する主な遺産の項目と記載のポイントは、以下の通りです。・預貯金:現在残高は必ず直近現在の残高証明書を取得し、その通りに記載する
・株式:原則として、証券会社などが発行する証明書などの通りに記載する
・有価証券:原則として、金融機関などが発行する証明書などの通りに記載する
・保険、現金、その他:保険金は解約返戻金額を記載する、被相続人以外が受取人である保険金は遺産として扱われない
特別受益目録
生前贈与や遺贈などによって、被相続人から受けた特別な利益のことを、特別受益といいます。 特別受益を受けた方がいる場合に、遺産を法定相続分でそのまま分割してしまうと、特別受益の分が上乗せされるため、不公平な結果になってしまいがちです。 そこで、特別受益を受けた分だけ相続分を減らすことで、公平な分割結果になるように調整します。 特別受益目録は、誰がどのような特別受益を受けたかを一覧として表す書類です。特別受益があると主張する場合に、特別受益目録を記載して提出します。 特別受益目録の記載のポイントは、以下の通りです。・受益当時金額の欄には、贈与当時の金額を記載する
・裏付け資料がある場合は、甲1や甲2などの番号をつけて添付する
申立ての実情
申立ての実情とは、遺産分割調停の申立てをするに至った、具体的な事情を記載する書類です。 遺産分割調停申立書には詳細な事情を記載する項目がないため、申立てに至った事情を詳しく記載します。 申立ての事情に記載する項目例と、記載のポイントは以下の通りです。・遺言書の有無:遺言書の有無、種類、検認の有無などを記載する
・遺産の使用・管理状況:誰がどのような遺産を使用・管理しているかを記載する
・当事者間における分割協議の有無:当事者間で遺産分割協議をしたか、協議がまとまらなかった理由などを記載する
相続相関図
相続相関図とは、被相続人と相続人との関係を分かるようにした図のことです。 前婚の子どもとの間に相続人が居る、代襲相続が生じているなどで、相続関係が複雑になることがあります。 遺産分割協議で話し合いをする場合に、相続人に誰がいて、どれだけの相続分があるかをきちんと把握しておかないと、相続分を勘違いして交渉していたといったことになりかねません。 そのために作成するのが相続相関図です。
特に法律上必要とされるものではないため、フォーマットは特にありませんが、一般的には親子関係を実線で、婚姻関係を二重線でつないで作成するのが一般的です。 各相続人の氏名や続き柄、生年月日、既に亡くなっている場合には死亡した日なども併せて記載しておくようにしましょう。添付書類・その他

- 遺産分割調停の添付書類は、申立書などに記載した事項を客観的に証明するためのもの
- 住民票などの身分関係資料、不動産についての登記事項証明書、遺産についての残高証明書などがある
遺産分割調停の申立てに必要な、添付書類とは何ですか?
遺産分割調停における添付書類は、当事者の身分関係やどのような遺産があるかなどを、客観的に証明するための資料です。
身分関係資料
遺産分割調停の当事者について、身分関係を証明するための資料です。 身分関係資料の代表例として、以下のものがあります。・被相続人の住民票除票または戸籍の附票(被相続人が亡くなったことの証明)
・相続人全員の現在の住民票と戸籍謄本(相続人全員の生存や身分関係の証明)
不動産についての資料
遺産目録に記載した遺産のうち、不動産について証明するための資料です。 不動産についての必要書類の代表例は、以下の通りです。・固定資産税評価証明書(不動産の評価額の資料となるもの)
・建物の配置を書き込んだ公図、または住居表示のある住宅地図(不動産の周辺状況の資料となるもの)
遺産についての資料
遺産目録に記載した遺産のうち、不動産以外について証明するための資料です。 不動産以外の遺産についての必要書類の代表例として、以下のものがあります。・株式について証明する書類(預かり証や取扱証券会社の残高証明書など)
・自動車について証明する書類(車検証や登録事項証明書など)
・相続税に関する書類(既に相続税の申告をしている場合)
・遺言書がある場合の遺言書
収入印紙・予納郵券
遺産分割調停をする際には、収入印紙と予納郵券が必要です。 遺産分割調停は裁判所での手続ですので、利用にあたって手数料が必要です。 遺産分割調停の手数料は1,200円で、この手数料を収入印紙の申立書に貼って納めます。
また、裁判所が郵送のために用いる切手(郵券)をあらかじめ納める必要があり、この郵券のことを予納郵券と呼んでいます。 予納郵券は裁判所が指定する券種の郵券を購入して納めることになっており、裁判所によって異なるので、申立てをするときに確認しましょう。 おおむね合計2,000円~4,000円程度です。
例えば、東京家庭裁判所に申立てをする場合には、相手が5名以内であれば、100円切手を10枚、84円切手を10枚、50円切手を10枚、20円切手を10枚、10円切手を20枚、10円切手を2枚の合計2,760円分の切手を購入します。 なお、裁判所には収入印紙や予納郵券を購入するための売店があり、予納郵券についてはこれらのセットになったものを用意してくれているので、申立て時には裁判所で購入するのが良いでしょう。申立て時の注意点

- 遺産分割調停の申立て時の注意点
- 調停がまとまらないとどうなるか
遺産分割調停の申立ての際に注意すべきことはありますか?
いくつかあるので確認してみましょう。
書類の提出先
遺産分割調停を申し立てるのに作成した書類は、どこに提出するのでしょうか。 遺産分割調停を申し立てるのに作成した書類は、遺産分割調停を管轄する家庭裁判所に提出します。 管轄の裁判所は、裁判所のホームページで確認できます。
参考:裁判所の管轄区域|裁判所ホームページ管轄は基本的には相手の住所地を管轄する家庭裁判所になり、相続人が複数いる場合は、相続人のうち1人が居住する裁判所となります。
書類の提出方法
書類の提出方法として、直接持参する方法と郵送する方法があります。 自分で申立てをする場合には、直接持参するのがもっとも確実です。 管轄の裁判所が遠方である場合や、平日に持参する時間がない場合には、郵送でもかまいません。資料の収集には時間がかかる
資料の収集には時間がかかることがあることを知っておきましょう。 戸籍謄本の収集は遺産分割協議までに済んでいたとしても、遺産についての資料の収集には時間がかかることが通常です。
そのため、相続人全員の住民票をすぐに取得したものの、他のものがなかなか集まらず長期間を経過してしまうことがあります。 住民票は発行から3ヵ月以内のものとすることがあり、その期限を過ぎてしまった場合には再度住民票を取得しなければならないことがあります。 遺産分割調停の申立てを検討する場合には、資料の収集には時間がかかることを想定して行動するようにしましょう。遺産分割調停にかかる期間
遺産分割調停の期間を考えるにあたって次のことを知っておきましょう。・期日は1ヵ月~2ヵ月ごとに1回開かれる
調停がまとまらないとどうなるか
遺産分割調停で話し合いをすすめようとしても、当事者の一方が絶対に妥協しないような場合や、細かい条件で全く折り合えない場合があります。 このような場合には調停での解決をあきらめて、遺産分割審判において遺産分割を決めることになります。 遺産分割審判では当事者の合意がなくとも、裁判所が遺産分割についての判断を下しますので、最終的な遺産分割ができるようになります。まとめ
遺産分割調停を申立てるには、様々な書類を提出しなければなりません。 遺産分割調停申立書は必要書類のベースとなるもので、補完するための別紙として当事者目録や遺産目録などがあります。 申立書などに記載した事項が正しいことを証明するための資料は、身分関係資料や遺産についての資料などです。 いずれにせよ、遺産分割調停をスムーズに進めるには、必要書類をきちんと揃えることが重要となりますので、気になる方は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。


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