異母兄弟がいる場合の相続や遺産分割について解説。
ざっくりポイント
  • 異母兄弟であることを理由に法定相続分が減らされることはない
  • 異母兄弟を欠いた遺産分割協議は無効になってしまう
  • 相続トラブルを防止するには遺言書をするなどの工夫が重要
目次

【Cross Talk 】異母兄弟がいる場合の相続はどうなるの?

相続人の中に異母兄弟がいるのですが、相続がどうなるか心配です。

相続人の中に異母兄弟がいる場合、遺産分割協議などで争いが生じることがあるので、遺言書を作成するなどの工夫が重要です。

異母兄弟がいる場合は相続トラブルに注意すべきなんですね。異母兄弟の相続分についても教えてください!

腹違いの兄弟がいる場合の相続の注意点や相続分の違いなどを解説

母親と前夫の間の子どもなど、異母兄弟がいる場合は、異母兄弟との関係などによっては相続トラブルが発生する可能性があります。 異母兄弟との相続トラブルを避けるには、被相続人があらかじめ遺言書を作成しておくなどの工夫が重要です。 そこで今回は、腹違いの兄弟がいる場合の相続について解説いたします。

腹違いの兄弟(異母兄弟)がいる場合の相続はどうなる?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 異母兄弟であることを理由に法定相続分が減らされることはない
  • 異母兄弟を欠いた遺産分割協議は無効になってしまう

異母兄弟がいる場合、相続における相続分や、遺産分割協議はどうなりますか?

異母兄弟であることを理由に、法定相続分が減らされることはありません。相続人に異母兄弟がいる場合、異母兄弟を欠いた遺産分割協議は無効になるので注意しましょう。

異母兄弟も相続人である

異母兄弟とは、本人からみて母親が異なる兄弟姉妹のことです。 生まれてきたお腹が異なるという意味で、腹違いの兄弟と呼ばれることもあります。 被相続人が亡くなると、相続人が遺産を相続しますが、民法が定める相続人を法定相続人といいます。 法定相続人は被相続人の配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹などです。 被相続人の子どもは法定相続人ですが、子どもの中に異母兄弟がいる場合、異母兄弟も法定相続人に該当します。 例えば、被相続人の子どもとして兄と腹違いの弟がいる場合、兄も弟も法定相続人になります。

相続分が減らされることはない

異母兄弟であっても、そのことを理由に法定相続分が減らされることはありません。 相続人がどの割合で遺産を相続するかを相続分といい、民法が定める相続分を法定相続分といいます。 兄弟姉妹(被相続人からみて息子や娘)の法定相続分については、異母兄弟であっても、他の兄弟姉妹と同様の法定相続分が認められます。 異母兄弟であることを理由に、他の兄弟姉妹よりも法定相続分が少なくなるわけではありません。 例えば、被相続人である父が亡くなって、遺産の総額が1200万円であり、相続人として配偶者・兄・弟・腹違いの妹がいる場合でみてみましょう。

法定相続分は被相続人の配偶者が1/2・被相続人の子どもが1/2なので、上記の場合の具体的な法定相続分は配偶者が600万円、子どもが600万円です。 子どもが複数いる場合は、子どもの相続分を頭数で割ることで、子ども一人あたりの法定相続分を計算します。子どもが異母兄弟であっても、法定相続分が減らされることはありません。

子どもの最終的な法定相続分は、兄200万円・弟200万円・腹違いの妹200万円になります。

異母兄弟を除いた遺産分割は無効

被相続人が遺言書を作成しなかった場合、遺産分割をするには、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議とは、相続人が話し合いをして、遺産をどのように分割するかを決める手続きです。 遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が遺産分割協議の内容に同意しなければなりません。

相続人の同意が一人でも欠けていると、せっかく遺産分割協議をしても無効になってしまいます。 異母兄弟も同様なので、相続人の中に異母兄弟が含まれている場合は、遺産分割協議を成立させるには異母兄弟の同意も必要です。 異母兄弟を除いて遺産分割協議をしてしまった場合は、協議が無効になってしまうので注意しましょう。

異母兄弟の相続の割合は?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 父(母)の遺産を異母兄弟と相続する場合、相続割合は同じである

異母兄弟がいる場合の相続割合について教えてください。

父(母)の遺産を異母兄弟と相続する場合、相続割合は同じですが、兄弟姉妹の遺産を異母兄弟と相続する場合、相続割合は異母兄弟が1/2になります。

父(母)の遺産を異母兄弟と相続する場合

父(母)の遺産を異母兄弟と相続する場合、兄弟姉妹の相続割合と、異母兄弟の相続割合は同じになります。

例えば、被相続人である父が亡くなって1,000万円の遺産があり、相続人として兄と腹違いの弟がいるとしましょう。

兄弟姉妹と異母兄弟の相続割合は同じなので、兄と腹違いの弟の相続割合はそれぞれ1/2であり、500万円ずつ相続します。

兄弟姉妹の遺産を異母兄弟と相続する場合

兄弟姉妹の遺産を異母兄弟と相続する場合は、異母兄弟の相続割合は、兄弟姉妹の相続割合の1/2になります(民法第900条4号但書き)。 例えば、兄・姉・腹違いの弟の3人がおり、兄が亡くなって相続が発生したとします。 兄は子どもがおらず、既に親も亡くなっていることから、兄弟姉妹である姉と、腹違いの弟の2人が900万円の遺産を相続するとしましょう。 異母兄弟の相続割合は、兄弟姉妹の相続割合の1/2になることから、それぞれの相続分は姉が600万円で、腹違いの弟が300万円となります。

異母兄弟がいる場合の遺産分割の注意点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 異母兄弟が良くない感情を持っている場合は相続トラブルになりやすい
  • 相続トラブルを防止するには遺言書を作成するなどの工夫が重要

異母兄弟がいる場合の遺産分割の注意点を教えてください。

異母兄弟がいる場合、相続トラブルを防止するために、あらかじめ遺言書を作成しておくなどの工夫が重要です。

被相続人に対して良くない感情を持っている場合

異母兄弟が被相続人に対して良くない感情を持っている場合は、相続トラブルになる可能性が高まります。

例えば、被相続人が生前に他の兄弟姉妹のみを可愛がっており、異母兄弟とは疎遠だったことから、被相続人を恨んでいる場合などです。

被相続人への恨みから、遺産分割の際に無理難題を要求したり、わざと協議に同意しなかったりなど、相続トラブルになる可能性があるのです。

不動産があるような場合には相続分がいびつに

遺産の中に不動産がある場合、相続分通りにきっちり分けるのが難しくなることから、相続分がいびつになる可能性があります。 例えば、遺産として200万円の現金と400万円の不動産があり、長男と異母兄弟の次男の2人が相続人であるとしましょう。 長男が不動産を相続し、異母兄弟の次男が現金を相続する(現物分割)とすると、長男のほうが200万円分多く相続する結果になるので、相続分で争いになってしまう可能性があります。 不動産がある場合の遺産の分割方法としては、不動産を売却して現金化し、相続分通りに現金を分ける方法があります(換価分割)。 不動産を相続したい相続人がいる場合は、相続分の差額を現金で支払う方法もあります(代償分割)。

例えば、長男が400万円の不動産を相続し、次男が200万円の預貯金を相続する場合、長男が100万円の現金を次男に支払えば、それぞれ300万円ずつ相続するのと同じ結果にすることができます。

遺産の中に不動産があり、現物分割をするのが難しい場合は、換価分割や代償分割を検討することをおすすめします。

できれば遺言書を作成しておくなど生前から対策を

異母兄弟が被相続人に良くない感情を持っているなど、相続トラブルになる可能性がある場合では、あらかじめ遺言書を作成しておくなどの工夫が重要です。

被相続人が遺言書を作成しなかった場合、相続人が遺産分割協議をしなければなりませんが、遺産をめぐって争いになり、協議が成立しない可能性があります。

遺言書によって遺産の分割方法を指定しておけば、原則として遺言書の内容にしたがって相続がおこなわれるので、遺産分割協議による相続トラブルを避けやすくなるのです。

面と向かって話すのが厳しい場合には弁護士に依頼

仲の悪い異母兄弟がいるなど、他の相続人と面と向かって話すのが難しい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。 腹違いの兄弟と仲が悪い場合などは、そもそもの関係や感情的なわだかまりなどが原因で、遺産をめぐってトラブルや争いになってしまう可能性があります。

もし争いになってしまうと、当事者同士で交渉をしようとしてもお互いに感情的になってしまい、状況が悪化する場合もあるのです。

相続問題に詳しい弁護士に交渉を依頼すれば、本人ではなく第三者である弁護士が交渉をするので、相手が冷静に交渉に応じることを期待できます。 また、相手と直接顔を合わせる必要がなくなるので、直接交渉する場合に比べて精神的な負担も軽減されます。

まとめ

異母兄弟が相続人となる場合、異母兄弟であることを理由に、他の兄弟姉妹よりも法定相続分が減らされることはありません。 ただし、兄弟姉妹の遺産を異母兄弟と相続する場合、異母兄弟の相続割合は1/2になります。 相続人に異母兄弟がいる場合、関係などによっては相続トラブルになることがあるので、遺言書を作成しておくなどの工夫が重要となります。 異母兄弟がいる相続においてトラブルになった場合は、相続問題に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 出澤 洸第二東京弁護士会
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