遺贈を受けた方が遺産分割協議に参加する場合について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 遺贈には包括遺贈特定遺贈がある
  • 包括遺贈の受遺者遺産分割協議に参加する場合がある
  • 法定相続人がいる場合は、トラブルになることがあるため慎重に話し合いを
目次

【Cross Talk 】遺贈を受けるときには遺産分割協議に参加する必要がある?

叔母が亡くなり、私は法定相続人ではないのですが遺言書に遺産を受け取る者(受遺者)として指定されていました。遺産分割協議に参加する必要があるのでしょうか?

遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、包括遺贈の場合には遺産分割協議に参加する場合があります。

遺贈にも種類があるのですね。詳しいお話をお伺いしたいです。

遺贈にも定められたルールがある

遺贈とは被相続人(亡くなった方)が無償で遺産を譲渡する事を指します。相続人、親戚、生前お世話になった方や特定の団体などが対象となります。 遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、包括遺贈の受遺者は他に遺産を受け取る方がいる場合遺産分割協議に参加する必要があります。また、相続と同様に放棄が可能、相続税の課税対象となるといった決まりが存在します。

遺贈とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺贈には包括遺贈と特定遺贈がある
  • 包括遺贈では遺産分割協議に参加することがある

そもそも遺贈とは何を指すのでしょうか?

被相続人が亡くなった後に遺産を無償で譲る事です。遺言書などによる被相続人の意向、生前被相続人が契約した信託銀行・会社等から遺贈が行われます。

遺贈とは

遺贈とは、被相続人が亡くなった後に遺産を人に無償で譲与することを指します。 遺贈の相手は相続人に限らず、生前お世話になった方やNPO法人・公益法人といった団体に寄付する事も可能です。 遺贈は※2、遺言書に記載する方法が一般的です。。 遺贈は、「遺言者の死亡による遺産の移転」という点において相続と同一の経済的効果があるので、相続税法では、相続税の課税対象とされています。また、相続と同様に放棄する事も可能で一度放棄すると撤回はできません。

包括遺贈と特定遺贈

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。 包括遺贈は、遺産の全部または一部を包括的に遺贈するもので、「遺産の〇%・〇割」など一定の割合を示して遺贈を行います。 包括遺贈を受ける方を「包括受遺者」と呼び、民法990条※3では、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」との規定があります。 よって包括受遺者は、相続人と共に遺産を共有する状態となり、被相続人の債務も承継することになります。他に相続人・受遺者がいる場合遺産分割協議に参加する必要があります。 一方で、特定遺贈は特定の遺産・権利、一定額の金銭など遺産の中で遺贈するものを特定して行う遺贈で、例えば「〇割」「〇%」といった割合ではなく、「●という不動産を遺贈する」といったように、遺贈の対象が具体的に示されたものをいいます。 受遺者は特定された遺産を取得することが可能ですが、包括遺贈と異なり債務は承継せず遺産分割協議に参加する必要はありません。

包括遺贈を受けた場合には遺産分割をすることがある

包括受遺者は相続人と同等の権利を持ちますので、遺産分割協議に参加することがあります。 ただ、包括受遺者は同一の権利を持っていても相続人と異なる以下の4点があります。
1.遺留分がない
2.法人も包括受遺者となる
3.代襲相続がない
4.他の相続人が相続放棄したとしても相続分は変化しない
相続の場面で包括受遺者がいる場合には上記に注意しましょう。

包括遺贈を受けた場合の遺産分割

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産全てを遺贈される場合には遺産分割協議は不要、他に相続人・受遺者がいる場合には遺産分割協議が必要
  • 相続税の申告・納付を行う場合もある

遺贈でも相続税を支払う必要があるのでしょうか?

相続と同様に「遺言者の死亡による遺産の移転」となりますので、基礎控除額を超える場合には相続税の課税対象となります。

遺産全部の遺贈を受けた場合は遺産分割不要

包括受遺者が遺産の全てを受け継ぐ場合には遺産分割協議は必要ありません。 ただし法定相続人の遺留分を侵害しており、遺留分を請求された際には遺留分侵害相当額を支払わなくてはならない場合もあります。 遺留分の権利を持つ相続人は被相続人の子(亡くなっている場合は孫)・父母(亡くなっている場合は祖父母)です。

また、包括遺贈を受ける際に遺産に借金・ローンなど債務もある場合にはプラスの遺産とマイナスの遺産を比べてみましょう。マイナスの遺産額が上回る際には、放棄を検討する場合が多いです。

遺産の一部遺贈を受けた場合は遺産分割必要

遺産の〇割・〇%などを遺贈される包括受遺者で、相続人・他の受遺者がいる場合には遺産分割協議を行う必要があります。 相続人・受遺者全員で話し合い、合意に至った際には遺産分割協議書を作成します。 意見がまとまらない場合には弁護士など第三者を通じて話し合う、家庭裁判所に遺産分割協議調停を申立て調停の場を設けるなどの方法があります。

遺産分割の方法

遺産分割は基本的に遺言書または遺産分割協議によって決定します。 エンディングノートが残されていた場合、法的拘束力はありませんが遺産分割協議で全員が合意すれば内容通りの相続・遺贈が可能です。

遺言書が残されている際には基本的に遺言書通りに相続手続きを処理しますが、例えば「遺産の2分の1を相続する」と記載されているだけでは、具体的に何をどのように相続するか不明なので、遺産分割協議によって遺産を受け継ぐ方や割合・方法などを決めます。

遺産分割協議は、相続人・包括受遺者全員が集まって行わなければならず、一人でも欠けている協議は無効となります。また、認知症や精神障害といった判断能力が乏しい方・未成年者は後見人を選任する必要があります。 遺産分割協議では全員が合意することが重要で、意見が別れる場合には成立しません。 一方で、全員が合意している場合には遺言書の内容と実際の相続・遺贈が異なっていても成立します。 法定相続人が存在し、遺贈を受ける場合ではトラブルに発展することもあります。慎重に話し合いを行いましょう。

相続税申告をする必要もある

相続税は基本的に基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合には、相続開始の翌日から10ヶ月以内※4に申告・納付を行う義務が生じます。遺贈も相続税の対象となります。 墓地や墓石、仏壇・仏具など相続税の課税対象とならない遺産※5、葬式費用は控除できる※6といった決まりがあります。

まとめ

このページでは、遺贈の概要や遺産分割協議への参加について解説しました。包括受遺者で他に相続人・受遺者がいる場合には遺産分割協議に参加する必要があります。法定相続人がいる場合にはトラブルとなる可能性もありますので、慎重に話し合いを行いましょう。 トラブルに発展しそうな場合では早めに相続に強い弁護士に相談する事をおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
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