相続人が遺産分割協議に応じない場合や対策について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 相続人が協議に応じない場合として、遺産分割の内容に納得がいかない場合や、相続人の仲が悪い場合などがある
  • 遺産分割を終わらせないと、財産の散逸・銀行口座の凍結・相続税の申告で不利になるなどのデメリットがある
  • 応じない相続人がいる場合は、調停を利用する、弁護士を通じて交渉するなどの方法がある
  • ざっくりポイントざっくりポイント
目次

【Cross Talk 】相続人が遺産分割協議に応じない場合があるの?

被相続人が遺言書を作成しなかったので、遺産分割協議によって、どのように遺産を分割するかを決めなければなりません。相続人が遺産分割協議に応じない場合があるのでしょうか?

遺産分割の内容に納得がいかない場合などは、相続人が遺産分割協議に応じない可能性がありますね。遺産分割協議が成立しない場合は、調停を検討するなど、何らかの対策が必要です。

状況によっては、相続人が遺産分割協議に応じない可能性があるんですね。応じない場合の対策についても詳しく教えてください!

相続人が遺産分割に応じない場合の対策や、遺産分割が終わらない場合のデメリットについて解説

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要なので、一人でも同意を欠く場合は協議を成立させることができません。 遺産分割協議が成立していない場合は、相続財産の散逸や銀行口座の凍結などのデメリットが生じる可能性があります。 そこで今回は、相続人が遺産分割協議に応じない場合や、応じない場合の対策について解説します。

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人のうち一人でも同意しないと遺産分割協議は成立しない
  • 応じない場合として、遺産分割の内容に納得がいかない場合や、相続人の仲が悪い場合などがある

遺産分割協議に応じない相続人がいるのですが、遺産分割協議の効果はどうなりますか?

相続人のうち一人でも同意が欠けると、遺産分割協議は成立しません。協議に応じない場合として、遺産分割の内容に納得がないかない場合や、相続人の仲が悪い場合などがあります。

遺産分割の内容に納得がいかない

遺産分割協議が成立するには相続人全員の同意が必要なので、相続人のうち一人でも同意しない場合は、遺産分割協議を成立させることができません。 遺産分割協議に同意しない理由として、遺産分割の内容に納得がいかない場合があります。 納得がいかない理由の例として、自分は長男であるから、他の相続人よりも多く遺産をもらう権利があると主張するなどです。 あるいは、被相続人の世話や介護に尽くしてきたことから、苦労をした分だけ遺産を多くもらうべきと主張することも考えられます。 いずれにせよ、何らかの理由で遺産分割の内容に納得がいかない相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を成立させることができません。

共同相続人の間の仲が悪い

遺産分割協議に応じない理由として、相続人の間の仲が悪い場合があります。

相続人の間の仲が極端に悪い場合、分割の内容自体にはそれほど関心がないものの、嫌いな相手の言うことだから納得できないという場合もあるのです。 分割の内容ではなく、私的な人間関係が原因で納得しない場合は、説得の交渉が難航する可能性があります。

遺産分割協議を早くすべき理由は?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割を終わらせないと、使い込みをなどによって財産が散逸する危険性がある
  • 銀行口座が凍結されたり、相続税の申告で不利になったりなどのデメリットもある

遺産分割協議がなかなか終わらないのですが、何かデメリットはありますか?

遺産分割協議を終わらせないと、使い込みなどで財産が散逸する危険性があります。また、被相続人の銀行口座が凍結されたり、相続税の申告で不利になったりなどのデメリットもあります。

相続財産が散逸する

遺産分割協議が終わらないと、相続財産(相続の対象となる財産)が散逸する危険性が高くなります。

例えば、特定の相続人が被相続人の預貯金口座の暗証番号などを把握している場合、口座から勝手にお金を引き出して、使い込みをしてしまう可能性があります。 使い込みに対しては裁判外で返還を請求する方法や裁判所の手続きとして調停や訴訟をする方法がありますが、いずれにせよ手間や費用がかかります。 また、使い込みをした相続人にめぼしい財産がなく、ギャンブルなどで消費して金銭が手元にない場合は、請求をしても回収できない可能性もあります。 いずれにせよ、遺産分割が長引くほど相続財産が散逸する可能性が高くなるので、早めに分割を終わらせるべきです。

銀行口座が使えず生活に支障をきたす

遺産分割協議が終わっていない場合、銀行口座が使えなくなることで、生活に支障をきたすことがあります。 被相続人が亡くなったことを銀行が把握した場合、被相続人名義の預貯金口座が凍結されて、預貯金の引き出しなどができなくなってしまいます。 預貯金の凍結を解除するには名義変更の手続きが必要ですが、手続きをするには、遺産分割協議を終わらせなければなりません。

当面の生活費や葬儀費用などのために、遺産分割が終わる前でも預貯金の一部を引き出せる制度がありますが、金額に上限があるのがデメリットです。 遺産分割協議を終わらせておけば、被相続人の預貯金口座の手続きをスムーズに行うことができます。

相続税の申告で不利になる

遺産分割協議が終わっていないと、相続税の申告において不利になってしまいます。 相続税の申告期限は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。 相続税の申告においては、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、各種の減税措置があります。 しかし、遺産分割協議が終わっていない場合は、各種の減税措置を適用することができません。 一部の減税措置については特別な申告をすることで適用することもできますが、遺産分割が終わっていれば、手間をかけて特別な申告をする必要がありません。

なお、遺産分割が終わらないままで相続税の申告期限が過ぎてしまう場合は、いったん法定相続分で相続した形で申告をする方法があります。 相続税の申告をした後に遺産分割を終わらせれば、遺産分割の内容に従って申告を修正することもできますが、手続きに手間がかかるのが難点です。 相続税の申告までに遺産分割を終わらせておけば、申告を修正する手間がかかりませんし、各種特例をスムーズに適用することができます。

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合の対応方法

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺産分割に応じない場合は、調停を利用する方法がある
  • 弁護士に交渉を依頼するとうまくいく場合もある

相続人の1人がどうしても遺産分割協議に応じてくれません。なにか良い対処法はありますか?

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、早めに調停を利用することで、早期解決に繋がる可能性があります。また、弁護士を通じて交渉することでうまくいく場合もあります。

早めに調停を利用する

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合は、遺産分割調停の手続きを利用する方法があります。 遺産分割調停は家庭裁判所による手続きであり、調停委員と呼ばれる第三者が間に入って調整をすることで、相続人全員による合意を目指します。 当事者だけで協議をしてもまとまらない場合は、中立的な立場である裁判所による調停の手続きを利用することで、遺産分割の問題を解決できる可能性があります。

弁護士を通じて交渉をすることでうまくいく場合も

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、弁護士を通じて交渉することでうまくいく場合もあります。 相続問題に詳しい弁護士に依頼すると、相続人の間の関係や相続財産の内訳など、事情を把握したうえで 法的な主張・交渉をするので、相続人が納得して応じてくれる可能性が高まります。

また、当事者同士で話し合いをしようとすると、つい感情的になってしまいがちですが、弁護士に依頼するとお互いに顔を合わせる必要がないので、精神的な負担が軽減されて、交渉がスムーズに進む可能性もあります。

まとめ

相続人が遺産分割協議に応じない場合として、分割の内容に納得がいかない場合や、相続人の間の仲が悪い場合などがあります。 遺産分割協議が成立しないと、財産の散逸や口座の凍結などのデメリットが生じる可能性が高まります。 遺産分割協議が成立しない場合は、遺産分割調停を申立てる、弁護士に交渉を依頼するなどの対策が重要です。

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この記事の監修者

弁護士 鶴野 俊慧
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