- 自筆証書遺言が利用しやすくなった改正内容について確認
- 主な改正は、財産目録を自筆しなくてもよくなった、遺言書の保管制度の創設、遺留分に関する制度
- 自筆証書遺言を作成する際の注意点
【Cross Talk】自筆証書遺言が改正されて変わったと聞きました
自分の相続について準備をしているのですが、最近、自筆証書遺言について法改正がされたと聞いています。どのような改正がされたのでしょうか?
自筆証書遺言が使いやすくなるように法改正がされました。どのような改正があったか?また自筆証書遺言作成の注意点について確認しましょう。
自筆証書遺言については昨今の法改正により、財産目録を自書しなくて良くなる、遺言書の保管制度が新設されるなど、利用しやすいものになりました。 また、遺言に関連するものとして、遺留分に関する規定も改正されました。 もっとも、財産目録を自書以外の方法で作成可能になったことを除き、自筆証書遺言の作成要件について大きな変更はございません。
自筆証書遺言は、自分一人で作る場合には、作成要件を充たさずに無効となるおそれがありますので、無効にならないように注意が必要です。自筆証書遺言作成の注意点を改めて確認しましょう。
自筆証書遺言に関する法改正
- 自筆証書遺言に関する法改正
自筆証書遺言について、どのような法改正がされたのですか?
財産目録を自筆しなくてもよくなった、遺言書保管の制度が新設されたなど、自筆証書遺言を利用しやすくなる改正がありました。また、遺言に関連して、遺留分に関する制度も改正されているので併せてご説明いたします。
昨今、市民関係を規律する根本の法律である民法全体が、時代にそぐわないなどを理由に改正されており、相続に関する規定もたくさん改正されています。 自筆証書遺言に関してもいくつか重要な法改正がありました。また、自筆証書遺言を作成する際にも関係してくる遺留分に関する改正もありました。 以下、その概要について見てみましょう。
遺産目録についての法改正
自筆証書遺言は、全文を自書、すなわち手書きで筆記することが要件となっています。 遺産が少ない場合にはあまり負担にはならないでしょう。しかし、遺産が膨大な量になる場合には、財産目録を作成して、その目録中のどの遺産を誰に相続する・遺贈する、という遺言を作成することになりますので、一言一句記載漏れや誤記がないように遺言を自書するのは大変でした。 そこで、遺産目録についてだけは、パソコンなどで作成しても良いとする改正が行われました。ただし、作成した遺産目録には、各ページに署名・捺印が必要になります。 また、遺産目録を作るような場合には、通常、自筆証書遺言の最後に着けてホッチキス止めをすることになりますが、偽造・改ざんされたものではないことを示すために、割印をするようにしましょう。
遺言書の保管に関する法改正
自筆証書遺言を自分一人で作成した場合、一般的にはご自宅で保管される方が多いでしょう。そして、遺言書の改ざん・偽造を防止するために、できるだけ人目につかない場所に隠しておく方もいらっしゃるでしょう。 ただ、人目につかない場所に隠しておくと、死後誰にも見つけてもらえず、遺言をした意味がなくなってしまうおそれがあります。
このようなおそれを軽減するために、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらう制度が2020年7月1日からスタートしています。概要としては、事前に被相続人が法務局に遺言書の保管を申請することで、法務局が遺言書を保管してくれる制度です。そして、被相続人の死後、相続人が法務局に問い合わせをすると、遺言書を見られることになり、他の相続人にも遺言書の存在が通知されます。これによって相続人全員がその内容を確認することができるうえ、法務局で保管しているため偽造・改ざんがされるおそれも大きく軽減されます。
詳しくは:「【令和2年7月10日スタート】自筆証書遺言書保管制度ってどんな制度?」こちらのページで詳しくお伝えしておりますので、参照してください。
法務局保管の遺言書は検認不要
この自筆証書遺言書保管制度で作成された遺言書については検認が不要となったことは特筆すべき法改正です(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。 公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所において遺言書の検認が必要でした(民法1004条)。 これは、遺言書の形状や内容を確定して、遺言書の偽造・改ざんを防ぐことを目的とするものです。 もっとも、自筆証書遺言書保管制度を利用すると、原本は法務局で保管されるため、遺言書の偽造・改ざんという心配がないことから、この場合も検認が不要となりました。
遺留分に関する法改正
自筆証書遺言に限らず、遺言書を作成する場合には、遺留分との調整が問題となります。 遺留分とは、遺産について、相続人に最低限認められている持ち分のことをいい、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。
生前贈与・遺言・遺贈によって自分が相続できるものが遺留分よりも少なくなったときには、相続をした方・遺贈を受けた方に金銭請求をすることができます。 遺留分が侵害された場合には、従来であれば、「遺留分減殺請求権」という、遺留分を侵害された限度で遺産の返還を求める権利が認められていました。しかし、例えば遺産に不動産が含まれていた場合、その一部を請求者に戻すと、他の相続人と不動産を中途半端に共有することになるため、適当な解決にならないケースも少なくありませんでした。 そこで、遺留分を侵害する生前贈与や遺贈をされた物自体を返還させるのではなく、遺留分侵害された価値相当の金額を請求できるように改正されました。
自筆証書遺言を自分一人で作成した場合、専門家が遺留分侵害の有無について判断していないため、従来は遺留分減殺請求をされた場合には、どのように対応するか苦慮をすることもありました。 しかし、法改正により、遺留分侵害額を金銭請求できるようになりましたので、ある程度紛争の解決がしやすくなりました。 遺留分を侵害するおそれのある自筆証書遺言を作成する場合、金銭請求に対応する現金を残しておく方が良いでしょう。
自筆証書遺言書保管制度が制定された経緯
- 公正証書遺言は手間や費用がかかる
- 自筆証書遺言書は発見されない・改ざんされるというデメリットがあった
- 自筆証書遺言をもっと安全に使いやすくするために自筆証書遺言書保管制度が制定された
自筆証書遺言書保管制度はどうしてできたのですか?
自筆証書遺言の遺言書は相続人が知らずに作られることで発見されないといったことや、誰かに見つかってその人に不利な内容である場合に改ざんされるおそれがあります。そのようなデメリットを緩和するために制定されたのが自筆証書遺言書保管制度です。
自筆証書遺言書保管制度が制定された経緯はどのようなものでしょうか。
公正証書遺言は手間と費用かかる
遺言書の形式のうち、最も使われるのが公正証書遺言と自筆証書遺言です。 そのうちの公正証書遺言は、手続きが面倒であるうえに、どうしても費用がかかります。 さらには、証人を用意しなければならないので、遺言をしたことやその内容が相続人などに漏れる可能性もあります。 絶対に誰にもわからないように遺言をしたい、安価に遺言をしたい、というような場合には自筆証書遺言が利用されます。
自筆証書遺言には様々なデメリットが
自筆証書遺言には様々なデメリットがあります。 その中でも、家族に秘密に作成されることから、無くなった後に遺言を見つけてもらえないことがある・自筆で作成されているため、家族に見つかった場合に改ざんをされるおそれがある・死後に遺言の検認が必要であるというデメリットがあります。
自筆証書遺言書保管制度は、このようなデメリットを防ぐために制定されました。 自筆証書遺言書を法務局で保管することによって、遺言書が存在するかを法務局に確認することで見つけることができ、また原本を法務局で保管する以上改ざんのおそれもなくなります。 また、改ざんを防ぐ目的でされる遺言書の検認も、改ざんのおそれがない以上不要とされています。
自筆証書遺言のデメリットについては「そんなに難しくない?自筆証書遺言の書き方(メリット・デメリット)」で詳しくお伝えしていますので参考にしてください。
法改正後の自筆証書遺言保管制度の活用に向いている方
- 相続税の申告が必要ですぐに相続手続きに移る必要がある場合には自筆証書遺言書保管制度の活用が向いている
- 同居している親族に遺言がみつかると不都合な場合に自筆証書遺言書保管制度が向いている
- 銀行の貸し金庫などを持っていないような場合に自筆証書遺言書保管制度が向いている
自筆証書遺言書保管制度を活用するのが向いている方はどのような方でしょうか。
自筆証書遺言書保管制度が向いている方を確認しましょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用するのが向いているのは次のような方です。
相続税の申告が必要ですぐに相続手続きに移る必要がある
遺産が多く相続税の申告が必要な場合で、公正証書遺言を作りたくない場合には、自筆証書遺言保管制度を利用するのが良いでしょう。
続税の申告は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に行なわなければなりません。 10ヶ月というと期間があるようにも思えますが、申告書の作成と同時に添付書類を集めるなどの作業もあり、実際にはあまり余裕がないことが一般的です。 遺言をせずに相続人の遺産分割にまかせておいた場合、遺産分割で揉めてしまって、10ヶ月の期間に間に合わなくなることもあるので、遺言をしておくことが望ましいとされています。 ただ、公正証書遺言を使わず自筆証書遺言を使うと、見つかるまでに時間を要したり、そこから検認の手続きが必要となり、期間に余裕がなくなってしまうことがあります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の発見や検認に時間をかけることがなくなるので、スムーズに相続税申告に移ることができます。
同居している相続人等に遺言書を見られたくない
次に、遺言の内容が同居している相続人等に不利であるような場合です。 隠していた遺言書を見つけられたときに、破棄されたり、改ざんされてしまうことがあります。 これを防ぐためにも、自筆証書遺言書保管制度を利用するのが望ましいといえます。
銀行の貸し金庫など確実に見つけてもらえる管理場所がない
自筆証書遺言書を、例えば自分としては大事な書類のところにしまっていて、死後に見つけてもらおうと思っても、遺品整理のときなどに不要品と混ざって破棄されるようなことがないわけではありません。
不動産を所有しており、権利証などを銀行の貸し金庫に預けていて、遺族が死後に必ず書類の内容を見るような場合には、遺言書を見つけてもらえるでしょう。 このような保管場所がないような場合には、死後に遺言書を見つけてもらえるように、自筆証書遺言書保管制度を利用するのが向いているでしょう。
自筆証書遺言を作成する際の注意点
- 自筆証書作成をする際に無効とならないように注意が必要
- 弁護士に相談をするメリット
自筆証書遺言に関する改正があったとのことなのですが、自筆証書遺言は無効になる可能性があるというデメリットも緩和されたのでしょうか。
自筆証書遺言の要件については若干緩和されたものの、例えば日付を書かなければならない、署名捺印をしなければならない、といった作成要件については改正されていません。 無効となる場合の多くが、自書で遺言を作成していない、作成日を記載していない、署名押印を忘れているなどの様式に漏れが生じている場合です。できれば弁護士に相談するようにしたほうが良いでしょう。
遺言書の作成要件については、財産目録を自書以外の方法で作成可能になった点を除き、緩和されていません。自筆証書遺言を作成する場合、できるだけ弁護士に相談した方が良いでしょう。
自筆証書遺言の作成要件については改正されていない
遺言は民法の遺言に関する法律に定めた様式に従って行う必要があります。 公正証書遺言は公証人が作成するので、様式を満たさずに無効になるといったことはまずありません。しかし、自筆証書遺言は、一人で作成する場合には、民法の規定に従った様式を満たしておらず無効となる危険性があります。 自筆証書遺言の作成要件は、①全文自書、②作成の日付が記載されていること、③署名押印があることの3つです。 改正によって、財産目録については自書である必要がなくなりましたが、そのほかの要件は変更されておりませんので、なお注意が必要です。
遺言書の保管や遺言執行を弁護士に依頼することも
自筆証書遺言の場合、上述のように、自分で保管していると、改ざん・偽造のおそれや、誰にも見つからないというおそれがあります。 法務局による遺言書の保管制度もありますが、弁護士に依頼すれば自筆証書遺言を保管してくれることもあります。また、遺言書を作成しても、誰かが遺言書の内容通りに遺産を分配する必要があります。弁護士を遺言執行者(遺言の内容を実行する者)に指定しておけば、相続人の負担軽減にもなります。
まとめ
このページでは、主に自筆証書遺言に関する法改正についてお伝えしてきました。 自筆証書遺言の利用を促すために改正がされ、より利用しやすいものになりました。しかし、自筆証書遺言の作成要件については、財産目録を自書以外の方法で作成可能になった点以外は改正されておりませんので、様式をみたさなかった場合に無効になるおそれがあります。 自筆証書遺言を作成する場合、弁護士等の専門家に相談しながら作成した方が良いでしょう。 遺言についての基本事項は、こちらのページで詳しくお伝えしていますので、参考にしてください。
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