- 法定相続分の計算
- 個別の事情に応じた調整
- 最終的な相続分の決定
【Cross Talk】子が相続する場合相続分を最終的にどうやって決めれば良いのでしょうか。
父が亡くなり、私たち子供3人と母で相続をすることになりました。今までの知識から母が1/2残りの1/2を私たち子供3人で分けるというのはわかるのですが、遺産には不動産や車などもあり、そんなに綺麗に割り算ができるわけではないですよね?どうやって相続分を最終的に決めているのでしょうか。
法定相続分を計算し、寄与分や特別受益で調整をして、それを参考に遺産分割協議をすることになります。
相続において典型的な事例である子が相続する場合において、最終的に相続分をどのように決めていけば良いのでしょうか。 一般的な知識として、配偶者は1/2、子供は残り1/2を頭数で分けるという知識をもっている方は多いでしょうが、遺産がすべて銀行預金や現金のような分けやすいものでない限り、綺麗に分けることも難しいでしょう。 最終的な相続分が決まるまでの法律・実務的な流れを確認しましょう。
子が相続人になるときの法定相続分
- 法定相続分のおさらい
- 代襲相続の場合
- 相続欠格・廃除があった場合の処理
まず、法定相続分について細かい話も含めたことをお伺いしてもいいですか?
代襲相続があった場合や相続欠格・廃除があった場合の処理も含めて確認しましょう。
子が相続人になるときの法定相続分について確認しましょう。
配偶者がいる場合
配偶者がいる場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2とされています(民法900条1号)。 子が複数いる場合には、1/2の相続分を子の人数で割ります。 本件の相談者のように子が3人いるというケースでは1/2÷3で、各人が1/6ずつとなります。 子は、法律上被相続人の子供であるといえる場合であれば、たとえ前婚中の子や、婚外の子でも相続人になります。配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、子の人数で分割をします。子が3人のケースでは、1/3ずつとなります。子がすでに亡くなっている場合
もし、親が亡くなった際に子がそれよりも先に亡くなっていたような場合、子にさらに子供がいる(親からすれば孫)場合には、代襲相続が発生して孫が自分の親の代わりに相続します。孫が複数居る場合には親の相続分を孫の人数で割ります。 配偶者および子が3人いるケースで、子の1人がすでに亡くなっており、すでに亡くなっている子にさらに子供が2人いるようなケースですと、配偶者が1/2・子2人が1/6ずつで、孫2人が代襲相続として1/12ずつ相続することになります。相続人になれないケース
子ではあるものの、相続人になれない場合を知っておきましょう。まずは、相続欠格です。 たとえば、遺産目当てに親を殺害した子に相続を認めるべきでないのが通常です。このように相続を認めるべきでないケースを規定し、そのような状態にあてはまる人に相続させない制度が相続欠格です(民法891条)。
次に、相続人の廃除です。 相続欠格がないような場合でも、非行を繰り返していたなど、被相続人として相続をさせたくない、という場合もあります。このような場合、家庭裁判所に相続人の廃除を申し立て、これが認められればその人は相続をすることができなくなります(民法892条)。最後に相続放棄です。 遺産がなく借金しかないような場合や、相続争いに巻き込まれたくないような場合には、相続放棄を家庭裁判所に申述することで、相続人ではなかったこととして扱われます(民法938条)。
相続欠格と相続人の廃除があった場合には代襲相続が発生しますが、相続放棄の場合には代襲相続は発生しないなど、制度による違いもあります。法定相続分の次に個別の事情に応じて調整を行う
- 法定相続分を確定してから個別の事情に応じた調整をする
- 寄与分と特別受益の概要
相続分については理解しました。ただ、私は自営だった父の後継ぎのような形で父の店の資金援助をするなどしてお店を一緒に守ってきた一方で、次男は自宅の新築費用に何千万も父に出してもらっています。これで相続分が一緒というのも少し納得がいかないのですが……。
そのような個別の事情に対応するために寄与分・特別受益という制度があります。
法定相続分についての規定を確認した上で、本件の相談者のように個別の事情に対応する規定があるので確認しましょう。
寄与分
たとえば、相続人である子の一人が親の介護を何十年もしていたような場合、親はその分長期にわたりヘルパーを雇わなくても済むことになり、多額の支出を免れたといえます。また、親が自営業をしていて、仕事を手伝っていたような場合には、お金が増えるのを手伝っていたといえます。遺産が出ていくのを抑えたり、資産を増やしたりしたような事情がある場合にはそれを相続で考慮すべきとして規定されたのが寄与分の規定です(904条の2)。詳細は「寄与分とは?親の介護をしたら相続分が増える?嫁が介護していたら?」で解説しておりますので参照してください。
特別受益
子の中には、本件の相談者のように、医学部卒業のための高額の学費を全部出してもらった、家の購入資金を贈与してもらった、結婚式のためのお金を工面してもらったなど、自分のための多額の支出を親にしてもらうようなことがあります。子供が複数いる中で一人だけそのような恩恵を受けていて、相続する際に相続分が一緒というのは不公平です。このような恩恵のことを「特別受益」といい、特別受益を受けていた者は、相続の際に具体的な相続分を差し引かれることになります。詳細は「相続の特別受益とその持ち戻しとは?学費や生命保険は含まれる?」を参照してください。
遺産分割協議で最終的な相続財産を決定する
- 最終的な相続分は遺産分割協議で決める
- 遺産分割協議が調わない場合
具体的な調整についてはわかりました。ではこれらをふまえて最終的にはどうやって相続の話を決めるのでしょうか。
まずは遺産分割協議で、遺産分割協議が調わない場合には調停・審判を利用して決めます。
上述の法律の規定によっても、綺麗に遺産を分配できるわけではありません。 法律の規定から形式的に適用される金額で絶対に分けなければならないというわけではないので、預金の一部をもらえればそれ以外の遺産に対する主張はしない、というような場合ももちろんできます。
遺産の中に居住用不動産があり、それが遺産の大部分を占めるような場合、その所有権を相続する人は他の相続人との不均衡をどう是正するかなども問題なります。誰がどの程度相続するのか、法律を参考にしながら、当事者同士の遺産分割協議で決定することになります。 もし遺産分割協議が調わない場合には遺産分割調停・審判において決定していくことになります。
まとめ
このページでは、子供が遺産を相続する場合の相続分についてお伝えしてきました。特に寄与分がいくらなのか、特別受益がいくらなのか、については遺産分割協議で揉める可能性もあり、その揉め事が原因で遺産分割協議ができなくなるということもあります。相続分の計算や交渉が難しい場合にはぜひ弁護士にご相談ください。
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