- 未成年者は親権者が代理をするか、親権者の同意がなければ法律行為ができない
- 親権者と未成年者が共同相続人になった時には利益相反が生じる
- 利益相反が生じた時に必要な手続きと遺産分割協議の仕方を把握する
【Cross Talk】未成年者と共同相続人になったときにそのまま遺産分割協議を
夫が亡くなりまして、私と子で相続をすることになりました。子が未成年者なので遺産分割協議といっても全部私がやってしまってよいのでしょうか。
利益相反行為にあたって遺産分割協議が無効になります。特別代理人を選任しなければなりません。
相続をする際に相続人である子がまだ未成年者であるという場合があります。未成年者は遺産分割のような法律行為を単独ですることができず、親権者の同意を得るか親権者が代理をする必要があります。 そうすると遺産分割協議をするにあたって母親と子だけの場合、子を代理して母親が遺産分割協議ができるとすると、母親が自分に財産を集めるような危険もあります。 このような危険がある場合のことを利益相反行為と呼び、民法では、第826条第1項において特別代理人を選任しなければならないとしています。 利益相反行為がある場合の規定について詳しく見てみましょう。
未成年者と共同相続する場合の法律関係を知る
- 未成年者は単独で法律行為をすることができず親権者の同意を得るか代理をしてもらう必要がある
- 未成年者と親権者が共同相続人になる場合には利益相反行為になる
相続人に未成年者がいるとどうして利益相反になるのでしょうか。
未成年者は単独で法律行為ができず親権者の同意を得るか代理を得る必要があります。 そうすると、親権者と未成年者相続をした場合には、親権者が財産を独り占めする危険があるからです。
未成年者と親権者が共同相続する場合にどのような法律関係になるか
まず、未成年者と親権者が共同相続をする場合にはどのような法律の適用がされるのでしょうか。 父A母B子C(未成年者)という家族で、父Aが亡くなったとします。 この場合母B子Cが共同相続人になります。 子Cは父Aと母Bの親権に服しており、父Aの死亡によって親権を行うのは母Bのみということになります。 相続をした後には遺産分割協議をして遺産分割協議書の作成をします。 遺産分割協議をすることは民法が規定する法律行為にあたり、未成年者は判断能力が不十分であるため単独で法律行為を行うことができず、法定代理人の同意か、法定代理人に代理してもらう必要があります(民法第5条第1項)。利益相反が生じるとはどのような事か
未成年者の法定代理人は親権者ということになるので、この相続では母Bと子Cが遺産分割協議をする場合、母Bと母Bの同意を必要とする子C(もしくは子Cの代理をする母B)が交渉することになります。 つまり、母Bは自分の取得分と子Cの取得分を自由に決められることになりますので、場合によっては母Bがすべての財産を自分のものにしてしまうという危険があります。 また、他にももう一人の子Dがいる場合には、母Bは自分に割り振る、子のどちらか一人にだけ割り振る、といった事ができるので、子の誰か一人が不利益を受ける危険もあります。 未成年者と親権者が共同相続をする場合には、このようにして利益相反が生じます。未成年者と親権者が共同相続する場合の利益相反行為についての規定を知る
- 利益相反行為をする場合には特別代理人の選任をする必要がある
利益相反が生じる場合には民法はどのような事を規定しているのでしょうか。
利益相反行為をする場合には、子のために特別代理人の選任をしてもらい、特別代理人と遺産分割について協議をする必要があります。
利益相反行為になる場合の法律の規定はどのようになっているのでしょうか。
利益相反行為にあたる場合にはどのような事が必要か
利益相反行為にあたる場合には子のために特別代理人の選任が必要とされています(民法第826条)。 特別代理人とは、申立によって家庭裁判所から選任してもらう人で、子の代理をして親権者と交渉してもらう人です。 特別代理人はあらかじめ公平に手続きをすすめてくれると考えられる候補者を立てて申立を行います。 この申立は子の住所地の管轄をしている家庭裁判所に対して行います。申立てには、申立書のほか、未成年者・親権者の戸籍謄本、遺産分割協議書案などの利益相反に関する資料、特別代理人候補者の住民票を提出して行います。 申立書は裁判所のホームページにおいてダウンロードすることができます。 申立書には子一人につき800円分の収入印紙を貼付する必要と、連絡用の切手(裁判所によって値段・種類は異なる)が必要になりますので、事前に申立てをする家庭裁判所に聞いてみましょう。
直接訪問して提出する場合には裁判所の売店で予納する郵券がセットになっているものを購入することができます。 特別代理人が選任されると、その特別代理人が本人の利益を侵害するような交渉をした場合には職務上の責任を問われますので、子は、特別代理人を通じて親権者と交渉し、公正な内容で遺産分割協議をすることが担保できるようになります。
特別代理人を選任せずにした遺産分割協議の効力は?
特別代理人を選任せずに遺産分割協議書を作成してしまった場合には、子Cに対する代理権がないものですので、無権代理行為としてその効果は子Cに帰属しないのが原則です。 そのため遺産分割協議をやりなおす必要はもちろん、その協議書に基づいてした相続登記もやりなおしのために抹消・更正の手続をする必要が出てきます。母が代理人になっても利益が相反しない例外
未成年者と親権者が相続をすれば常に利益が相反するのかというとそういうわけではありません。 たとえば、父A母B子Cで父Aの相続する場合に、相続にあたって母Bが自身について相続放棄を先に行っていれば、母は相続人ではなくなるので子を代理することができます。 ただし、父A母B子CDで父Aの相続をする場合に、母Bが自身について相続を放棄したとしてもなお、子Cと子D両方の代理をすると、利益相反になりますので、どちらか一方のための特別代理人の選任が必要となります。まとめ
このページでは、未成年者と親権者が共同相続をする場合の処理についてお伝えしました。 利益相反が生じる仕組みを知っていただいた上で、特別代理人の選任が必要になることを知っていただき、必要な手続きがあることを把握しておきましょう。 弁護士に手続の相談や特別代理人の候補になってもらうことも検討するようにしてください。
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