- 遺留分侵害額請求は一般に内容証明で行う
- 内容証明の受け取りを拒否しても到達したものとして扱われる
- 請求の受け取りを拒否された場合は、弁護士に相談する必要性が高い
【Cross Talk 】内容証明の請求を拒否された場合はどうすればいい?
遺留分侵害額請求を内容証明で送ったのですが、相手に受け取りを拒否されてしまいました。どうすれば良いのでしょう?
内容証明の受け取りを拒否しても、判例によって相手に到達したものと扱われます。相手が請求に応じない場合は、弁護士に相談したうえで適切な対応を検討しましょう。
内容証明の受け取りを拒否する相手に対しては、弁護士に相談することが重要なんですね。どのような対応があるかも教えてください!
遺留分侵害額請求をする場合、証拠を残すために内容証明で請求するのが一般的です。 しかし、相手に支払う気がない場合は、内容証明の受け取りを拒否する場合もあります。 そこで今回は、遺留分侵害額請求の内容証明の受け取りを拒否された場合について解説します。
遺留分侵害額請求は内容証明で請求する
- 遺留分を侵害された権利者は、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる
- 遺留分侵害額請求は、配達証明を付けた内容証明ですべき
私の遺留分を侵害されているとわかったのですが、遺留分侵害額請求はどうやって行えばいいですか?
遺留分を侵害された場合は、遺留分に相当する金銭を支払うように請求できます。遺留分侵害額請求は、証拠を残すために内容証明で行うべきです。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に対して法律で認められている、遺産の最低限の取り分を受ける権利のことです。配偶者や子どもなど、被相続人に近い立場にある相続人は、被相続人が亡くなることで生活に大きな影響が生じる可能性が高くなります。
そこで、被相続人に近い一定の相続人について、遺産の最低限の取り分を確保することで、これらの相続人の利益や期待を守ろうとするのが、遺留分の制度です。
例えば、被相続人が愛人に全ての遺産を譲るという遺言書を作成した場合、被相続人の配偶者は遺産を受け取れないとなると、その後の生活に大きな影響が生じます。
しかし、被相続人の配偶者には遺留分が認められるので、愛人が全ての遺産を取得したとしても、遺留分を請求して最低限の遺産の取り分を確保することができるのです。
遺留分の権利を有する相続人のことを、遺留分権利者といいます。遺留分権利者にあたるのは、被相続人の配偶者・子ども(直系卑属)・父母(直系尊属)です。
被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではないので、遺留分は認められません。
例えば、被相続人が亡くなって配偶者と兄が相続人になった場合、配偶者は遺留分を請求できますが、兄は遺留分権利者ではないので請求できません。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分に相当する金銭を請求することです。侵害された遺留分に相当する金銭を請求することを、遺留分侵害額請求といいます。
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害するような相続や贈与を受けた相手に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。例えば、遺産の総額が1,000万円であり、相続人として配偶者と長男がいる場合、配偶者には250万円の遺留分が認められます。
もし、「長男に遺産の全てを相続させる」という遺言書に基づいて、長男が1,000万円全てを相続した場合、配偶者は250万円の遺留分を侵害されています。
そこで、配偶者は自分の遺留分を侵害するような相続を受けた長男に対して、侵害された遺留分に相当する250万円の金銭を支払うように請求できるのです。
遺留分侵害額請求を内容証明で請求する理由
遺留分侵害額請求をする場合、内容証明で請求するのが一般的です。内容証明で請求する主な理由は、遺留分侵害請求を相手にしたことを証拠として残しておくためです。 遺留分侵害額請求には時効があり、相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内に請求をしなければなりません。
遺留分侵害額請求は口頭や普通郵便などでも可能ですが、「請求された覚えはない」とか、「時効が完成した後に請求された」などと相手が反論して、請求に応じないリスクがあります。
内容証明を使うと文章の内容や送付した日付などを証明できるので、相手にきちんと遺留分侵害額請求をしたことを証明するのに役立ちます。
特に、配達証明を付けた内容証明であれば、相手に請求した日付を証明できるので、時効の期間内にきちんと請求したことの証拠になるのです。
内容証明とは
内容証明とは郵便物の送達方法の一種であり、郵便局で利用できるサービスです。内容証明によって郵便物を送付すると、郵便物の文章の内容・誰あてに差し出されたか・発送日などが郵便局に保管されるので、これらの情報を証拠として残しておくことができます。
また、内容証明に配達証明を追加すると、相手方に郵便物が届いた年月日も証明できるので、内容証明で請求する場合は配達証明も付けるのが一般的です。
遺留分侵害額請求の内容証明の受け取りを拒否されたら?
- 内容証明の受け取りを拒否しても到達と扱われる
- 内容証明の受け取りを拒否する相手の場合は弁護士に相談すべき
内容証明を使って遺留分侵害額請求をしたのですが、相手に受け取りを拒否されてしまいました!
内容証明の受け取りを拒否しても、判例によって到達したものと扱われます。内容証明の受け取りを拒否する相手に対しては、効果的な対処法を検討するために、弁護士に相談することをおすすめします。
内容証明の受け取りを拒否しても相手には到達と扱われる(判例)
内容証明の受け取りを拒否した場合でも、判例によれば到達したものと扱われます。内容証明が届けられた場合、相手は受け取りを拒否することが可能です。 内容証明はあくまで郵便物であり、郵便物を受け取るかどうかは基本的に自由なので、受け取りを拒否した場合は、配達員は受け取りを強制することはできないからです。
そこで、内容証明が送付された場合に受け取りを拒否すれば、内容証明の効果を回避できるのではないかと考えるかもしれません。
しかし判例によれば、内容証明の受け取りを拒否した場合には、内容証明による意思表示(遺留分侵害額請求をするという意思表示)は相手方に到達したものと扱われます。
意思表示は相手方に到達したときに効力が生じる(民法第97条1項)ので、到達したものと扱われる場合は、遺留分侵害額請求をするという意思表示の効力が生じるということです。
上記の判例によって、内容証明の受け取りを拒否したとしても到達したと扱われるので、受け取り拒否をしても内容証明の効果から逃れることはできません。
遺留分侵害額請求の受け取りを拒否する場合には弁護士に依頼を
相手が遺留分侵害額請求の受け取りを拒否する場合は、弁護士に依頼する必要性が高いです。遺留分侵害額請求をすること自体は自分でも可能ですが、内容証明などの請求の受け取りを拒否する場合は、相手がきちんと支払うことは一般に期待できません。 弁護士に依頼すれば、弁護士事務所の名義で相手に内容証明を送ることが可能です。
弁護士事務所の名義で内容証明が送られてきた場合は、きちんと対応しないと訴訟を起こされるリスクが高いと考えて、請求にきちんと応じる可能性が高まります。
また、相手がどうしても請求に応じない場合は、調停や訴訟を検討する必要がありますが、弁護士に依頼することで、調停や訴訟での的確な主張・立証や証拠の提出などができるようになります。
まとめ
遺産の最低限の取り分である遺留分を侵害された場合は、遺留分に相当する金銭の支払いを相手に請求することができます。 遺留分侵害額請求をする場合は、証拠を残すために配達証明つきで内容証明を送ることが重要です。 ただし、相手によっては内容証明の受け取りを拒否する場合もあります。 内容証明の受け取りを拒否する場合、そのままでは遺留分侵害額請求をするのが難しくなるので、相続問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
無料
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