- 認知症を発症している場合の民法の規定の内容を知る
- 相続が発生した時に相続人の中に認知症の方がいる場合の処理を知る
【Cross Talk】相続人の一人が認知症なので手続きに加えなくてもよい!?
先日父が亡くなり、母と私と妹で相続をすることになりました。母は生存してはいますが認知症の症状がひどく、病院で入院をしているという状態です。 父の遺産分割をするのに、母もこういう状態なので、私と妹で手続きを済ませてしまっても問題ないでしょうか。
認知症で意思表示ができないような場合には成年後見人の選任が必要かもしれません。
民法は遺産分割などの法律行為を行うについて、正常な判断をすることができることが前提になっています。 そのため認知症を患っており正常な意思表示ができないような場合には成年後見人を選任してもらって代理をしてもらうことになります。成年後見人には親族がなる事も多いのですが、その場合には利益相反行為にならないように注意も必要です。
認知症の方がいる場合に民法ではどのような規定が置かれているか
- 認知症の程度によっては契約自体が無効になる
- 意思表示ができないような状態であれば成年後見人を選任してもらう必要がある
そもそも認知症になった人について何か規定されているのですか?
認知症をはじめとして法律行為をする判断能力を失った人は成年後見人を選任してもらってその人に代理をしてもらうことになっています。
認知症になった場合には法律ではどのような規定が置かれているのでしょうか。
意思表示ができない人の法律行為は取り消される可能性がある
まず、そもそも遺産分割を含む法律行為を行うためには、その行為の意味がわかる必要があります。 認知症の症状が重い場合などその人が行為の意味がわからない場合、遺産分割をしようにも、その意味すらわからない状態といえます。 このような状態の人が一人で行った取引(法律行為)については、事後的に取り消される可能性があります。認知症になっている場合に法律行為をするためには成年後見人、保佐人、補助人をつける
そうすると、認知症になっている人は、一人で法律行為ができないので、その保護のために、民法では利害関係人の家庭裁判所への申し立てによって後見開始の審判を行って後見人を選任してもらい、後見人が本人のため代理をしてもらうことで、後見人がきちんと生活できるようにしています(民法第7条・9条)。そして、認知症の程度によるのですが、民法第7条に規定する「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」という程度になっている場合には後見人がつけられます。 一方、そこまでではないものの民法第11条に規定する「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」という程度であれば同じく保佐人という人がつけられて、民法第13条第1項で規定する重要な法律行為として法定されているものについては保佐人の同意を得るか、保佐人が代理をすることになっています。
遺産分割は民法第13条第1項6号に規定されていますので、保佐人の同意を得るか、保佐人の代理が必要となります。 また、さらに認知症の程度が軽い場合には、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」である場合には、補助人をつけることができ、民法第13条に規定するものの中で必要とされるものを選んで補助人の同意を得て行うか、補助人に代理してもらうことになります(民法第15条、第17条)。
ですので、遺産分割を対象とした場合、同じく補助人の同意や代理が必要になります。 認知症といっても、日常生活に支障をきたす程度の酷い物忘れから、意志疎通ができなくなってしまっているものまで広範なので、必要な手続きを選択して行います。
成年後見人等選任の手続き
成年後見人等の選任に手続きは、利害関係人が家庭裁判所に申し立てをします。 申し立てにあたっては、申立書のほかに、本人情報シート、認知症を患った人の診断書、申立手数料、登記手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本、登記されていないことの証明書、親族関係図、本人の財産に関する書類、後見人の候補者の住民票、候補者に関する照会書、などを提出して行います。 診断書などは裁判所のホームページでダウンロードすることができます。相続が発生した時に認知症の方が相続人の場合
- 相続が発生した場合に相続人が認知症の場合にはまず成年後見等の利用をする
- 他の相続人が後見人の場合には利益相反になるため後見監督人を選任する
相続が発生した時に認知症の人が相続人にいる場合の手続きの流れを教えてください。
遺言がある場合と遺言がない場合に分かれます。 遺言がある場合には遺言書の通りに遺産分割をするのが基本になるので、遺言のとおりに手続きがすすみます。 遺言がない場合には遺産分割をするのですが、共同相続人が認知症のある相続人の後見人になっているような場合には利益相反となるので後見監督人の選任が必要となります。
相続が発生した時に認知症の方が相続人にいる場合にはどのように相続手続きをすすめていくのでしょうか。
遺言がある場合
まず遺言で相続分の指定をしている場合には、その遺言の内容通りに手続きをすすめます。 後見人等がいない場合には、必要に応じて後見人等を選任してもらった上で、遺言で指定された遺産に関する手続きを行うことになります。遺言がない場合
遺言がない場合には遺産について遺産分割協議をするのが基本です。 後見人等がいない場合にはまず後見人等を選任してもらい、後見人等と他の相続人との間で遺産分割協議を行います。 この時に気を付けて欲しいのが、後見人等を誰にするかです。後見人には近しい親族を選任することが多いのですが、共同相続人の一人が後見人になると、遺産分割協議においては民法第849条により後見監督人を選任してもらったうえで、後見監督人に遺産分割協議をしてもらう必要があります(民法第851条4号)。 なお、保佐人や補助人の場合も同様に保佐監督人、補助監督人の選任が必要です(民法第876条の3、同法第876条の8)
そのため、相続人以外の人を後見人等に選ぶか、相続人を後見人等に選んでおきつつ各監督人を相続に関してだけ選任してもらうか、というどちらかの手続きによる必要があります。
まとめ
このページでは、相続人の中に認知症を患った人がいる場合の遺産分割についてお伝えしてきました。 認知症を患っている場合にはその症状によって後見人・保佐人・補助人といった人がつくことになり、そのうえで遺産分割協議をする必要があります。 手続きも細かいですし、誰に後見人になってもらうかなどの判断を相続の具体的事情に応じて判断する必要がありますので、弁護士に相談しながら手続きをすすめるようにしてください。
- 判断力があるうちに後見人を選んでおきたい
- 物忘れが増えてきて、諸々の手続きに不安がある
- 認知症になってしまった後の財産管理に不安がある
- 病気などにより契約などを一人で決めることが不安である
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