- 配偶者として相続人になるのは現在の配偶者だけ
- 前婚でできた子も相続人になる
- 遺産分割協議には前婚の子にも参加してもらう必要がある
【Cross Talk 】親も兄弟もすでに亡くなっているので相続するのは妻のみですか?
先日父がなくなり母と私で相続をすることになりました。父は二度目の結婚だったのですが、再婚をした人の相続で何か注意をしておくことはありますか?
再婚ということは前妻との間に子はいなかったでしょうか?もし子がいる場合には、相続人になるので必ず手続きに参加してもらう必要があります。関わりがない場合の探し方も併せて確認しましょう。
再婚をした人が亡くなって相続が開始したときの主な注意点について知っておきましょう。 特に問題になるのが、前婚の配偶者との間に子がいた場合です。 前婚の妻や子とは全く連絡を取っていないという状態でも、法律上は子である以上、相続人となります。 そのため、しっかりと調べて相続手続きをしないと、遺産分割協議をしてもやり直しをしなければならない可能性が生じます。
再婚の場合に誰が相続人になるのか
- 配偶者は現在法律婚をしている配偶者が相続人となる
- 前婚の子でも子である以上相続人に変わりはない
再婚をした場合には誰が相続人になるのか注意が必要ですか?
はい、相続人となる配偶者は現在の法律婚の相手ということで問題はないのですが、特に前婚の配偶者との間に子がいる場合には、子である以上相続人であるということを知っておいてください。
再婚の場合の相続について、まず誰が相続人になるのかということを再度確認しておいてください。
在婚姻関係にある人以外は相続人にはならない
被相続人が亡くなったときに、被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。 配偶者とは法律上の婚姻をした相手方のことをいい、夫からすれば妻、妻からすれば夫です。法律上の婚姻をしている人のことを配偶者と呼ぶので、離婚をすれば配偶者ではなくなります。そのため、再婚をした場合は、現在の配偶者が相続人となります。前婚の子がいる場合にはその子も相続人となる
注意が必要なのは、前婚の配偶者との間に子がいる場合、その子も相続人になるということです。 民法887条は、被相続人の子は相続人となると規定しています。離婚をした場合には、前婚の配偶者及び子と関係が疎遠になっていることが多いです。しかし、法律上は子であることにかわりなく、相続人となります。認知した子も相続人となる
認知により、法律上の親子関係が発生するため、認知した子は相続人となります。遺言をするときの注意点
- 遺言をする場合には前婚の子にも遺留分があることに注意
再婚をした人が遺言をする場合にはどのような注意があるのでしょうか。
遺言で前婚の子に全く財産を残さない場合には、遺留分侵害額請求の対象となるので注意しましょう。
再婚の場合、遺言する際は前婚の子にも遺留分があることに注意をしましょう。 相続人は遺産に対して最低限主張することができる遺留分という権利をもっており(民法1042条)、これを侵害するような遺言をした場合には、遺留分侵害額請求をすることができます(民法1046条)。
前婚の子に財産を何も残さないような遺言をすると、その子に対する遺留分の侵害となりますので、前婚の子としては遺留分侵害額請求をすることが可能となります。遺言する際には、前婚の子にも遺留分があることに配慮する必要があります。
相続が発生した場合の手続き
- 戸籍を調査して前婚の子がいないかを確認してから遺産分割協議をはじめる
- 遺産分割協議には必ず前婚の子も参加してもらう
相続手続きがはじまった場合にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
前婚の子を除いて遺産分割協議をしても、その遺産分割協議は無効です。相続登記や銀行預金の引き出しなどの手続きはできません。必ず遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
再婚の方が亡くなった場合の相続手続きの注意点を確認しましょう。
相続人が戸籍の調査をする
再婚の方が亡くなった場合に限られないのですが、相続手続きをするにあたっては必ず相続人の調査を行います。先にこの調査を行って、被相続人に自分達の知らない子がいないかどうかを確認しましょう。相続人の調査については「「相続人調査」住所・連絡先を知らない相続人を探す方法」を確認してください。必ず遺産分割協議に参加してもらう
前婚の配偶者との間に子がいる場合には、必ず遺産分割協議に参加してもらいましょう。 例えば、相続手続きとして不動産の相続登記をする、銀行預金の解約を行うには、遺産分割協議書を作成して提出する必要があります。この手続きには、前述した戸籍に関する書類の提出も必要で、ここに前婚の子との間に子がいることが判明すれば、遺産分割協議に相続人全員が参加していないということが判明してしまいます。これにより手続きが進まなくなりますので、必ず前婚の子にも遺産分割協議に参加してもらう必要があります。まとめ
このページでは再婚の場合の相続についての注意点についてお伝えしてきました。再婚の場合で、前婚の配偶者との間に子がいる場合には、その子は相続人となりますので、適切な対応が必要です。トラブルになる前に弁護士に相談をしておくことをお勧めします。
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