- 預貯金口座はいつ凍結されるのか
- 凍結前に預貯金口座から引き出した場合の法律関係はどうなるのか
- 凍結後の預貯金を引き出す方法
【Cross Talk】亡くなった夫の貯金口座からお金を下ろしたい
先日夫が亡くなり相続の手続きをしています。恥ずかしながら子2人が遺産を巡って争っていまして、遺産分割協議が長引いています。夫の預金で生活をしていたので、凍結されてしまって生活ができずに困っています。何かいい方法はありませんか?
新しい制度で、一定範囲であれば預金を引き出すことができるようになりました。今の状況も含めてアドバイスを致します。
よろしくお願いします。
預貯金口座は大抵誰でも持っているもので、多くの相続で問題になります。預貯金は、法律上は被相続人が銀行に預けているお金を返してもらう債権という、被相続人が行使できた権利です。ですので、被相続人が亡くなったことを銀行が知った場合には、引き出しができないように口座を凍結します。 亡くなってから銀行がそれを知るまでにはタイムラグがあるので、その間に預貯金が引き出された場合の処理と、凍結後の預貯金の引き出し方を知っておきましょう。
預貯金口座が凍結される時期
- 預貯金口座が凍結されるのはいつか
預金口座が凍結されるのはいつでしょうか
死亡したことを銀行に知らせた場合で、現実には遺産分割協議を行うための残高証明書の発行依頼をしたタイミングになることが多いです。
現在では貯蓄しているお金は銀行などに預けることが大半です。 ゆうちょ銀行・農協・漁協などに預けるものを「貯金」・その他の金融機関にお金を預けるものは「預金」といい、あわせて預貯金という言い方をします。
死亡してすぐに銀行口座が凍結されるわけではない
相続は被相続人が死亡すると開始します。 預貯金は被相続人が債権者で金融機関が債務者である債権であり、被相続人が亡くなった以上、金融機関としては、だれが相続するか決まるまでは、引き出すことはできないようにするのが通常です。 とはいえ、被相続人が亡くなったことを銀行が知る術はありませんので、すぐに銀行口座が凍結できるわけではありません。
銀行口座が凍結するのは銀行で相続手続をしたときであるのが通常
被相続人が亡くなった事を銀行が把握するのは、相続人から遺産分割協議をするための残高証明書の発行を求められたときがほとんどでしょう。 この時にはじめて銀行口座が凍結されることになります。
被相続人と共に生活をしていた相続人がいるようなケースだと、その人が被相続人の預貯金口座のキャッシュカードと暗証番号を知っている可能性があります。 他の相続人としては、勝手に引き出されないためにも、早めに金融機関に連絡をして預貯金を凍結するのが良いでしょう。
被相続人死亡後凍結前に相続人が被相続人の預貯金口座から引き出した場合について
- 被相続人の預貯金は法律上どのような状態になっているか
- 被相続人の預貯金を勝手におろした場合の処理
預貯金を勝手に引き出した場合にはどうなるのでしょうか。
被相続人が亡くなった後は相続人の共有財産になっていて、遺産分割までは引き出してはいけないということになっています。引き出した相続人には、不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権を行使し、戻させる必要があります。
被相続人が死亡した後で、預貯金口座が凍結する前の状態だと、カードと暗証番号を知っている相続人がいれば、ATMで引き出しが可能です。 この場合の法律関係について確認しましょう。
死亡後の被相続人の預貯金の状態
被相続人が死亡したあとの預貯金については、相続人全員の共有になるという判断が最高裁判所でされています(最判平成28年12月19日)。 以前は、預貯金は共同相続人が相続分に応じて分割取得されている状態になっており、相続人は単独で払い戻し請求をすることができるとされていました(最高裁判決昭和29年4月8日)。 上記の判決で、共有財産となることによって、相続人の一人が単独で権利を行使することができず、遺産分割の対象であると判断したものになります。被相続人の預貯金口座から引き出して使い込みをした場合のペナルティ
共有財産ですので、遺産分割協議を経ないで勝手に引き出すことは許されません。 そして、現実にお金を下ろしたことは、相続権を侵害するものとして不当利得返還請求や損害賠償請求の対象になります。 なお、自分のものではないのに下ろしたお金を使い込んでしまえば、本来は刑法の横領罪となるのですが、親族間の横領については刑事責任に問えない規定があります。凍結された預貯金口座から預貯金を引き出す方法
- 一定の範囲で預貯金を下ろすことができる
- 凍結した口座を相続人が引き出すための手続き
私は夫の口座を使って二人で生活していたので、夫の口座からお金がおろせないと生活ができないのですが、いい方法はないですか?
一定の範囲であれば相続人が下ろすことができる制度が施行されています。凍結した口座からお金を下ろすまでの手続きについてもお伝えします。
凍結された口座からお金を下ろすためにはどのようにすれば良いでしょうか。
預貯金の払い戻し制度
基本的には遺産分割協議をして、銀行預金を相続することになった人が引き出すべきなのですが、遺産分割協議が調わない場合もあります。 本件の相談者のように、被相続人の預金口座で生活をしていたにもかかわらず、遺産分割協議がまとまらないため、生活が成り立たなくなるということもあります。 このような事態に対応するために、預貯金の一部を仮払いすることができる制度が2019年7月1日から施行されています。 詳しくは、「被相続人の預金の仮払い!預金債権の仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)について」こちらで解説をしているので参考にしてください。単独相続の場合
相続人が一人しかおらず、単独で相続をする場合には、そのまま金融機関で手続きを行います。遺言がある場合
共同相続となっている場合でも、遺言があり、預金の帰属について指定されている場合には、権利者は遺言書を利用して金融機関から引き出すことになります。遺産分割協議書がある場合
相続人が複数で共同相続をする場合で、遺言がない場合には、基本的には遺産分割協議書を作成して、金融機関で手続きをすることになります。 もちろん、遺産分割協議がまとまらず、調停・審判になった場合には、確定したものを提出して行います。まとめ
このページでは、被相続人名義の銀行口座の凍結と、その後の対処法についてお伝えしました。 近時の改正で、仮払いという形ですぐに出せるようにはなっているので、生活ができなくて困るという場合には、弁護士に相談をして、早めに対応してもらうようにしましょう。
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