- 不動産を相続する場合の手続き
- 相続登記の概要
- 自分で相続手続きを行う場合の注意点
【Cross Talk 】不動産の相続手続きを自分で行いたい
専門家の方にこんな質問するのも気が引けるのですが、費用がかかるのがどうしてももったいないと思ってしまい、不動産の相続手続きは自分で行おうと思っています。何か注意することはありますか?
前提になる遺産分割が上手くいかない場合には弁護士に相談することと、相続税申告についてはあまりにも複雑なので税理士に任せることをおすすめします。
なるほど、聞いておいてよかったです!
相続した遺産の中に不動産がある場合、不動産に関する相続手続きをすることになります。名義変更の相続登記がメインですが、不動産に付随するインフラに関する手続きなども行うのを忘れないようにしましょう。 不動産の相続手続きには前提として遺産分割が必要になりますが、遺産分割がうまくいかない場合には弁護士に相談すべきです。また、不動産がある場合には相続税の申告・納税が必要になります。 相続税申告については税理士に任せることをおすすめします。
不動産の相続手続き
- 不動産の名義は相続登記・遺贈登記で変更する
- 不動産の相続をする際の遺産分割・不動産のインフラに関する手続き・相続税申告など
不動産の相続手続きというと、法務局でする手続きのことでしょうか。
はい、相続登記のことですね!不動産を相続した場合には必要な手続きです。また、不動産を相続する場合に付随する手続きについても確認しましょう。
不動産の相続手続きについて確認しましょう。
不動産を相続した場合の手続き
被相続人が土地および家屋を所有していた場合には、遺産としてその土地および家屋を相続することになります。 不動産について相続する場合には、不動産の名義変更はもちろん、前提となる遺産分割、不動産を利用するためのインフラに関する手続きや、不動産を相続することによって必要となる可能性のある準確定申告・相続税申告などを確認しておきましょう。遺言書がない場合には遺産分割を行う
まず、相続人が複数いる場合には遺産分割を行って、不動産の相続人を決めます。 遺産分割は協議で行うのが基本で、協議で相続人が決まらない場合には調停・審判によって遺産分割を行います。 ただし、遺言書があり、不動産を誰に相続させるかまたは遺贈するかについての記載がされている場合には、遺言書の内容の通りに手続きを行います。不動産の名義変更は相続登記をする
不動産の名義は登記で管理されています。 被相続人が亡くなった時点では、不動産の登記名義は被相続人のままなので、名義を変更する必要があります。 相続をした場合には相続登記を、遺言書で遺贈がされる場合には遺贈登記を行います。収益不動産を相続する場合には準確定申告
収益不動産(他人に貸して賃料をもらっている)がある場合には、被相続人はもともと確定申告をする必要があります。 相続が発生した場合には、準確定申告という手続きが、被相続人の死亡を知った日から4ヶ月以内に必要です。不動産があって相続税の基礎控除額を超える場合には相続税申告を行う
不動産がある場合で、その価値が高額などで相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税申告をする必要があります。 相続税申告は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内にする必要があります。相続した不動産に関するその他の手続き
不動産が建物である場合には、電気・ガス・水道などインフラを整える必要があります。 まず、被相続人名義になっているこれらの契約についての手続きが必要です。 また、農地を相続したような場合には、農地法に関する手続きが必要です。 参考:農地を相続した場合の手続や農地がいらない場合の対処法などを解説!不動産の相続手続きを自分で行う際の注意
- 遺産分割でもめると相続税申告の期限に影響する
- 相続税申告は非常に複雑なので早めに税理士に依頼した方が良い
不動産の相続手続きを自分で行うときの注意点についてお伺いできますか?
不動産は価値が高い・分けづらい・相続後に管理費用がかかるなどの要因で遺産分割でもめることがあります。その場合には弁護士に相談しましょう。また相続税申告がある場合には税理士に依頼することをおすすめします。
相続手続きを自分で行う場合の注意点について確認しましょう。
遺産分割を自分で行う際の注意
相続手続きの前提である遺産分割を自分で行う際には、スムーズな遺産分割を目指しましょう。 不動産には遺産の中でも- 価値が高い場合がある
- 遺産分割がしづらい(現物で分けられないため)
- 相続後に管理費用がかかる
他の遺産の内容にもよりますが、不動産が遺産の価値の大部分を占めることも珍しくありません。 そのため、誰が不動産を相続するかで、相続人の間で不公平が生じることがあります。 とはいえ、不動産は金銭のように半分ずつ分けるなどの分割が難しいものです。
名義は共有になったとしても、利用しない方にとっては相続をしても意味がない可能性もあります。 さらに、不動産を相続して所持すると、固定資産税や管理費用がかかります。 その結果、不動産を利用しない場合には、不動産を相続したくないということもあります。 以上のようなことから、遺産分割の対象に不動産がある場合に、相続人の間で争いになることがあります。
通常の金銭債権の支払いを求める争いとは異なり、当事者が相続人という家族であることもあり、相続でもめると家族間に遺恨を残す結果になりかねません。 また、相続税申告があるような場合、遺産分割ができていなければ、小規模宅地等の特例など相続税に有利な制度が利用できないことがあります。 遺産分割が上手く進まない場合、弁護士に相談・依頼することによって、当事者間の緩衝材になったり、納得のいく遺産分割案の提案が受けられる可能性があります。 そのため、遺産分割でもめた場合には、自分で行うよりも弁護士に相談・依頼するほうが良いでしょう。
不動産の名義変更を自分で行う場合の注意
不動産の名義変更を自分で行う場合には、どのような書類が必要なのかを把握するようにしましょう。 不動産の名義変更である相続登記は、登記申請書を作成し、必要書類を収集して行います。 これらを漏れなく作成・収集するためには、何が必要になるのかを把握しながら行う必要があります。必要書類については「不動産の相続登記に必要な書類は?遺産分割協議書は必要?」でも詳しく解説しているので、確認に利用してください。
相続税申告はできる限り税理士に依頼する
不動産があることによって相続税の基礎控除額以上の遺産がある場合には、相続税申告を行う必要があります。 この手続は相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。 相続税申告には相続税申告書の作成のみならず、添付資料の収集が必要です。 相続税に関しては、非常に難解であり、特に不動産の中でも土地については形状が複雑な場合の算定は相続税に関する知識がなければ難解を極めます。 相続税申告については、基本的に税理士に依頼することをおすすめします。まとめ
このページでは不動産の相続手続きを自分で行うことについてお伝えしました。 また、不動産を相続した場合の相続手続きや関連する手続きについてもご紹介しました。 自分でやることも可能ではありますが、特に遺産分割でもめた場合には弁護士に、相続税申告が必要な場合には税理士に相談しながら行うようにしましょう。
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