- 子どもがいない夫婦が遺言をしておかないと、相続分を巡ってのトラブルの可能性がある
- 夫婦で共同の遺言をすると、原則として民法に反し無効になってしまう
- 被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められない
【Cross Talk 】子どもがいない夫婦は揃って遺言をしておく必要性が高い?
私達夫婦には子どもがいないのですが、遺言をしておく必要があるのでしょうか?
子どもがいない場合、被相続人の父母や兄弟姉妹などが相続人となって、残された配偶者と相続争いになる可能性があるので、遺言の必要性は一般に高いと言えます。
子どもがいない夫婦は遺言の必要性が高いんですね!遺言をする場合の注意点も教えてください!
子どもがいない夫婦の場合、子どもたちが相続争いをする心配がないので、遺言をする必要性があまりないと思われるかもしれません。 しかし、子どもがいない夫婦の片方が亡くなると、遺産を相続するのは配偶者だけとは限らず、亡くなった方の父母や兄弟姉妹と相続争いになる可能性があるので、遺言の必要性は一般に高いのです。 そこで今回は、子どもがいない夫婦が揃って遺言をしておくべき場合や、遺言の注意点を解説いたします。
夫婦に子どもがいない場合には遺言をしておくべき
- 子どもがいない夫婦が遺言をしておかないと、配偶者の相続分を巡ってトラブルになる可能性がある
- 民法が規定する法定相続人には、被相続人の父母や兄弟姉妹が含まれる
私と妻には子どもがいないので、遺言をしておく必要性はあまりないかと思っています。実際はどうなのでしょうか?
民法が規定する法定相続人には、配偶者だけでなく、被相続人の父母や兄弟姉妹も含まれます。そのため、遺言をしておかないと、配偶者が父母や兄弟姉妹と相続トラブルになる可能性があるのです。
配偶者が親や兄弟姉妹と相続分を巡ってトラブルに
子どもがいない夫婦が遺言をしておかなかった場合、相続分を巡って、配偶者が親や兄弟姉妹とトラブルになる可能性があるので注意しましょう。 子どものいない夫婦の片方が亡くなって相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の親や兄弟姉妹が、法定相続人(民法に規定されている相続人)になります。相続人には遺産を相続する権利があるので、配偶者だけでなく、被相続人の親や兄弟姉妹も遺産を相続する可能性があるということです。 例えば、子どものいない夫婦のうち夫が亡くなって、夫に父と兄がいる場合、被相続人である夫の遺産の法定相続人になるのは、配偶者である妻と、夫の父です。 被相続人が遺言をしていなかった場合、相続人全員で話し合いをして、誰がどの遺産をどのような割合で相続するかを話し合います(遺産分割協議)。
遺産分割協議が成立するには、相続人全員が同意しなければなりません。 遺産分割協議がスムーズに進めば良いのですが、誰がどの遺産を相続するかで揉めてしまうと、遺産分割協議が成立せずに、相続人の間で相続トラブルになってしまう可能性があるのです。
相続した遺産が配偶者の親・兄弟姉妹に流れる可能性がある
子どものいない夫婦が遺言をしておかないと、配偶者が亡くなった場合の遺産が、配偶者の親や兄弟姉妹に流れる可能性があるので注意してください。 被相続人が亡くなった場合、法定相続人になるのは配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹などです。誰が法定相続人になるかは民法で順番が規定されています。 被相続人に子ども(正確には直系卑属として孫なども含まれます)がおらず配偶者がいる場合、他にどのような親族がいるとしても、まず配偶者が法定相続人になります。
次に、被相続人に父母と兄弟姉妹がいる場合、配偶者とともに、被相続人の父母が法定相続人になるのです。被相続人に父母(正確には直系尊属として祖父母なども含まれます)がいない場合、配偶者とともに、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
つまり、被相続人に子どもがおらず父母や兄弟姉妹がいる場合、被相続人の配偶者だけでなく、父母や兄弟姉妹も遺産を相続する権利があるので、遺産が彼らに流れてしまう可能性があるのです。 遺言をしておかないと、残された配偶者が父母や兄弟姉妹と相続争いに巻き込まれてしまう可能性があるので、注意しましょう。
夫婦で揃って遺言をする場合の注意点
- 夫婦が共同の遺言書で遺言をすることは、原則として民法の規定に反するので注意
- 被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められない
夫婦で揃って遺言をすることに決めました。遺言をするにあたって、どのようなことに注意すべきですか?
夫婦が共同で同じ書面に遺言をしてしまうと、原則として無効になるので注意してください。また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないことを押さえておきましょう。
共同遺言は禁止されているのでそれぞれ独立して作成する
夫婦が共同で遺言をすることは法律で禁止されているので、それぞれ独立して遺言書を作成するようにしましょう。民法において、2人以上の者が同一の証書(遺言書)で遺言をしてはならないと規定されているからです(民法第975条)。 もし夫婦が共同で同じ書面で遺言書を作成してしまうと、せっかくの遺言ですが、原則として無効になってしまうので注意しましょう。
共同で遺言をすることが禁止されている主な理由は、共同で遺言を作成してしまうと、自分だけで遺言の撤回をすることが困難になってしまうからです。 遺言をしても、民法は原則としていつでも、遺言を撤回することを認めています(民法第1022条)。 共同で遺言を作成した場合、自分だけで遺言を撤回するのが困難になるので、遺言の撤回を自由とした意味が損なわれてしまうのです。せっかくの遺言が無効になってしまわないように、夫婦の遺言はそれぞれ別の書面で作成するようにしましょう。
夫婦が亡くなった後に誰が遺産を持っているべきかを明確にする
遺言をするにあたって、亡くなった後に誰がどの遺産を持っているべきかを明確にしておきましょう。 遺言をしなかった場合、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がどの遺産を相続するかを話し合いで決めなければならないので、相続争いになる可能性があります。 遺言をしておけば、誰がどの遺産を相続するかを指定でき、その指定が原則として遺産分割協議よりも優先されるので、相続争いの防止につながります。例えば、被相続人の配偶者と父親が法定相続人であり、遺産として預貯金と持ち家がある場合で考えてみましょう。 配偶者に持ち家を残したい場合は、配偶者が持ち家を相続し、自分の父親が預貯金を相続する旨の遺言をすることが考えられます。
兄弟姉妹には遺留分はない
法定相続人として被相続人の兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹には遺留分がないことを押さえておきましょう。遺留分とは、一定の法定相続人に対して法的に認められている、遺産に対する最低限の取り分のことです。 もし、遺言によって遺留分を侵害する相続が行われた場合、遺留分の権利者は、自分の遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます(遺留分侵害額請求権)。遺留分の割合は法律で規定されており、被相続人の父母(直系尊属)の遺留分は遺産の1/6です。 例えば、遺産の合計が1,200万円であり、被相続人の妻と父親が相続人のケースで考えてみましょう。 被相続人が遺言をして、1,200万円の全てを妻に相続させる旨の遺言をしたとします。 この場合、遺言自体は有効ですが、被相続人の父親は自分の遺留分を侵害されているので、被相続人の妻に対して、自分の遺留分に相当する200万円(1200万円の1/6)を請求できるのです。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。 もし相続人が配偶者以外に兄弟姉妹だけの場合は、遺言によって配偶者に全ての遺産を相続させたとしても、遺留分を請求されずにすむのです。まとめ
子どもがいない夫婦の片方が亡くなると、配偶者だけではなく、亡くなった方の父母や兄弟姉妹が相続人となり、相続争いになる可能性があります。 相続争いを防ぐには、夫婦が両方とも遺言をして、残された配偶者にどの遺産を相続させるかを明確にすることが重要です。 遺言の注意点として、被相続人の父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。 相続争いを防止して効果的な遺言をするには、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
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