- 死亡届提出後の銀行口座がどのような状態になるか
- 口座凍結後にお金を下ろすための正当な手続き
- 銀行口座についてやってはいけないNG行為
【Cross Talk 】死亡届の提出後、銀行口座はどうなりますか?
先日父が亡くなりました。死亡届は葬儀社が出してくれていたようなのですが、銀行口座は死亡届を出すとどうなるのでしょうか?
死亡届は市区町村の役所に提出されますが、その情報が金融機関にいくわけではないので、死亡届を提出したこと自体に効果はありません。金融機関が死亡の事実を知った段階でその口座を凍結しますので、預金を引き出すには、遺産分割の手続きが必要となります。預金の引き出しに関しては、これをすると混乱が生じる、というNG行為もあるので注意しましょう。
そうなんですね!事前に聞いておいてよかったです。詳しく教えて下さい!
銀行口座を開設している方が亡くなったことが判明すると、銀行はその口座を凍結します。相続は被相続人が亡くなったときに発生するので、それ以降の銀行口座は共有に属することになり、暗証番号を知っている相続人が単独で下ろさないように凍結します。 このページでは、預貯金を下ろすための手続きや、やってはいけない行為について説明していきます。
死亡届を提出した後の銀行口座について
- 金融機関が死亡の事実を知った段階で口座は凍結
- 下ろすためには共同相続の場合には遺産分割協議を終えるのが基本
死亡届を提出した後、銀行口座がどうなるかについて教えて下さい。
死亡届の提出自体では何も変動はありませんが、銀行が死亡の事実を確認すると銀行口座を凍結します。その後は遺産分割をして相続人となった方が下ろすことになります。
死亡届を提出した後の銀行口座の取り扱いは次のようになります。
銀行は預金名義人が死亡したことを知ったときに口座凍結をする
銀行は預金名義人が死亡したことを知ったときに口座凍結を行ないます。 被相続人が亡くなった段階で、銀行口座は相続人全員の共有となりますので、相続人が一人で下ろすことはできないのが法律の建前です。 ただ、例えば相続人の子どもが被相続人である親の身の回りを支えていたような場合には、銀行カードのATMの暗証番号を知っているようなこともあり、そのままだとお金を下ろせることになります。 銀行はこれを避けるために、口座自体を凍結し、しかるべき手続きで預貯金を下ろさせることにしています。死亡届を提出しても銀行には分からない
死亡届と銀行口座の凍結は、直接はつながりません。 死亡届は戸籍法の規定に基づいて行われるもので、役所での処理に利用されることを目的としています。 死亡の情報が金融機関などに伝わることはないので、死亡届の提出をしたからといって、銀行口座が凍結されるわけではないことを知っておきましょう。死亡届を提出した後口座凍結までの間に銀行預金を下ろすことは可能
死亡届を提出したとしても、それだけで口座凍結がされないということは、預金者が死亡した後で銀行が預金者の死亡を知らない間であれば、お金を下ろせることになります。 そのため、銀行預金を下ろすことができる相続人や同居の家族がいて、その人たちが預金を下ろしてしまう心配があれば、早めに銀行口座の凍結の手続きをしておきましょう。凍結後に口座のお金を下ろす手続き
凍結後に口座のお金を下ろすための手続きとしては、基本的には遺産分割を行ない、預貯金を相続することになった方が下ろします。 そのため、まずは遺産分割協議(協議が調わない場合には遺産分割調停・審判)を行ないます。 その上で、銀行ごとに定められている手続き方法に沿って手続きを行ないます。 なお、遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って、銀行口座を相続する方が手続きを行ないます。
ただ、例えば夫婦の一方が亡くなり、夫婦の生活資金を亡くなった方の口座で管理していたような場合、その口座が凍結されると、残された一方が生活できなくなってしまうような事態に陥ることもあります。 そのため、被相続人の銀行口座の残高の1/3で150万円以内の金額であれば一時的に下ろすことが可能で、裁判所の許可を得ればそれ以上の金額も可能となっています。
死亡届を提出した後の銀行口座に関するNG事例
- 他の相続人に相談せずに勝手に下ろすとトラブルになる
- 下ろしたお金の領収書を残さずに使うとトラブルになる
死亡届を提出した後にどのような行為をするのがNGなのでしょうか。
凍結する前にやってはいけない2つのNG事例を知っておきましょう。
死亡届を提出した後、銀行口座に関してやってはいけないNG事例のうち、特に2つのものをお伝えいたします。
他の相続人に相談せずに勝手に下ろす
葬儀費用や短期的な生活費用の観点からどうしても預貯金を下ろしておかなければならないという場面もあります。 このときには必ず相続人全員から了承を得ておきましょう。 一部の相続人のみで、口座凍結前の口座からお金を下ろすことに合意した場合、合意に参加できていない相続人から異議を唱えられ、場合によっては生前のお金の流れ全てについて争いになるようなことに発展しかねないからです。 そのため、一人・数人の判断でお金を下ろすのではなく、相続人全員の了承を得ておきましょう。下ろした預貯金について領収書などを残さずに使う
もう一つのNG行動が、下ろした預貯金について領収書やこれに準ずるものを残さずに使うことです。 銀行口座凍結前に下ろしたお金は、葬儀や生活費のために必要であるという理由で下ろすことになります。 そのため、その使い道がきちんと領収書などで確認できないと、後に行われる遺産分割で問題になる可能性があります。 基本的にはレシートや領収書を必ず添付しておくのですが、葬儀における僧侶に対するお布施・お車代・御膳料に代表されるような、領収書の請求ができないものであっても、打ち合わせで金額が出てきたときのメモや、実際に渡した額についてのメモなどを残しておくようにしましょう。勝手に銀行口座から引出した場合のペナルティ
- 相続人から損害賠償されることになる
- 相続放棄・限定承認ができなくなる可能性がある
もし勝手に銀行口座からお金を引き出したような場合にはどんなペナルティがありますか?
相続人から損害賠償請求をされることになりますし、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があります。
勝手に銀行口座からお金を引き出した場合にどのようなペナルティがあるのかを確認してみましょう。
損害賠償請求の対象となる
まず、勝手にお金を下ろすことに対しては、相続人の共有物を理由なく一人で使ったことになるので、他の相続人からの損害賠償請求の対象になります。相続放棄・限定承認ができなくなる可能性がある
相続放棄・限定承認ができなくなる可能性があります。 相続をした直後に、相続を承認するか(単純承認)、相続放棄・限定承認をするかを選ぶことになります。 一度どれかを選ぶと、基本的には撤回することはできません。相続の承認については、民法921条各号所定の事を行なうと、その相続人は単純承認したものとみなすとされており、その内の一つとして、1号では「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」と規定されています。 そのため、被相続人の預貯金を下ろしたような場合には、単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認が認められなくなる可能性があります。
まとめ
このページでは、死亡届を提出した後の銀行口座についてお伝えしました。 銀行口座は預金者の死亡を確認した段階で凍結され、下ろすためには遺産分割をすることが必要で、例外として一部の金銭を下ろすことができるにとどまります。 どうしてもお金が必要で凍結前にATMを使って下ろすような場合には、トラブルにならないように注意しましょう。 不明な点があれば、一度相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
- 身近に頼れる人や家族がいないため、不安がある
- 家族や親族に負担をかけたくない
- 死後の手続きや葬儀などに具体的な要望がある
- 遺品整理の際に、身近な人には見られたくないものがある
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