配偶者が相続で知っておくべき法律・税金に関する知識
ざっくりポイント
  • 配偶者が知っておくべき相続に関する法律上の知識
  • 配偶者が相続トラブルに巻き込まれないようにするには
  • 配偶者が知っておくべき相続税・贈与税に関する知識
目次

【Cross Talk 】配偶者はどのようなことを知っておけば良いでしょうか。

私たち夫婦の相続のことについてお伺いします。私たちも高齢になり、相続のことを考えておいたほうが良いと思いました。相続において妻・夫(配偶者)が、特に知っておくべきようなことはありますか?

法律上・税金上、配偶者がどのように扱われているかを知っておきましょう。

是非、詳しく教えてください!

配偶者に課する相続・相続税に関する知識をおさらい

自分の相続について検討する際に、配偶者の権利等がどのように扱われているかは重要です。自分の死後に配偶者が困らないように、用意されている制度を知っておきましょう。特に税金に関しては、さまざまな優遇制度が配偶者に認められているので、確認をしておきましょう。

相続そのものに関する知識

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続における配偶者に関する規定
  • 相続でトラブルにならないために

相続における配偶者に関する知識について教えてください。

相続に関する法律で配偶者がどのように扱われているか、トラブルにならないようにするコツを知っておきましょう。

相続における配偶者についての基本的な規定を確認しましょう。

配偶者は相続人になる

被相続人が亡くなったときに、誰が相続人になるかは民法で規定されています。 配偶者は常に相続人になるとされており、子ども・親・兄弟姉妹のいずれかが相続人になる場合には、これらの人と一緒に共同で相続するものとされています(民法890条)。 なお、夫婦の一方を相続では配偶者と呼びますが、相続における夫婦は法律婚を行った夫婦のみであり、事実婚(内縁)の夫婦は配偶者ではないとされ、そのため相互に相続する権利が認められません。

内縁の夫婦は、他の相続人がいる場合には相続することができず、相続人がいない場合に特別縁故者として遺産を受け取る可能性があるのみになります。 内縁関係の夫婦が遺産を他方に譲るためには遺言書による遺言をしておくことが望ましいといえます。 詳しくは「内縁の妻に遺産を遺すには遺言をする必要がある」で詳しくお伝えしているので参照してください。

配偶者の相続分

共同相続する場合の法定相続分の割合は、一緒に相続するのが誰かによって下記の通りとなっています(民法900条)。
共同相続人 配偶者が相続する割合
子ども 1/2
2/3
兄弟姉妹 3/4
この規定は、遺留分の計算にも影響を及ぼします(民法1042条遺留分は法定相続分の1/2)。

配偶者居住権

相続で一番避けたいのは、配偶者が相続トラブルによって家を失うこと、という方も多いと思います。 夫婦の一方が亡くなったときにもう他方が住む場所に困らないように設けられたのが、配偶者居住権です。 配偶者居住権については「配偶者が居住していた建物を相続する場合の配偶者居住権を解説!」で詳しく解説していますので、参照してください。

配偶者が相続トラブルに巻き込まれないためには

相続における配偶者への考慮として、法律の知識を学んでおくことは重要ですが、その他にも相続においてどのようなトラブルが起こりうるか知っておくことも重要です。

配偶者は、相続において、他の相続人との関係が薄いことがあります。 自分の直接の子どもであれば、ずっと接していることがほとんどです。 しかし、配偶者の一方の親や兄弟姉妹と共同相続をする場合には、親族ではあるものの、自分の子どもほど親密な関係であることは珍しいといえます。

また、配偶者が再婚であるような場合には、前婚との間に子どもがいて、その子どもと共同相続をすることがあります。 相続をすると、相続分について、さらに具体的にどのように遺産を分割するかについての交渉が必要となります。 このような場合に、関係の薄い相続人と交渉するような場合には、どうしてもトラブルになる可能性が高くなります。 そのため、どのような遺産を受け継げば困らないかを早めに話し合って、それに応じて遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。

相続税に関する知識

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続税に関する配偶者への優遇
  • 生前贈与をする場合の贈与税に関する配偶者への優遇

私たちの相続については相続税がかかる可能性があるのですが。

であれば、相続税・贈与税に関する優遇を知っておきましょう。

相続に税金がかかる場合には、配偶者に有利になる措置が、相続税と生前贈与をする場合の贈与税に設けられています。

相続税の配偶者控除

相続税について、配偶者には1億6,000万円までであれば配偶者控除という制度によって税金がかからなくなっています。 この制度を上手に利用すれば、配偶者が相続税を支払う必要はありません。 なお、この制度を利用するためには、相続税申告の段階で遺産分割協議が終わっている、ないし遺言書があることが必要となります。 遺産分割がうまくいかずに、10ヶ月の申告期限に申告が間に合わない場合には、一旦は法定相続分に基づいて配偶者控除を利用せずに申告・納税を行い、遺産分割が終わってから更正の請求を行います。

相続税の小規模宅地の特例

配偶者にのみ認められている制度ではありませんが、自宅を相続する際に、小規模宅地の特例という制度があり、不動産の評価額が、最大でも80%になることになっています。 この制度を利用するためには、相続人が居住を続けることが前提なので、配偶者がそのまま住み続ける場合には、利用することで相続税の軽減に繋がることが期待できます。 制度の利用にあたっては、生前贈与の対象にしないことが必要です。

贈与税の配偶者控除

相続税対策をする際に、生前贈与をすることも一つの手です。 基本的には110万円の相続税の基礎控除額を利用することになるのですが、婚姻期間20年以上の夫婦が、居住するための不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与については2,000万円までは控除する旨が規定されています。 この制度を利用して生前贈与を行うと、贈与された居住用の不動産の所有権が移転される結果、不動産は遺産ではなくなります。 どのような相続税対策が適切かは、税理士と相談することが望ましいといえます。

まとめ

このページでは、配偶者が知っておくべき相続における知識についてお伝えしてきました。 相続に関する法律の知識に加え、相続税がかかりそうな場合には相続税・贈与税に関する知識も必要となります。 不明なことがあれば、弁護士・税理士に相談しておくのが良いでしょう。

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