- 生前贈与の基礎控除を利用すると、贈与税の負担なく相続税の節税が見込める
- 暦年贈与とは、生前贈与の基礎控除による贈与を繰り返して節税すること
- 暦年贈与をする場合、生前贈与加算によって節税にならない可能性があることに注意
【Cross Talk 】生前贈与をしても相続税に加算される場合があるの?
生前贈与が節税対策になるという話がある一方で、相続税に加算されてしまう場合があるとも聞きました。
相続税の節税対策として、暦年贈与を利用する方法があります。ところが、被相続人が亡くなる3年以内の生前贈与については、相続税が加算されてしまう場合があります。
暦年贈与によって相続税の節税をしても、一定の場合には相続税が加算される場合があるんですね。仕組みについて詳しく教えてください!
相続税を節税する方法として、贈与税の基礎控除を利用して財産を少しずつ減らしていく、暦年贈与という方法があります。 ところが、暦年贈与によって相続税を節税できる場合がある一方で、生前贈与加算という制度に該当する場合は、生前贈与が相続税に加算されてしまう場合があります。 そこで今回は、生前贈与による相続税の節税の仕組みと、生前贈与加算について解説いたします。
生前贈与と相続税の関係
- 生前贈与の基礎控除を利用して贈与をすると、相続税の節税効果が見込める
- 暦年贈与をする場合は、生前贈与加算に注意
生前贈与をすると相続税の節税になると聞いたのですが?
生前贈与の基礎控除を利用して贈与をすれば、相続税の対象となる財産を減らせるという仕組みです。ただし、生前贈与加算に該当する場合、節税にならない可能性があるので注意しましょう。
相続税がかかる場合
相続税がかかるのは、相続税の対象となる財産の価格の合計が、基礎控除の額を超えた場合です。 基礎控除額とは、税の対象となる財産の価格が一定の金額を超えない場合には課税されないという制度です。相続税の基礎控除は、以下の計算式によります。
計算式からも明らかなように、相続税の基礎控除額は一律ではなく、法定相続人の数によって変化します。
法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3600万円ですが、2人の場合は4200万円です。 相続税の対象となる財産の価格の合計が基礎控除額を超えない場合は、相続税が課税されません。 例えば、財産の価格が4000万円であり、法定相続人が2人の場合を見てみましょう。
法定相続人が2人の場合、相続税の基礎控除額は4200万円です。財産の価格は4000万なので、財産の価格が基礎控除額を超えず、相続税は課税されません。 財産の価格が基礎控除額を超える場合は、相続税が課税されますが、課税されるのは基礎控除額を超える金額に対してです。 例えば、財産の価格が4000万円で基礎控除額が3600万円の場合、相礎控除額を超える400万円の部分が課税対象になります。
生前贈与が相続税を節税する仕組み
生前贈与によって相続税を節税する仕組みは、生前贈与をすることで相続税の対象となる財産を減少させる点にあります。 生前贈与によって財産を減らせば、その分だけ相続税の対象となる財産が少なくなるので、生前贈与によって相続税の額を減らすという方法です。注意点として、生前贈与は贈与税の対象であり、単に生前贈与をするだけでは贈与税が発生してしまうので、節税の効果が望めません。 生前贈与によって相続税を節税するには、贈与税の基礎控除の仕組みを利用する必要があります。 生前贈与は贈与税の対象ですが、贈与税は110万円の基礎控除があるので、贈与した金額が110万円以内の場合は贈与税はかかりません。
贈与税の基礎控除の仕組みは、暦年課税と呼ばれます。 贈与税の暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の間に贈与された財産の価格が基礎控除額110万円を超えない場合は、贈与税が課税されないというルールです。 例えば、ある年の1月1日に50万円の贈与を受け、同年の12月31日に40万円の贈与を受けた場合、その年に贈与された価格の合計が110万円を超えないので、贈与税は課税されません。
贈与された価格の合計が110万円を超える場合は、超えた分の金額に対して贈与税が課税されます。 例えば、ある年に贈与された価格の合計が200万円の場合、基礎控除額を超える90万円に対して贈与税が課税されます。 いずれにせよ、ある年に受ける贈与の額を110万円以内にすれば贈与税がかからないので、これを少しずつ繰り返して財産を減らしていけば、相続税の節税になるという仕組みです。
相続開始前の3年間にされた暦年贈与は相続税の対象になる
贈与税の基礎控除を利用した節税の注意点として、相続開始前の3年間にされた暦年贈与については、相続税の対象となることに注意しましょう。暦年贈与とは、一般に贈与税の基礎控除を利用して毎年110万円の範囲内で贈与をすることで、贈与税の負担なく相続税を節税することです。 被相続人が亡くなると相続が開始されますが、相続開始前の3年間において暦年贈与が行われた場合は、例外として相続税の対象になってしまいます。これを生前贈与加算と呼ばれます。
生前贈与加算については、次で詳しく解説します。
被相続人が亡くなる3年以内にされた生前贈与における相続税の加算
- 生前贈与加算に該当すると、一定期間の贈与の額が相続税の課税価格に加算される
- 生前贈与加算が適用されると、節税対策をしていたのに相続税の負担が重くなってしまう
生前贈与加算について教えてください。
生前贈与加算が適用されると、一定期間の贈与の金額が相続税の課税価格に加算されるので、相続税の負担が重くなる可能性が高いです。
生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、相続など一定の事由によって財産を取得した方が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与を受けていた場合に、相続税の課税価格が加算される制度です。 相続税の課税価格とは、相続税の対象となる財産から基礎控除額を差し引いた額です。例えば、財産が4000万円で基礎控除額が3600万円の場合、相続税の課税価格は400万円です。 ところが、相続開始前3年以内に合計500万円の暦年贈与を被相続人から受けており、生前贈与加算が適用されたとすると、相続税の課税価格は900万円になります。 生前贈与加算が適用されると、暦年贈与をしていても相続税の課税価格に加算されるので、相続税の負担が重くなってしまいます。
生前贈与加算の対象
生前贈与加算の対象になるのは、相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与を受けており、かつ以下のいずれかによって財産を取得した場合です。・遺贈によって財産を取得した
・相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した
例えば、被相続人から相続開始前3年以内に暦年贈与を受けた方が、相続人として遺産を取得した場合は、生前贈与加算の対象になります。 相続開始前3年以内に暦年贈与を受けていたとしても、上記のいずれかに該当しない場合は、生前贈与加算は適用されません。 例えば、相続人が相続放棄をした場合は相続によって財産を取得していないので、生前贈与加算の対象にはならないのです。
まとめ
相続税の節税対策として、贈与税の基礎控除を利用して暦年贈与をする方法があります。 暦年贈与によって財産を少しずつ減らしていけば、相続税の対象となる財産を減らして節税対策になるという仕組みです。 ただし、生前贈与加算に該当してしまうと、一定期間の暦年贈与の金額が相続税の課税価格に加算されてしまうので注意しましょう。
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