遺言書にまつわるトラブルの事例と対処法
ざっくりポイント
  • 遺言書に関するトラブルの事例
  • 遺言書に関するトラブルを避ける方法
  • 遺言書の保管方法
目次

【Cross Talk 】遺言書を作成したことでかえってトラブルにならないですか?

私の相続対策に遺言書を作成しておくことを考えています。遺言書を作成したらそれはそれでトラブルになることはないでしょうか。

遺言書を作成したことでトラブルになることはあります。トラブルになるポイントを知っておきましょう。

是非詳しく教えてください。

遺言書を作成したことでかえってトラブルに?トラブルの原因と対応方法を確認。

遺言書を作成することで、遺言者の思った通りに相続をさせることが可能です。ただ、その遺言書によってトラブルが発生する可能性は否定できません。遺言書によって発生するトラブルと、その対応方法について確認し、トラブルを防ぎましょう。

遺言に関するトラブルの代表例

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言に関するトラブルの例

遺言書に関するトラブルにはどのようなものがありますか?

いくつか典型的な例を確認しましょう。

まず、遺言書に関するトラブルにはどのような例があるかを確認しましょう。

自筆証書遺言の要件を満たしていなかった

まず、自筆証書遺言をしていた場合に、遺言書の内容に不備がある例です。 自筆証書遺言は、専門家に依頼したり、公証人を介しない、証人の目に触れることがなく作成できる遺言書で、気軽に行うことができます。 しかし、遺言書には厳格なルールがあり、民法所定のルールに従っていない自筆証書遺言は無効になります。例えば、
  • 遺言書作成の日付の記載がない・曖昧である
  • 遺産の目録以外の部分についてもパソコンで作成をしてしまった
  • 氏名の記載がない、本人と特定が難しい雅号を使った

このような場合には、遺言書は無効になるのですが、遺言書自体は存在するので、遺言書の通りに遺産分割をするか・しないかといった相続人の対立を引き起こす可能性があります。

また、記載が判例などに照らして有効と判断できるものであっても、その遺言書の有効・無効を争ったことが原因で相続人に感情の行き違いが発生してしまい、トラブルに発展するようなこともあります。 自筆証書遺言については「そんなに難しくない?自筆証書遺言の書き方(メリット・デメリット)」 で詳しくお伝えしていますので参考にしてみてください。

認知症の症状がある・非常に高齢なのに遺言書があった

遺言書が形式的に有効に行われていたとしても、当の本人が認知症であったり、非常に高齢で、遺言書を作成する判断能力がない場合があります。 自筆証書遺言の場合には、本人の判断能力がない状態でも、言うがままに字を書かせられたということがあります。

公正証書遺言を作成する場合には、公証人の問いかけに返答をすることを事前に練習しておくと、判断能力がないことを公証人が見抜けない場合があります。 秘密証書遺言作成の場合も、文章は誰かが用意をして、公証役場で言われるがままに記名・押印をするだけということがあります。

遺言書を作成するには、遺言書を作成することによってどのような結論になるのかを認識する能力である遺言能力が必要で、加齢・認知症の発症によって遺言能力が失われていることがあります。 遺言能力の有無は、長谷川式認知スケール等の点数である程度判断可能です。 遺言能力がなければ、形式的には有効な遺言書があっても遺言書は無効になるのですが、相続当事者で争いになることは避けられません。

遺留分を侵害する遺言がされていた

遺言書の内容は基本的には自由です。 そのため、
  • 全財産を長男が相続する
  • 遺産は全て愛人に遺贈する
といったものも有効です。

しかし、相続人が露頭に迷うことがないように、相続において最低限主張することができる遺留分が民法上規定されており(民法1042条)、これを侵害された場合には遺留分侵害額請求が可能です(民法第1046条)。 遺留分侵害額請求を通して、トラブルに発展することがあります。 遺留分については、 「遺留分とは?相続分との違いは?遺留分は親や孫にも認められる?」 で詳しく解説しているので、参考にしてください。

遺言書を発見してもらえなかった

直接トラブルになるわけではないのですが、せっかく作った遺言書も相続人に見つけてもらえず、破棄されてしまうことがあります。 このような場合には、せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、その効力が発生しないまま相続がされることになってしまいます。

遺言書が見つかり自分に都合の悪いものだったので破棄した

遺言書が生前や死後に見つかった場合でも、見つけた人にとって不利な内容が記載されているような場合には、その人が破棄してしまうことがあります。 このような場合には、誰にも見つけてもらえなかった場合と同様に、通常の相続が行われることになってしまいます。

遺言の内容が曖昧で解釈の余地がある

遺言書の内容が曖昧で解釈の余地があるような場合に、トラブルとなることがあります。 例えば「遺産はAに任かせる」という遺言書があった場合、遺産をAに相続させる趣旨なのか、遺産分割の方法をAに任かせるのか判断ができません。 遺言書がある場合にはなるべく有効にするように、遺言書の文言の解釈を行うのですが、曖昧な記載があるとその記載を巡ってトラブルとなることがあります。

遺産分割をした後に遺言書を発見した

遺産分割をした後に遺言書を発見したような場合にトラブルとなることがあります。 遺言書が作成されていた場合には遺言書の内容を優先するのですが、遺言書を発見できなかった場合には通常通り遺産分割をします。 遺産分割をした後に遺言書が見つかった場合、既に遺産分割に従って遺産を処分しているようなこともあり、トラブルになる可能性があります。

遺言書の執行が大変だった

遺言書の執行が大変でトラブルとなることがあります。遺言書で定められた内容を実現するためには様々な手続きが必要です。 被相続人が所有していた動産を受け継いだだけのような場合には、自動車のように特に手続きが必要なものでなければ、手続きなく受けとることができます。 しかし、不動産の場合には相続登記が必要であり、預貯金を解約して払い戻しをするには金融機関所定の手続きが必要です。 遺言書の執行が大変であるような場合に、何も手続きをしないで遺産を主張する他の相続人との間でトラブルとなることがあります。

遺言書を無理やり書かされた

遺言書を無理やり書かされてトラブルとなることがあります。 相続対策をする中で、例えば同居している親族が、自分に有利になるように遺言書を無理やり書かせることがあります。 本人が高齢である・認知症が進んで判断能力が既に衰えているような場合に、遺言書がある場合には、遺言書の有効性を巡ってトラブルとなる場合があります。

遺言書に関するトラブルを避ける方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書に関するトラブルを避ける方法

いろいろなトラブルが発生するんですね。このようなトラブルを避けるためのポイントはありますか?

遺言書についてのトラブルを避ける方法について確認しましょう。

上記の事例を参考にしながら、トラブルを避けるための方法を確認しましょう。

遺言書の様式を守った遺言書を作成する

遺言書の様式を守った遺言書を作成するようにしましょう。

特に、自筆証書遺言で遺言書を作成する場合に多いのですが、法律の要件を満たさないために遺言書の一部や遺言書自体が無効となってしまうことがあります。 法律上どのような要件を必要としているか正確に把握するとともに、できれば専門家にチェックしておいてもらうことをおすすめします。

元気なうちに遺言書を作成する

元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。
高齢や認知症が原因で判断能力が衰えてから遺言書を作成すると、その有効性を争ってトラブルになる可能性が高いです。

そのため、元気で判断能力が疑われる前から、遺言書を作成しておくようにしましょう。

公正証書遺言を作成する

公正証書遺言は、公証人が作成することになるので、形式で無効となるおそれはありません。 自筆証書遺言があるような場合には、筆跡が本人のものであるかや本心からしたものか、などのトラブルになる可能性がありますが、公正証書遺言は公証人が作成する点で内容面への信頼も高まります。 作成には費用がかかるものですが、遺言書の検認が不要になるといったメリットもあるので、是非利用を検討してみてください。 公正証書遺言については「公正証書遺言とは?メリット・デメリット、費用などについて解説!」で詳しくお伝えしていますので、是非参考にしてください。

遺留分に配慮した遺言書の作成

遺言書を作成する際には必ず遺留分に配慮するようにしましょう。 遺留分を侵害しないことや、遺留分の侵害をせざるを得ない場合でも対応するための現金を用意したり、 相続人が遺留分侵害額請求権を行使しないように遺言を作成した経緯を記載する等の方法が考えられます。 弁護士に相談をすれば、遺言書の形式面だけではなく、遺留分への配慮についてもアドバイスを得ることができるでしょう。

遺言書の保管

遺言書の保管については工夫が必要です。 家族構成や、普段大事なものをどのように保管しているかなどによって対応方法が異なります。 見つかると困る場合には、きちんと目のふれないところに隠しておくべきですが、前述のように発見されないリスクが増えます。

普段から資産が多く、大事な書類を貸金庫に入れているような場合には、そこに一緒にしておくのが良いでしょう。 弁護士に相談したような場合には、有料にはなりますが弁護士が預かってくれる場合があります。 遺言執行者を定めたような場合には、遺言執行者に預けておくことが一般的です。 遺言書の保管・管理については、「遺言はどうやって管理する?預けるほうがいい?」で解説していますので、参考にしてみてください。

遺言書の内容は明確に記載する

遺言書の内容は明確に記載しましょう。 上述したように、遺言書の内容が曖昧である場合、どのように解釈するかでトラブルになる可能性があるためです。 遺言書の内容を明確に記載したつもりでも、様々な解釈が可能であるような場面も否定できません。 そのため、作成した遺言書は弁護士に確認してもらうようにしましょう。

遺言執行者を選任しておく

遺言執行者を選任しておきましょう。 特定の相続人の遺言執行が大変であるような場合に、手続き的に均等ではないためトラブルとなる可能性があります。 遺言書の中で遺言執行者を選任しておけば、手続きは遺言執行者に任せることができるので、トラブルを防ぐことができます。 弁護士を遺言執行者に選任しておくことも可能です。

専門家に相談をする

特に自筆証書遺言や秘密証書遺言など、文章を自分で作成するものについては、 弁護士に相談をしたり、文面を作ってもらう、作成した遺言書をチェックしてもらう、といったことをしておくことをおすすめいたします。 特に、親族には内緒で遺言を作成したい人は、証人が不要である自筆証書遺言の作成を希望することが多いです。
弁護士には守秘義務があるので、自筆証書遺言の内容はもちろん、ご相談・依頼があったこと自体を秘密にします。 無効とならないためにも、弁護士へのご相談や、文章のチェックをしてもらうようにしておきましょう。

まとめ

このページでは、遺言書にまつわるトラブルと対応方法についてお伝えしました。 遺言書は相続トラブル回避のために用いられますが、適切な遺言書でなければそれが原因でトラブルになることもあります。 心配なことがあるのであれば、弁護士に相談をしておくことが望ましいといえます。

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この記事の監修者

弁護士 鈴木 奏子
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