- 印鑑の種類
- 相続手続きで利用する印鑑
- 印鑑登録証明書とは何か
【Cross Talk】相続手続きでどの印鑑を使えばいいんだろう?
相続の手続きに使う印鑑はどの種類を使えばいいのでしょうか?
公的な手続きですので、印鑑登録をしている実印を利用するのが通常です。
印鑑登録証明書など、印鑑に関する知識を教えてください。
印鑑といっても様々な種類の印鑑があります。それぞれの印鑑には役割がありますが、相続手続きにおいては基本的に実印を利用します。 印鑑に関する基礎知識と、印鑑と密接関係を有する印鑑登録証明書についてお伝えします。
印鑑の種類
- 印鑑の種類
印鑑っていろいろあると思うんですけど、印鑑の種類と役割について教えてもらえますか?
印鑑の種類と、それぞれがどんな役割を持った印鑑なのかを確認しましょう。
印鑑にも様々な種類があります。このページでは印鑑の種類についてお伝えします。
実印
実印は、役所に印鑑登録をした印鑑の事をいいます。 重要な契約や公的な書類の提出をする際に、本人のものかどうかを確認する手段として実印は広く使われています。偽造などを防止する観点から、役所に印影を登録しておくのが印鑑登録の制度で、印鑑登録したものが実印とされます。 100円ショップで購入したような印鑑でも登録は可能ですが、偽造防止という観点から、一つ一つ作成されたものを使用するのが一般的です。
銀行印
銀行印は、銀行の口座開設の契約をする際に用いる印鑑のことをいいます。 給与の振り込みや生活に必要なインフラの引き落としなど、銀行口座の存在は生活に必要不可欠となっています。銀行と契約をする際の印鑑もどのような印鑑でも構わないのですが、印鑑が偽造され口座が不正に利用されるようなことがあると、大きなダメージがありますので、偽造されないようなものを利用するのが一般的です。 偽造されない印鑑という観点からは実印でも良いのですが、銀行印は実印よりも使用頻度が多いため、盗難・紛失のおそれから実印とは別に作成しておくことが一般的です。
認印
認印とは、日常的に使う印鑑を指します。 たとえば、宅配便の荷物の受け取りや会社内での書類の承認などに使います。 文房具屋や100円ショップなどで購入した安い印鑑でも十分です。シャチハタ
ハンコの種類として「シャチハタ」というものをよく聞くと思います。 これは、インクを浸透させたゴムの印面を持つ印鑑のことで、シャチハタという会社が作っているものが広く浸透していることからこのような名前で呼ばれていますが、他社のものもあります。 会社が認印として利用するために、従業員に利用させたりすることが多いものです。認印として利用することが多いのですが、契約をするにあたっては利用することができないとされることが多いです。
三文判
三文判とは、安く簡易的なハンコの総称をいいます。 文というのは江戸時代以前に利用されていた硬貨で、「二束三文」という言葉にもあるように、安いことを指すものです。 シャチハタのものでなければ認印や、実印・銀行印として登録することも可能です。ほとんどの相続手続で印鑑が必要
- 印鑑が必要な相続手続の例
- 印鑑登録証明書の期限
相続手続で印鑑が必要となる書類はどのようなものがありますか?
相続手続では、まずどの手続きでも印鑑が必要になると思っておいてください。
相続手続において印鑑は必要なのでしょうか。 結論としては、すべての手続において印鑑は必要になります。
印鑑が必要な手続
相続に関する手続には実に多くの手続きがありますので、代表的な次の3つの手続きでみてみましょう。まず、遺言書の作成です。 自筆証書遺言では、遺言書を作成する際にも押印が必要とされていますし(民法968条2項)、訂正箇所にもこの印鑑を使用します。 公正証書遺言では、遺言者・証人・公証人ともに遺言書に署名・押印が必要とされています(民法969条4号)。 秘密証書遺言でも、遺言者・証人・公証人による封書、封紙への署名・押印が必要とされます(民法970条4号)。
次に、遺産分割協議をした後の遺産分割協議書の作成ですが、法律上は遺産分割協議の成立に押印は必要ありませんが、預貯金の分割時や、相続登記時には押印がある遺産分割協議書の提出を求められることが多いことから、実印による押印をすることが一般的です。 相続登記には、登記申請書に押印する必要があるほか、印鑑登録証明書が必要になります。
印鑑登録証明書の有効期限
印鑑登録証明書には、基本的に有効期限はありません。 しかし、印鑑登録証明書を作成した後に印鑑を変更してしまう可能性もあるため、手続において印鑑登録証明書を発行してから◯ヶ月以内の印鑑登録証明書の提出とする場合もあります。 たとえば、不動産登記申請書に添付する場合には、印鑑登録証明書を発行してから3ヶ月以内のものでなければなりません(不動産登記令16条3項)。被相続人の印鑑は不要
印鑑はあくまで手続きをする本人のものが必要になります。 被相続人はすでに亡くなっているため、その印鑑は利用しません。相続手続で必要な印鑑登録証明書の発行方法
- 印鑑登録証と印鑑登録証明書の違い
- 印鑑登録証明書を発行するための手続き
印鑑証明についても「印鑑登録証」「印鑑証明書」「印鑑登録証明書」などいろんな呼び方がありますね。
「印鑑登録証」は、印鑑登録後に印鑑証明書を発行してもらうため、役所から発行されるカードのことを指します。「印鑑証明書」の正式名称は「印鑑登録証明書」で、実務的には印鑑証明書と呼ばれています。
印鑑登録鑑証明書に関する用語や発行方法について確認しましょう。
印鑑登録証明書と印鑑登録証の違い
印鑑登録証明書と印鑑登録書という用語の違いを確認しておきましょう。「印鑑証明書」は正式名称を「印鑑登録証明書」といいますが、実務的に印鑑証明書と呼ばれています。印鑑を市区町村の役場に登録をすると、印鑑登録証明書を発行してもらうために必要なカードを発行してもらうことができます。 このカードが「印鑑登録証」です。
印鑑登録証明書の発行方法
印鑑登録証明書を発行してもらうためには、まず印鑑登録を行う必要があります。 印鑑登録には、実印にするハンコ・運転免許証などの本人確認書類を持って役所に行き、所定の申請書に記載をして手続きを進めます。 印鑑登録証を発行してもらった後、印鑑登録証を持って役所にいき、所定の申請用紙に記入をして印鑑証明書を取得します。まとめ
このページでは、相続で利用する印鑑についてお伝えしてきました。 印鑑にもいろいろな種類がありますが、相続の各種手続きには相続人の実印を使用するケースがほとんどです(遺言の場合には遺言者・証人などの実印)。 各種手続きに使う印鑑に加え、印鑑登録証や印鑑登録証明書についても確認をしておいてください。
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