- 甥・姪が相続人になるのは代襲相続が発生した場合である
- 甥・姪には遺留分は認められない
- 甥・姪が配偶者と共同相続する場合は、遺産争いになる可能性がある
【Cross Talk 】甥や姪には遺留分は認められないの?
私は被相続人の甥にあたるのですが、甥や姪が相続人になった場合は、遺留分は認められるのでしょうか?
甥や姪が相続人になる場合として代襲相続がありますが、残念ながら、甥や姪には遺留分は認められません。
甥や姪には遺留分は認められないのですね。その理由を詳しく教えてください!
被相続人の遺産を相続するのは、一般に被相続人の子ども・親・兄弟姉妹などですが、場合によっては甥や姪が相続する場合もあります。 一定の相続人には、遺産の最低限の取り分である遺留分が認められますが、甥・姪には遺留分は認められません。 そこで今回は、甥・姪に遺留分が認められない理由を解説いたします。
甥・姪に遺留分は認められない
- 甥・姪が相続人になるのは代襲相続が発生した場合である
- 甥・姪には遺留分は認められない
被相続人の甥や姪が遺産を相続する場合はありますか? その場合、甥・姪に遺留分は認められるのでしょうか?
被相続人の兄弟姉妹に代襲相続が発生すると、その子どもである甥・姪が遺産を相続します。ただし、兄弟姉妹に遺留分が認められないことから、甥・姪にも遺留分は認められません。
遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者・子ども・父母です。遺留分とは、被相続人の遺産に対する最低限の取り分です。遺留分は法律によって一定の相続人に認められています。
被相続人が亡くなると、配偶者や子どもなど、被相続人に近い血縁関係にある人々は、経済的に大きな影響を被るのが一般的です。配偶者や子どもなどが経済的に問題なく生活していくには、被相続人の遺産を相続できる立場を確保することが重要です。
しかし、「長男に遺産の全てを相続させる」という内容の遺言書を作成されるなど、一定の場合には配偶者や子どもなどが遺産を相続できない可能性もあります。そこで、遺産の最低限の取り分を保障することによって、一定の相続人の遺産に対する期待を確保するのが、遺留分の制度です。
自分の遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を支払うように請求することができ、これを遺留分侵害額請求 といいます。 遺留分が認められる人を遺留分権利者といいますが、遺留分権利者にあたるのは、被相続人の配偶者・子(代襲相続の場合は孫)・父母(代襲相続の場合は祖父母)です。被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者ではないので注意しましょう。
甥・姪が相続人になる場合
誰が相続人になるかは民法で順位が決まっており、被相続人の配偶者とともに、以下の順位で相続人になります。 第1順位:被相続人の子ども 第2順位:被相続人の父母 第3順位:被相続人の兄弟姉妹 順位の上の方が相続人になる場合は、順位が下の方は相続人にはなれません。例えば、被相続人の子どもが相続人になる場合は、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
被相続人の子どもや父母が相続人にならない場合に限って、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。被相続人の甥・姪が相続人になるのは、その親である兄弟姉妹について、代襲相続が発生する場合です。
代襲相続とは、被相続人が亡くなって相続が発生した時点において、相続人である方が一定の理由で相続できない場合に、その子など(直系卑属)が代わりに相続をする制度です。 代襲相続が発生する事由として、以下のものがあります。・相続が発生する前に、本来相続人となる方が死亡していた場合
・本来相続人となる方が、相続欠格(一定の場合に相続権を喪失する制度)になった場合
・本来相続人となる方が、相続廃除(家庭裁判所に請求して相続人の資格を剥奪する制度)された場合
例えば、被相続人が亡くなる以前に、相続人である息子が既に亡くなっていた場合、息子の子ども(被相続人からみて孫)が遺産を相続するなどです。
兄弟姉妹が本来は相続人となる場合において、死亡や相続欠格・廃除によって遺産を相続しなくなった場合は、兄弟姉妹の子どもである甥・姪が、代襲相続として遺産を相続します。
甥・姪が相続人である場合の注意
- 甥・姪が配偶者と共同相続する場合は争いになる可能性がある
- 争いを防止するには公正証書遺言の作成がおすすめ
甥・姪が相続人になる場合の注意点を教えてください。
甥・姪が配偶者とともに共同相続する場合は、関係が薄いことで争いに発展する可能性があります。争いを防止するには、遺言書の無効を主張されないように、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
配偶者と共同相続になる場合に争いになる可能性
甥・姪が配偶者と共同相続する場合、相続争いになる可能性があります。甥・姪と配偶者が相続人になることで争いになりやすい理由は、そもそも相続人となるはずの兄弟姉妹と配偶者の関係が、疎遠の場合が少なくないからです。
一般的に、血縁関係が近ければ人間関係上の関わりも多く、たとえ取り分に偏りがあったとしても、ある程度は自身の取り分を妥協することも多いです。 しかし、第3順位である兄弟姉妹と配偶者は、関係が薄い場合が少なくないので、「自分の取り分はできるだけ確保しておこう」と考えて、相続争いに発展する可能性が高くなりやすいです。 関係が薄い兄弟姉妹に代襲相続が発生して、甥・姪が相続人になる場合も、同様に争いになりやすい関係にあるといえます。遺言書の無効を主張されないように公正証書遺言が望ましい
相続争いを防止するには、被相続人が遺言書を作成することが有効ですが、遺言書の方式は公正証書遺言がおすすめです。 民法が規定する方式を満たさない遺言書は、遺言書の無効と主張されるリスクがあります。しかし、公正証書遺言は法律に精通した公証人の関与のもとで作成するため、効力が無効になる心配がないです。
また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失や改ざんを防止できるメリットもあります。まとめ
甥や姪が遺産を相続するのは、本来は相続人になるはずの兄弟姉妹について、代襲相続が発生した場合です。 被相続人の兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められないので、その権利を引き継ぐ甥・姪にも遺留分は認められません。 甥や姪が配偶者と共同相続する場合は、関係の薄さから争いになる場合があるので、公正証書遺言を作成するなどの対策が重要です。 甥や姪が相続人になる場合など、相続争いを避けたい場合は、相続問題の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
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