遺産分割と遺留分とは何か、遺産分割における遺留分の取り扱いについて解説いたします。
ざっくりポイント
  • 遺産分割は、被相続人の遺産を各相続人に分ける行為
  • 遺留分は特定の親族に認められた遺産の最低限の取り分遺留分を侵害された際には遺留分侵害額請求ができる
  • 遺産分割協議相続人全員が合意している場合には、遺留分を侵害した内容でも問題にはならない
目次

【Cross Talk 】遺産分割・遺留分とは?

そもそも遺産分割・遺留分とは一体でしょうか?

被相続人が亡くなった(相続が開始した)ことをきっかけに、被相続人の遺産を各相続人に分ける行為を遺産分割と言います。遺留分は特定の親族に認められた遺産の最低限の取り分を指します。

遺産分割の概要と方法、遺留分の取り扱いとは

身近な方が亡くなった際「そもそも遺産分割とは何か」「遺留分があると聞いたがどうしたらよいか」と戸惑われる方は少なくありません。 遺産分割は被相続人の遺産を各相続人に分ける行為です。遺産分割協議には、判断能力が不十分な方(認知症など)には後見人を選任する、相続人全員が同意しなければならないといった決まりがあります。遺留分は特定の親族に認められている遺産のうち最低限得られる取り分を指します。 今回は遺産分割の概要や流れ・方法、遺留分について解説していきます。

遺産分割とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 基本的に遺言書があるときは遺言書どおりに、遺言書がない場合には遺産分割協議で内容を決定する
  • 遺産分割の方法には現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4種類がある

遺産分割はどのような流れでおこなうのでしょうか?

まずは、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があるときには遺言書どおりに遺産を分けます。遺言書がない場合には、相続人全員で話し合いをして、相続の割合や方法を決める遺産分割を行うことになります。

遺産分割とは

相続が開始する(被相続人が亡くなる)と、被相続人の財産を相続人で分ける必要が出てきます。複数の相続人で遺産を分けることを「遺産分割」といいます。 民法906条では、遺産分割に関して以下のような規定があります。
遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
遺産分割では遺産の種類や特性だけではなく、各相続人の生活状況や職業・年齢・健康状態にも配慮する必要があります。 例えば、相続人の中に認知症を患っている方がおり、かかりつけの医師に判断能力が不十分と診断されたときには後見人を選任します。 また、遺産分割協議では相続人全員(包括的に遺産を譲り受けた包括受遺者も含む)が同意しなければならず、一人でも欠けている場合は遺産分割は無効となります。 遺産分割についての詳しい内容はこちら「遺産分割とは?遺産分割で困ったら弁護士に相談!」の記事をご確認ください。

遺産分割の種類

基本的に遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って遺産を分けていきます。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う必要があります。相続人全員が話し合い、合意した内容で遺産を分割します。

なお遺産分割の方法には、遺産を現物のまま分ける現物分割、相続人のうち1人が代表して遺産を相続したうえで他の相続人には金銭または相応の遺産を譲る代償分割、遺産を売却した代金を分ける換価分割、遺産の名義を共有にする共有分割があります。

不動産・貴金属など現物の遺産を分割する際には、遺言または遺産分割協議によって、上記の4つの方法からいずれかを選択します。

遺留分とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に定められた最低限の取り分を指す
  • 被相続人による贈与や遺贈により遺留分を侵害されたら遺留分侵害額請求ができる
  • 遺留分は生前贈与や相続債務を考慮した一定の式で算定する

遺留分とは誰に対して認められているのでしょうか?

遺留分の権利を持つ方は、被相続人の配偶者、子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)、父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)です。

遺留分とは

遺留分とは被相続人の親族(兄弟姉妹を除く)に定められた最低限の取り分を指します。 遺留分の額と相続した額の差額について、金銭での支払いを求めることができます。 被相続人の配偶者、子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)、父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)に遺留分の権利があります。兄弟姉妹は、被相続人の配偶者や子どもなどと同様に法定相続人(民法で定められた相続人)ですが、遺留分の権利はありません。 民法では、遺留分を以下のとおり定めています。遺留分権利者の取り分は、基本的には以下の割合に法定相続分を乗じた割合になります。
遺留分権利者 遺留分の割合
相続人が直系尊属(父母など)のみ 遺留分算定の基礎となる財産の1/3
相続人が配偶者や子どもなど上記以外 遺留分算定の基礎となる財産の1/2
遺留分についての詳しい内容はこちら「遺留分とは?法定相続分との違いは?不公平な相続をされないための基礎知識」の記事をご確認ください。

遺留分侵害額請求とは

遺言書等の内容が遺留分の額を下回っており、相続人の間の話し合いでも解決できない際には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申立てることができます。

遺留分侵害額請求の対象は被相続人による生前贈与・死因贈与や遺贈であって、遺産分割協議は含まれません。よって、遺留分侵害額請求の権利は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年を経過したときに、時効によって消滅してしまいます。 期間内に遺留分侵害額請求を行う意思表示および調停申立てを行い、調停委員や裁判官を交えて解決に向けて話し合いを行いましょう。

調停でも意見がまとまらない場合には、訴訟を起こす流れとなります。 遺留分侵害額請求についての詳しい内容はこちら「遺留分侵害額(減殺)請求権とは?行使方法は?時効は?」の記事をご確認ください。

遺留分を侵害している場合の具体例

遺留分は生前贈与や相続債務を考慮した一定の計算式が存在します。遺言に基づいた相続により配偶者が子どもの遺留分を侵害している以下の場合、子ども(B)が請求できる遺留分侵害額を計算してみましょう。
相続人:配偶者A、子どもB、子どもC ※子どもはいずれも成人
相続財産の価額:5,000万円
遺産の分割内容:Aが4,600万円、BとCが200万円ずつ
相続開始から1年前までの生前贈与の価額:1000万円
相続債務:400万円

遺留分の算定の基礎となる遺産の価額は「相続開始時の財産の価額(遺贈の分も含む)+被相続人が生前に贈与した財産の価額-相続債務」です。

「被相続人が生前に贈与した財産の価額」に算入される贈与は、一般的には相続開始前の1年以内のものに限定されますが、相続人に対して行われた場合は相続開始前の10年以内になされた「婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本」としてなされた贈与が含まれます。なお、贈与の当事者双方が遺留分権利者に対して侵害を与えることを知って行った贈与については、相続開始前であれば無制限に含まれます。

上記の例は、遺留分の算定の基礎となる遺産の価額は、5,000万円+1000万円-400万円=5600万円ということになります。

遺留分の額は、「遺留分算定の基礎となる遺産の価額×総体的遺留分×相続分割合」で算定します。

民法1042条で規定されている遺留分は遺産全体に対する割合(総体的遺留分)であり、相続人が複数いる場合には総体的遺留分に法定相続分を乗じた割合(個別的遺留分)で計算します。 上記の例では、配偶者と2人の子どもが相続人である場合、総体的遺留分は1/2です。法定相続分の割合は、配偶者Aが1/2、子どもBと子どもCはそれぞれ1/4です。相続人が複数いる場合ですから、子どもBの個別的遺留分を計算すると、5600万円×1/2×1/4=700万円です。

そして、遺留分侵害額は、計算した遺留分の額から、遺言や遺産分割協議で決められた自身の取り分を差し引き、自身の相続債務(相続債務×法定相続分で計算されます)を加算した金額です。 よって、子どもBが請求できる遺留分侵害額は、700万円-200万円+(400万円×1/4)=600万円ということになります。

遺産分割と遺留分の関係

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割の内容が遺留分を侵害する場合でも相続人全員の合意があれば遺産分割協議は成立する
  • 不公平な遺産分割案を提示されたときは最低でも法定相続分による分割を主張する
  • 遺産分割協議の申し入れが遺留分侵害額請求の意思表示となる場合は限られている

遺産分割で遺留分はどう取り扱ったらよいのでしょうか?

遺留分を侵害しないように配慮する必要がありますが、相続人全員が合意しているときには不平等な内容でも問題ありません。ただ、協議後は遺産分割協議書を必ず作成しておきましょう。

遺産分割の内容が遺留分を侵害する場合でも相続人全員が合意していれば問題にならない

遺産分割の内容が1人または複数の相続人の遺留分を侵害するような不公平な分配でも、相続人全員が合意している場合には遺産分割協議は成立します。 上記のように子どもの遺留分を侵害する遺産分割を行う場合でも、子どもを含む相続人全員がその分割内容に同意しているときには遺産分割協議を成立させることができます。 もっとも、後のトラブル回避と手続きのために協議後に遺産分割協議書を作成しておくことは必須です。 なお、「遺留分を放棄したい」という推定相続人がいる場合、被相続人が生きているうちは、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可」を申請する必要があります。

不公平な遺産分割案を提示されたときにはどのように対応すればよいか

不公平な遺産分割案を提示されたときにはどのように対応すればよいのでしょうか。 例えば、「すでに結婚して独立した生計を立てているので、遺産分割では形見程度のもの以上の主張はしないように」と遺産相続を主導する長男から主張されている、といったことがあります。しかし、長男ではなくても被相続人の子どもである以上、長男とは同じ法定相続分があり、このような主張をされるのは不公平な遺産分割案を提示されているといえます。
また、他の相続人から、「手続きをしてしまうので実印と印鑑証明書を送ってほしい」と主張されることもあります。このような場合、不公平な遺産分割が勝手に行われることが予想されるため、安易に実印と印鑑証明書を渡してはいけません。
遺産分割と遺留分は別の制度ですので、遺産分割案の提示に対して遺留分侵害額請求をすることはできません。このような主張をされた場合には、遺産分割協議において、最低でも法律で決められた分の遺産は取得したい旨をきちんと主張しましょう。
主張した結果、もし互いに感情的になるなどして話がまとまらない場合、そのまま交渉を重ねるとトラブルになり解決に時間がかかってしまうことがあるので、早めに弁護士に依頼して交渉を依頼したり、調停を申し立てて調停委員を入れたうえでの交渉に切り替えたほうがよいといえます。

不公平な遺産分割協議が成立してしまった場合、遺産分割をやり直せるか

不公平な遺産分割協議でも同意をした以上、遺留分侵害額請求はできませんが、次のような場合には遺産分割のやり直しができることがあります。

取消・無効原因がある

遺産分割の合意に取消・無効原因がある場合には、遺産分割をやり直すことができます。 遺産について重大な勘違いをしていたり、他の相続人に騙された・脅されたような場合、民法95条ないし96条によって取り消すことができます。このような取消原因がある場合には、遺産分割を取り消すことで遺産分割をやり直すことができます。 また、協議に参加していない相続人がいたり、一部の相続人が認知症などで意思能力がなかった場合には、遺産分割が無効であると主張できることがあります。無効原因があると遺産分割が成立していないことになるので、遺産分割をやり直す必要があります。

共同相続人全員の合意がある

遺産分割後でも、共同相続人全員の合意のもと、遺産分割をやり直すことはできます。

遺産分割をやり直す場合の注意点

税法との関係では新たな贈与や譲渡にあたるとされており、贈与税や譲渡所得税がかかることがあります。 当初の遺産分割によって第三者に譲渡された遺産については、遺産分割をやり直したからといって第三者に返還を求めることはできません。 相続開始から10年が経過すると、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなります。

遺産分割協議を申し入れた場合、遺留分侵害額請求の意思表示となるか

遺言による遺贈があった場合で、遺贈が遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。その場合、遺産分割の申し入れをしても、原則として遺留分侵害額請求の意思表示をしたことにはなりません。
もっとも、遺言書の内容と異なる遺産分割を相続人間で合意ができれば、その遺産分割案で遺産分割することは認められています。相続人以外に財産を受け取る受遺者や、遺言の内容どおりの手続をする遺言執行者がいる場合には、これらの者の合意も必要です。
遺留分を侵害されている相続人としては、まず遺言の内容と異なる遺産分割協議をしたいという申入れをすることになります。そして、遺産分割協議が認められず、遺言書の内容で相続することとなった場合は、遺留分侵害額請求をすることになります。
ここで問題となるのが、遺産分割協議で交渉をしている間に、遺留分侵害額請求の時効である1年が経過してしまう可能性があることです。このような事案で、後の遺留分侵害額請求(当時は遺留分減殺請求)について争われた最高裁判所平成10年6月11日判決では、次のとおり判示しています。
遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。
参考:最高裁判所判例集 平成10年6月11日判決|裁判所

少し難しいので、書いてあることを整理すると、次のことを示しています。

●遺産分割と遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)は要件・効果を異にする制度で、遺産分割協議の申し入れをしたからといって、当然に遺留分減殺の意思表示が含まれているとはいえない

●ただし、次の要件を満たすときは遺産分割の申し入れに遺留分減殺の意思表示が含まれるものとする
①相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合
②遺贈の効力を争うことなく遺産分割協議の申し入れをした
③特段の事情がない

このように、一定の要件のもとでは、遺産分割協議の申入れをした場合に、遺留分侵害額請求の意思表示が含まれていると評価できることもあります。 しかし、トラブルを避けるためにも、遺留分侵害額請求の意思表示は、時効期間内に内容証明郵便で行っておくことが望ましいでしょう。

まとめ

このページでは遺産分割と遺留分について解説してきました。 遺留分侵害額請求の権利は相続開始(もしくは遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったとき)から1年、または相続開始から10年を経過したときに消滅してしまいますので注意しましょう。 遺産分割や遺留分で疑問がある方やトラブルを避けたい方、トラブルが起きてしまった際には相続に詳しい弁護士に相談する事をおすすめします。

遺言や相続でお困りの方へ
おまかせください!
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。
  • 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
  • 遺言の内容に納得できない
  • 遺留分の割合計算方法が分からない
  • 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この記事の監修者

弁護士 西村 夏奈第一東京弁護士会
依頼者・関係者の皆様との対話を大切にし、日々研鑽を重ね、経験から得た知恵も活かして、最善の結果に向け奔走いたします。

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説