車を相続する場合の手続と注意点は?
ざっくりポイント
  • 相続による自動車の名義変更は義務ではない
  • 売却をする際名義変更をしている必要がある
  • 自動車保険の名義変更の手続きも済ませておく
目次

【Cross Talk 】自動車の名義変更はしておくべき?

自動車を相続する場合、名義変更はしなければならないのでしょうか? 忙しいし面倒なので、できればしたくないのですが。

相続に伴う自動車の名義変更は義務ではありませんが、放置すると不都合が生じる可能性があるので、名義変更をしておくべきです。自動車保険の名義変更の手続きも必要ですね。

名義変更はしたほうがいいのですね。自動車について遺言書に記載する場合の注意点も教えてください!

自動車を相続する場合の変更へ必要?

被相続人が生前に自動車を所有していた場合、相続人の中で誰が自動車の所有者になるかを決めて、被相続人から相続人に名義変更をします。 名義変更は必ずしも義務ではありませんが、変更せずに放置しておくと不都合が生じる可能性があります。 そこで今回は、自動車を相続する際の名義変更についてお伝えいたします。

相続した自動車の名義変更

知っておきたい相続問題のポイント
  • 自動車の名義変更は義務ではないが、不都合が生じる可能性があるのでしておくべき
  • 被相続人が加入していた自動車保険の名義変更も忘れずにしておく

自動車を相続する場合、名義変更は必ずしなければならないのですか?

名義変更をしなくても自動車を使用することはできますが、様々な不都合が生じる可能性が高いので、名義変更はしておくべきです。被相続人が加入していた自動車保険の名義変更も忘れずに済ませましょう。

車の名義変更の必要性

被相続人が亡くなって自動車を相続する場合、不動産と同様に、新しく相続人の名義にするには自動車の名義変更の手続が必要です。 この点、相続に伴って自動車の名義変更をすることは義務ではないので、被相続人の名義のままで自動車を使うことも可能です。

ただし、名義変更をしないと自動車を処分する際に不都合が生じるため、自動車を相続した場合は早めに名義変更をすることをおすすめします。

遺産分割協議書への記載方法

自動車を相続する場合、名義変更の手続に必要な書類の1つとして、遺産分割協議書があります(相続人が複数いる場合)。
遺産分割協議書とは、被相続人が残した遺産を各相続人でどう分配するかが記載された書面です。相続人のうち、誰が自動車の新しい所有者なのかを客観的に証明するために、遺産分割協議書が必要になります。

書式は自由ですが、遺産分割協議書は、以下のようにできるだけ具体的に記載することが重要です。 車検証を参照して記載しましょう。

・車名 ・登録番号 ・型式 ・車体番号
遺産分割協議書の記載が終わったら、全員が内容に合意したことを示すために、相続人全員の署名と実印を押します。

被相続人の自動車保険の手続も忘れずに

自動車の名義変更だけでなく、被相続人が生前に加入していた自動車保険の手続も忘れずに済ませましょう。
自動車保険における以下の3つの名義については、相続の際に名義変更が必要になります。

・契約者: 自動車保険の契約を締結し、保険料を支払う人。
・記名被保険者: 自動車保険の契約車両を主に運転する人で、保険の補償を主に受ける人。自動車保険の等級は記名被保険者を基準に定められる。契約者と記名被保険者は異なる人物でもよい。
・車両所有者: 契約車両の所有者のこと。車検証に所有者として記載されている者が原則として車両所有者にあたるが、ローンやリースの場合は、使用者が車両所有者とみなされる。

自動車保険の名義変更手続の詳細や必要書類などは保険会社によって異なります。なお、被相続人が加入していた自動車保険を継続せずに解約することもできますが、いずれにせよ手続が必要です。 自動車保険の名義変更をせずに事故を起こしてしまうと、万が一の際に補償が受けられなくなる可能性があります。被相続人が亡くなった場合は、早めに保険会社に連絡して手続を済ませましょう。

自動車の相続手続きの流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 自動車を相続した場合の手続きの流れ
  • 自動車を相続した場合に必要な書類

自動車を相続した場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか。

必要な書類を揃えて陸運支局で手続きを行います。

自動車を相続する場合の手続きの流れについて確認しましょう。

自動車の名義人の確認

まず、自動車の名義人が被相続人のものであるかの確認をしましょう。 相続の対象になるのは被相続人が所有しているものなので、仮に車として持っている場合でも、実は本人名義ではない場合もあるためです。 自動車の名義人は車検証に記載されています。
車検証は通常道路運送車両法第66条で自動車に備え付けてるように規定されていますので、自動車の中に保存していることが多いのですが、車の清掃などで外に出したまま行方不明になっているような場合には、陸運支局に再発行をしてもらいましょう。

相続人の確認

次に相続人が誰であるかを確認します。 すでに遺産分割協議を行なっている場合には、相続人の確定作業を先行して行っているはずですが、ここでも相続人をしっかり確認しましょう。 特に再婚である場合に子どもがいなかったかどうかを確認することが大切です。

名義変更に必要な書類の準備

名義変更に必要な書類を準備します。
名義変更には次のような書類が必要となります。

・車検証
・相続人・被相続人に関する戸籍に関する書類(戸籍謄本・戸籍事項全部証明書など)
・遺産分割協議書
・車庫証明書

通常は遺産分割協議書の作成のために車検証・戸籍に関する書類を集めていますので、そちらを利用できます。 なお、戸籍に関する書類については、他の手続きでも利用するので、提出した後に原本を返してもらう原本還付を忘れないようにしましょう。 なお、車庫証明書は新しい所有者が保管場所を変更する際に求められ、同居の家族が相続し、そのまま同じところで管理するような場合には不要です。

運輸支局で名義変更手続きをする

陸運支局において名義変更手続きを行います。
ナンバー変更を伴う場合には自動車を持ち込む必要があるので、注意をしましょう。
陸運支局の窓口で

・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書(第1号様式)
を受け取り、記入します。

手数料は

・名義変更のみなら500円
・車庫証明の取得をする場合には2,500円~3,000円程度
・ナンバープレート変更をする場合には1,500円程度(希望するナンバーを取得する場合には3,900円~5,600円)程度がかかります。
納付は収入印紙を購入して納付をします。
陸運支局には収入印紙を販売している場所があるので、そちらで購入できます。 窓口に書類を提出し、車検証の交付を受けます。
陸運支局に自動車税の窓口があるので、作成した書類を提出し、納付します。

相続税をおさめるときの自動車の評価の方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 自動車は一般動産である遺産として計算する
  • インターネットの買い取り価格や実際に査定に出してみて値段を決める

私の相続では相続税の基礎控除額を超え、課税の対象になるようなのですが、この場合の自動車の価格はどうやってきめるのでしょうか。

市場価格のあるものであれば、インターネットの買い取り専門サイトなどで見積もりを取得するのが一般的です。

遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税の課税対象となります。
自動車はどのように評価をするのでしょうか。

自動車は一般動産として評価をする

自動車のような「物」については、動産と不動産に分けることができます。
不動産は土地及びその定着物をいい、土地・建物・マンションの部屋などがこれにあたります。
不動産以外のものは動産とされるので、自動車も動産です。 自動車については相続税評価において特定の算出規定がないことから、一般動産として計算されます。 一般動産は、相続開始日(=被相続人が亡くなった日)の時価で計算します。 時価の計算の方法は、

・中古車見積もりサイトなどから近い売却価格を算出する売買実例価額
・中古車買い取り業者に見積もりを出してもらう精通者意見価格
・中古車としての買い取り価格を算出するのが難しい場合には減価償却方式
で評価をします。

相続した自動車を売却・譲渡する場合の手続き

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続した自動車を売却するには名義変更後に通常通りに売却の手続きを行う
  • 相続した自動車を譲渡するには名義変更後に通常通りに譲渡の手続きを行う

相続した自動車を売却したり、他人に譲渡する場合にはどのような手続きとなるのでしょうか。

相続だからといって特別なことはなく、通常どおり売却・譲渡すれば大丈夫です。

相続した自動車を売却・譲渡する場合にはどのような手続きとなるのでしょうか。

相続による名義変更後は通常通り売却を行う

相続をした車が不要である場合には、車を売却することになります。
特に相続をしたからといって売却において何か特別なことはありません。
相続による名義変更を行なったあとは、自分のものとして通常通り中古車買い取り業者に依頼をして買い取ってもらうことになります。

相続した車を譲渡する場合

相続人がお世話になっていた方に自動車を譲渡したい、となった場合にも、相続による名義変更後に通常通り譲渡のための手続きを行います。 譲渡に関する手続きを行なわないで事実上譲渡しているような場合には、自動車の所有者としての責任を問われる可能性があるので、きちんと譲渡に関する手続きを行います。

手続きは同じく陸運支局で行い、

・申請書
・手数料納付書
・車検証
・両当事者の印鑑証明書
・譲渡証明書
・両当事者の印鑑
・新所有者の自動車保管場所証明書
を提出して行います。

相続した自動車を廃棄する場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続した自動車を廃車にするときの手続き
  • 税金の還付を受けることができる

自動車を相続する際に、もう誰も乗らないのなら廃車にしたほうがいいでしょうか?

そうですね。どうしても自動車税がかかるので廃車にしてしまうのも一つの手です。

自動車を廃車する場合の手続きについて確認しましょう。

自動車に乗らないのであれば廃車も検討する

自動車に乗る方がいない場合には廃車も検討しましょう。 自動車を所有していると自動車税の支払い義務が発生します。
また盗難にあって事故を起こされると、捜査の対象になることもあります。 故人の所有物として思い入れがあったり、所有し続けていると価値があるような車であるような場合を除いては廃車を検討すべきです。

廃車にする際にも相続人の名義変更を行う

廃車にするときにも、基本的には相続人への名義変更を経て、そこから通常通りの廃車手続きを行います。 廃車の手続きは、軽自動車と普通自動車で異なります。

まず、自動車を解体業者に持ち込んで、解体してもらいます。 解体が終わると解体証明書を発行してもらえますので、ナンバープレートと一緒に受け取ります。

軽自動車の場合には軽自動車検査協会で手続きを行います。

・単に使わないというだけであれば自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行います
・自動車を解体した場合には解体返納の手続きを行います
・自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行なった後に自動車を解体した場合には解体届出の手続きを行います。
詳細は、軽自動車検査協会のホームページを確認してください「参考:軽自動車検査協会|廃車(返納・解体届出)

普通自動車の場合には陸運支局で行います。
一時的に使用しない場合には、一時抹消登録の手続きを行います。
自動車を解体した場合には、永久抹消登録の手続きを行います。 一時抹消登録をした後に解体した場合には一時抹消登録後の解体届出の手続きを行います。

詳細は陸運支局のホームページを参考にしてください「参考:関東陸運局|自動車の使用をやめまたは、解体等または輸出する場合(抹消登録)」。

まとめ

相続に伴って自動車の名義変更をするのは義務ではありませんが、放っておくと自動車を処分する際に不都合が生じる可能性があるので、名義変更をしておくべきです。 自動車について遺言書に記載する場合、どの自動車か特定できるように型式や車体番号などを具体的に記載しましょう。車検証の情報をもとに、誤りなく記載することが重要です。

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