- 婿養子とは、配偶者の親と養子縁組をしている男性のことである
- 婿養子は養方だけでなく、実方においても相続人になる
- 婿養子の相続割合は他の実子と同じである
【Cross Talk 】婿養子が相続人になる場合、どのようなことを知っておくべき?
私は妻の親と養子縁組をしたので、婿養子にあたります。婿養子が相続人になる場合に、知っておくべきことはありますか?
婿養子とは、配偶者の親と養子縁組をした男性のことです。婿養子は養方の遺産相続だけでなく、実方の遺産相続においても相続人になります。
婿養子の相続には特徴があるんですね。実子がいる場合の相続の割合についても教えてください!
配偶者の親と養子縁組をした男性は、婿養子にあたります。 婿養子の相続については、実の親の遺産相続において相続人になるのかや、他の実子と相続割合に違いがあるのかなど、知っておくべきポイントがあるのです。 そこで今回は、婿養子が相続人になる場合について解説いたします。
婿養子とは?
- 婿養子とは、配偶者の親と養子縁組をしている男性のことである
- 婿と婿養子の違いは、配偶者の親と養子縁組をしているかである
婿養子にならないかと言われたのですが、婿養子とはなんですか? 婿とは違うのでしょうか。
婿養子とは、配偶者の親と養子縁組をしている男性のことです。一般に婿とは、配偶者の姓を選択した男性を指します。婿養子と婿の違いは、配偶者の親と養子縁組をしているかどうかですね。
婿養子の相続で知っておくべきこと
- 婿養子は養方だけでなく、実方においても相続人になる
- 婿養子の相続割合は他の実子と同じである
婿養子が相続人になる場合に、知っておくべきことを教えてください。
婿養子は養方だけでなく、実方についても相続人になります。婿養子と実子が相続人である場合、婿養子の相続割合は実子と同じです。
婿養子は養方だけではなく実方も相続する
婿養子は養方(養子縁組をした配偶者の親との関係)の遺産を相続するだけでなく、実方(実の両親)の遺産についても相続人になります。 養子縁組をした場合、養親との間に法的な親子関係が生じるので、養親が亡くなって相続が発生した場合、養子は第一順位の相続人になります。 養子縁組の方法には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、婿養子になる場合の養子縁組の方法は、通常は普通養子縁組です。 普通養子縁組の場合、実の親との親子関係は消滅しないので、養親が亡くなった場合だけでなく、実の親が亡くなった場合にも第一順位の相続人になります。婿養子も実子として他の子どもと同じ割合の相続をする
養親が亡くなって相続が発生した場合、婿養子も他の子どもと同じ割合で遺産を相続します。 被相続人が亡くなって相続が発生した場合、誰が相続人になるかは民法で順位が定められており、順位が高い方が優先して相続人になります。 相続人の順位は第一順位が子・第二順位が父母・第三順位が兄弟姉妹であり、婿養子は養親の子にあたるので、他の実子とともに第一順位の相続人になります。なお、配偶者は常に相続人です。 例えば、配偶者の両親と養子縁組をした婿養子がいるとしましょう。両親の間には、実子として、長男と長女(婿養子の配偶者)がいます。 養子縁組をした養親のうち父親が亡くなって相続が発生すると、母親・婿養子・長男・長女の4人が相続人になります。 遺産の総額が1200万円の場合、配偶者と子の法定相続分はそれぞれ1/2なので、600万円ずつです。 子どもが複数いる場合、子どもの法定相続分を頭数で割りますが、その際、婿養子は他の実子と同様の割合が認められます。 よって、600万円を婿養子・長男・長女の3人で割り、それぞれの法定相続分は200万円ずつになります。婿養子をすることで基礎控除額を増やすことができる
婿養子をとることで、相続税の基礎控除額を増やすことができます。 相続税には基礎控除額があり、課税価格(相続税の課税対象になる遺産の総額)が基礎控除額以内の場合は、相続税は課税されません。 例えば、課税価格が3000万円で、基礎控除額が3600万円の場合は、基礎控除額以内なので、相続税は課税されず、原則として申告も不要です。 相続税の基礎控除額の計算式は、以下の通りです。3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が1人だけの場合の基礎控除額は3600万円ですが、法定相続人が3人の場合は、基礎控除額は4800万円になります。 相続税の基礎控除額における法定相続人の数には、養子も含まれるので、婿養子をとることで法定相続人の数が増えて、基礎控除額を増やすことができます。 例えば、被相続人に配偶者がおらず、実子として長男と長女がいる場合、法定相続人の数は2人なので、基礎控除額が4200万円です。しかし、長女の配偶者と被相続人が養子縁組をして婿養子にした場合、法定相続人の数は3人となり、基礎控除額は4800万円に増えます。
ただし、節税目的での養子縁組の乱発を防ぐために、相続税の基礎控除額の計算に含めることができる養子どもの人数には制限があります。 計算に含めることができる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。婿養子は相続税の2割加算がない
相続や遺贈を受けた人と被相続人との関係によっては、相続税が2割加算される場合がありますが、婿養子の場合は2割加算がありません。 相続税の2割加算とは、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の方が、相続をしたり遺贈を受けたりした場合などに、相続税の2割に相当する金額が加算される制度です。 例えば、相続税の税額が通常は100万円の場合において、2割加算が適用されると、相続税が2割増の120万円になります。 被相続人が亡くなって、配偶者と被相続人の兄が相続人となり、通常はそれぞれ100万円の相続税がかかるとします。 配偶者は2割加算の対象外なので、相続税は100万円です。しかし、被相続人の兄は二親等なので2割加算が適用されて、相続税は120万円になるのです。 被相続人の一親等の血族とは、被相続人の父母や子どもなどですが、実子だけでなく養子も子どもにあたるので、養子には原則として2割加算は適用されません(孫を養子にした場合をのぞく)。 婿養子も養子に含まれるので、被相続人の一親等の血族に該当し、2割加算は適用されないのです。まとめ
婿養子とは、配偶者の親と養子縁組をした男性のことです。 婿養子は養親の相続において相続人になるだけでなく、実親の相続においても相続人になります。 婿養子と実子が相続人である場合、婿養子と実子の相続割合は平等です。 婿養子の相続において疑問点や問題が生じた場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
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