連絡がとれない相続人がいる場合の対応方法を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 非協力的な相続人がいる場合も、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできない
  • 非協力的な相続人がいる場合は、早めに遺産分割調停・審判を検討すべき
  • 非協力的な相続人への対策として、不在者財産管理人の選任や失踪宣告などがある
目次

【Cross Talk 】非協力的な相続人がいる場合はどうすればいいの?

連絡拒否をする相続人がいて、手続きを進めることができません。どうすればいいのでしょう?

非協力的な相続人がいる場合は、早めに遺産分割調停・審判を検討すべきです。不在者財産管理人の選任や、失踪宣告の申立などの対策も講じましょう。

連絡拒否をする相続人がいる場合は、色々な対策があるんですね。各対策について詳しく教えてください!

非協力的な相続人がいる場合の対策について解説いたします。

連絡拒否をするなど、相続の手続きに非協力的な相続人がいる場合があります。 相続では遺産分割協議など、相続人全員の協力がなければ手続きが先に進まない場合もあるので、何らかの対策が必要です。 そこで今回は、連絡がとれない相続人がいる場合の対応方法について解説いたします。

相続手続きをするにあたって無視をするなど非協力的な人がいる場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 非協力的な相続人がいる場合も、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできない
  • 非協力的な相続人がいる場合は、早めに遺産分割調停・審判を検討すべき

連絡拒否をするなど、非協力的な相続人がいる場合の相続について教えてください。

非協力的な相続人がいる場合でも、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできません。非協力的な相続人がいる場合は、早めに遺産分割調停・審判を検討しましょう。

相続手続きを無視するなど非協力的な人がいるケース

相続の手続きをする必要があるにも関わらず、連絡をしないなど、非協力的な相続人が少なからずいます。 相続の手続きを済ませなければ、遺産を相続することはできません。

にも関わらず非協力的な態度をとる理由としては、家族や親族に不信感を抱いている場合や、相続トラブルをおそれて返事をしない場合などが考えられます。

いずれにせよ、非協力的な相続人がいる場合は、相続の手続きを進めるために、何らかの対策を講じる必要があります。

非協力的な相続人を除いて遺産分割協議はできない

連絡拒否や無視など非協力的な相続人がいる場合でも、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできません。 遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分割するか相続人が話し合って決める手続きです。

遺産分割協議を成立させるには相続人全員が同意しなければならないので、連絡拒否や無視をする相続人がいる場合も、その相続人の同意が必要です。

相続人のうち一人でも同意を欠く状態で遺産分割協議をした場合、協議は無効になるので、法的な効力は認められません。 連絡拒否などで相続人の同意を得られない状態であっても、それを理由に遺産分割協議を成立させることはできないのです。

早めに遺産分割調停・審判を利用する

連絡拒否をするなど連絡が取れない相続人がいる場合、早目に遺産分割調停・審判を利用することをおすすめいたします。

遺産分割調停とは、遺産分割について当事者だけで話し合ってもまとまらない場合に、裁判所の手続きを利用して話し合いで決める手続きです。

調停では調停委員と呼ばれる中立の立場の第三者を交えて、当事者から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出してもらうなどをして、解決に向けた話し合いをします。

遺産分割調停のメリットは、基本的に当事者同士が直接話をする必要がないこと、中立の立場にある調停委員の公平な判断を受けられることです。

当事者双方が調停に同意すれば調停が成立し、調停で決めた内容に基づいて遺産分割を行います。 当事者が調停に同意しない場合は、調停は不成立となり、自動的に遺産分割審判に移行します。 遺産分割審判とは、当事者の主張や提出された資料などに基づいて、遺産をどのように分割するかを裁判官が決める手続きです。

連絡がとれない相続人がいる場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 戸籍の附票を取得して相続人の現住所を確認する方法がある
  • 不在者財産管理人の選任や、失踪宣告などの方法もある

連絡がとれない相続人がいる場合の対策を教えてください。

相続人の附票を取得して、現住所を調べる方法があります。長期間連絡がとれない場合は、不在者財産管理人を選任したり、失踪宣告の手続きをしたりなどの方法もありますね。

戸籍の附票を取得して現住所を確認する

連絡拒否などで住所がわからない相続人がいる場合、戸籍の附票によって住所を確認する方法があります。 戸籍の附票とは、戸籍が作られたり入籍したりしてから、現在まで(または除籍されるまで)の住所の変遷が記載されている書類です。

例えば、婚姻によってその戸籍に入籍してから現在までに、住所1→住所2→住所3の順番で住所を移した場合、戸籍の附票を取得すれば変遷を確認することができます。

戸籍の附票が保管されているのは、本籍地の地区町村なので、戸籍の附票を取り寄せるには、本籍地の地区町村に申請して手続きをします。 戸籍の附票で確認できる住所の変遷は、あくまでその戸籍に入っていた期間の住所に限られます。 転籍前の住所の変遷を確認したい場合は、転籍前の戸籍の附票を取得しなければなりません。

不在者の財産管理人を選任する

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人を選任する方法があります。 従来の住所や居所を去って、容易に戻る見込みのない者を不在者といいます。 不在者の財産を管理する人がいない場合、家庭裁判所に申し立てをすることで、不在者財産管理人(主に弁護士などの専門家)が選任されます。 不在者財産管理人は、不在者の財産の管理や保存をおこなうほか、家庭裁判所の許可を得た場合は、不在者に代わって遺産分割協議に参加することが可能です。 行方不明の相続人がいるために遺産分割協議を成立させられない場合は、不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させることで、手続きを進められるようになります。

失踪宣告の手続きをおこなう

いつまでも連絡が取れない相続人がいる場合は、失踪宣告の手続きが認められる可能性があります。 失踪宣告とは、ある人が以下のいずれかの事由に該当する場合に、その人を法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

・不在者の生死が7年間明らかでないとき
・戦争や震災など死亡の原因となる一定の危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年間明らかでないとき

例えば、実家に居住していた長男が家出をして、そのあとも一切生きているのか死んでいるのか不明な状態が7年以上続いた場合は、失踪宣告が認められる可能性があるのです。

失踪宣告が認められた場合、その人の物理的な生死が不明な状態にあるとしても、その人が死亡したものとして法律上扱われることになります。

もし連絡の取れない相続人の失踪宣告が認められた場合、法律上死亡したものとして扱われるので、その相続人を抜いて相続の手続きをすることができます。 具体的には、相続人の同意がないことで遺産分割協議を進められない状態であった場合、失踪宣告が認められれば、当該相続人の同意は不要になるのです。

まとめ

遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要なので、連絡がとれない相続人がいる場合、手続きを進めることができません。 非協力的な相続人がいる場合の対策としては、遺産分割調停・審判や、不在者財産管理人の選任などがあります。 どのような対策が有効かは状況によって異なるので、まずは相続問題の経験が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。

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