- お墓・仏壇などの祭祀財産とは何か
- 祭祀財産の相続について
- 祭祀財産の相続税について
【Cross Talk】お墓とか仏壇は相続ではどのように取り扱えばいいの?
先日夫が亡くなり、妻である私と子ども2人で相続をすることになりました。夫は、昔からこの辺の地主の跡取りだったため、先祖代々のお墓と仏壇があります。こういったものの相続ってどのようにするのでしょうか。
お墓や仏壇のような先祖を祀るためのものを「祭祀財産」というのです。祭祀財産は通常の相続と違って、祭祀承継者を決めてその方が引き継ぎます。祭祀財産における、相続手続きや相続税について確認しましょう。
お願いします、詳しく教えてください。
お墓や仏壇に代表される先祖を祀るための財産のことを「祭祀財産」といいます。祭祀財産については先祖を祀る役割がある方、承継する必要のある方が保有すべきですので、祭祀承継者を選んでその方が引き継ぐことになっています。 実際に相続手続きで何をしなければならないか、相続税の関係などについて確認しましょう。
お墓や仏壇などの祭祀財産の相続について
- 祭祀財産とはどのようなものか
- 祭祀財産を相続するには?
お墓や仏壇などの祭祀財産の相続はどのようになるのでしょうか。
祭祀承継者を決めることになります。遺言があれば遺言で、なければ遺産分割協議の中で決めるのが通常です。
お墓や仏壇などの祭祀財産を相続する際の取り扱いについて確認しましょう。
祭祀財産とは?
お墓や仏壇などの先祖を祀るために必要な財産を「祭祀財産」と呼んでいます。 民法では897条に規定をしており、そこには「系譜」「祭具」「墳墓」と規定されています。系譜とは家系図、祭具は仏壇や位牌、仏具など、墳墓はお墓のことです。 注意点としては、自宅に仏間を設けているような場合、仏間はあくまで建物の一部にしかすぎず、その部屋だけを祭具として取り扱うことはできません。
また、墓地については、お墓と社会通念上一体のものとして切っても切り離せないようなものに限られ、土地を広大に購入してその一角にしか該当しないような場合には、家族が墓地だと思っていても、土地として取り扱うことになります。
祭祀財産の相続について
この祭祀財産については、ものによっては確かに高額の資産になるのですが、先祖を祀るという特殊な資産になるので、その役割を全うするべき祭祀承継者が承継することとしています(民法897条1項)。 祭祀承継者は慣習によって定められることになり、慣習のない地域では家庭裁判所が定めるとしています(民法897条1項本文・2項)。長男などが継ぐという感覚をもっている方が多いとは思うのですが、その家族や地域の風習や、たとえば日本人として暮らしていても外国人の慣習を持って暮らしている方もいますので、一概に決めることはしていません。
この決定については、通常遺産分割協議の中で行われ、遺産分割協議書に記載をするのが通常です。 祭祀承継者が決まらない場合には、家庭裁判所で調停・審判を利用して決定します。 申立てには申立書を作成し、戸籍に関する書類・祭祀財産の目録・祭祀財産に関する証明書を添付して、家庭裁判所に提出して行います。
申立てにあたっては1,200円の収入印紙と家庭裁判所で決められた郵便切手の納付も必要です。 祭祀承継者は、通常、お墓を維持したり仏壇を維持したりするような負担を伴いますが、これについて遺産分割で考慮をすべきとする条文はありません。
そのため、お墓を守るのだから相続財産を少し多めに分けるべきという主張がある場合でも、法律上はこの意見に従う義務はないということになります。
遺言で祭祀承継者を指定することも可能
祭祀承継者については遺言で指定をすることもできます(民法897条1項)。 遺言の種類は問わないので、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどれでもかまいません。祭祀承継者とはどのような役割か
祭祀承継者とはどのような役割なのでしょうか。
遺骨の管理・処分やお墓の購入についての決定をする
祭祀承継者の役割として、遺骨の管理・処分や、お墓の購入についての決定が挙げられます。
亡くなった方の遺骨をどう管理・処分するか、また、遺骨をお墓で管理する場合には、お墓の購入について決定をすることになります。
お墓や仏壇等の祭祀財産の管理をすること
祭祀承継者の役割の一つに、お墓や仏壇等の管理をすることです。
受け継いだり・新たに購入したお墓の維持・や管理を行ったり、仏壇・位牌などの保管をすることになります。
墓地の管理者への管理費の支払いなどもこれに含まれることになります。
なお、法律上これを行う義務が規定されているわけではなりません。
忌日法要等を実施する
忌日法要等を実施するのも、祭祀承継者の役割の一つです。
四十九日法要や一周忌・三周忌などの法要をするのが一般的ですが、これらを主催するのは祭祀承継者が行うのが一般的です。
こちらも法律上の義務とまではされているわけではありません。
お墓を引き継ぐメリット・デメリット
お墓を引き継ぐするメリットとしては、お墓やその他の祭祀財産の管理を自分の意思によって行うことができる点です。
自宅で管理をしたい、費用をかけないように永代供養にしたいなど、自分の希望に沿った管理が可能となります。
一方でお墓を相続するデメリットとしては、管理の負担を強いられることがあることです。
霊園でお墓を管理してもらう場合には管理料が必要となりますし、墓参りをして墓の掃除なども必要になります。
地震などの災害が発生し墓石が倒壊したような場合には、祭祀承継者が修繕しなければなりません。
霊園の使用規則にも注意する
祭祀承継者を決める場合には、霊園の使用規則にも注意をしましょう。
霊園の使用規則の中には、契約できる方が限られており、よくある例として挙げられるのが、3親等以内の親族などとされている場合があります。
この際、内縁の相手が祭祀承継者となってしまうと、霊園が利用できません。
祭祀承継者を決める際には、お墓を置く霊園などの使用規則に反しないか、事前に霊園に問い合わせをするのが無難でしょう。
寺院墓地のような場合には、檀家しか利用できない、無宗教であると利用できないなども考えられるので、より注意が必要です。
お墓の引き継ぎにかかる費用
お墓を相続する場合にかかる費用として、名義変更手数料が必要な場合があります。
公営墓地の場合は数千円程度の費用で済むものの、民間霊園の場合には1万円以上かかる場合もなくはありません。
寺院墓地の場合には、その寺院によって、またその寺院とどのような付き合い方をしているかによっても費用が異なるので、個別に問い合わせをする必要があります。
お墓を相続したくない
お墓を相続したくない場合にはどうすれば良いのでしょうか。
お墓の相続放棄は可能か
お墓の相続放棄は一般にできないと考えられています。
まず、お墓の自体がここまでお伝えしたように、祭祀承継者が受け継ぐものという、相続とは異なる仕組みによって行われます。
相続放棄をすることで相続人ではなくなる効果が生まれますが、お墓は祭祀承継者が継ぐので、相続放棄をしても祭祀承継者とされていればお墓は継ぐことになります。
お墓を相続しないための方法
お墓を相続しないための方法としては、祭祀承継者にならないことです。
誰が祭祀承継者になるかについて争いになる場合には、祭祀承継者指定の調停または審判を申立てます。
相続人が他に居ないなどで、祭祀承継者となることが避けられない場合には、墓じまいを検討するようにしましょう。
なお、お墓を相続したくない理由が、あまりにも遠い・行くのに大変な場所にある・維持費が高いといた場合には、改葬をすることで、近場で行きやすい・維持費が安いところに改葬するもの一つの方法です。
お墓や仏壇などの祭祀財産の相続税について
- 祭祀財産は相続税の対象とならない
- 墓石や仏壇を生前に購入しておくことで相続対策になる
お墓や仏壇も相続税がかかるのでしょうか。また、どのように見積もれば良いのでしょうか。
祭祀財産は相続税における資産としてカウントしなくて良いことになっています。
遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税の申告、納付をしなければなりません。 祭祀財産はどのように扱われるのでしょうか。
祭祀財産の相続税における取り扱い
祭祀財産は、相続税の課税対象として扱わないとされています(相続税法12条1項2号)。 この法律の条文としては「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」と規定されていますが、当然これらは祭祀を行うために保有している場合であって、販売目的や投資財産として保有していて、自分達の祭祀に利用するものではない場合は相続税の対象となります。祭祀財産をつかった相続税対策
実はこの規定を利用した節税方法として、祭祀財産を生前に購入しておくことが挙げられます。 生前に自分のお墓や仏壇を購入しておけば、購入したお墓・仏壇は祭祀財産となり相続の際に課税の対象になりません。また、購入費として相続財産を減らすこともできるため、節税になるという仕組みです。お墓の相続トラブルを防ぐ~パターン別に検討
- お墓の相続トラブルを防ぐ方法をパターン別に検討
お墓の相続トラブルはどのように防げば良いですか?
相続トラブルとなる原因ごとに検討しましょう。
お墓の相続トラブルを防ぐ方法をパターン別に検討してみましょう。
誰がお墓を引き継ぐかで争いになる
複数の相続人の方が、自分が祭祀承継者となると主張して争いになる場合です。
このような祭祀承継者にどちらがなるかを主張してトラブルになる際、感情的な争いや、家族問題が複雑に絡むことになります。
当事者間でのみ争いつづけると平行線をたどったまま感情的な争いが鋭くなってしまうことがあるため、他の親族と一緒に話し合いをしたり、早めに調停を申立てたりするのが良いでしょう。
お墓を相続したくなくて争いになる
相続人が誰もお墓を引き継ぎしたくないことが原因で争いになる場合もあります。
このような場合にも同じように相続人間で争うことになるので、他の親族と一緒に話し合いをしたり、早めに調停を申立てたりするのが良いでしょう。
特に祭祀承継による費用負担が大変であるような場合には、相続において多めに相続することを認め、費用負担についての譲歩をしてもらうのもいいでしょう。
お墓の引き継ぎに関連して遺産分割協議で争いになる
お墓の相続に関連して遺産分割協議で争いになることがあります。
お墓を受け継ぐ方はお墓の管理の負担がある一方、お墓や仏壇などの祭祀財産は非常に高額であることもあります。
そのため、祭祀承継者が費用負担を他の相続人に主張するような場合や、他の相続人が高額な祭祀財産を受け継ぐことを指摘して自己に遺産分配を有利にするように主張してくることがあります。
相続に関する法的な関係と、当事者の負担やたとえば墓じまいすることなど、しっかり情報を整理して、お互いの主張と適切な妥協点を探すようにしましょう。
適切な案が見つからない場合には、早めに調停の申立てをするのも一つの方法です。
まとめ
このページでは、お墓・仏壇などの祭祀財産の相続についてお伝えしてきました。 通常の相続における相続財産とは違って、先祖を祀るためのものである祭祀財産については、祭祀承継者が相続することになります。また相続税においても特別な扱いをされていますので、併せて確認をするようにしましょう。
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