- 遺留分の概要
- 生前贈与によって遺留分が侵害される場合
- 生前贈与によって遺留分を侵害しないための注意点
【Cross Talk 】生前贈与でも遺留分を侵害するのですか?
自分の財産を子どもたちに今後どう分け与えるか考えています。子どものうち長女は既に結婚をして実家を離れているので、長女に受け継がせる遺産はごくわずかでも良いか…と思っているのですが、そのような遺言書を書くと遺留分の侵害になる可能性がある、という情報を目にしました。であれば、自分の生きているうちにそのような贈与をしてしまおうかなと思っています。
生前贈与であっても遺留分侵害の対象になり得ます。
相談しておいてよかったです。私の件ではどうするのが良いか教えていただけますか?
相続人に最低限保障されている遺留分の侵害については、遺贈だけではなく生前贈与によっても起こります。生前贈与で遺留分を侵害したかどうかをどう計算するか、侵害をするとどうなるのか、侵害をしないためのコツなどについてお伝えいたします。
遺留分とは
- 遺留分とは相続において相続人に最低限保障されるもの
- 生前贈与によっても遺留分が侵害される
相続について調べているとよく遺留分という言葉を目にしますが、そもそもどのようなものなのでしょうか。
相続において最低限保障されている権利のことを言います。
遺留分がどのようなものか、遺留分と生前贈与について確認しましょう。
遺留分とは
遺留分とは、相続において最低限保障されている権利です。 遺言書や生前贈与によって、自分の遺産をどのように取り扱うのも自由です。 しかし、例えば愛人に全財産を相続させる、という遺言書を残してしまうと、妻や子どもが生活できなくなってしまうようなことになりかねません。 また、子どもが複数いる場合に、後継ぎだからと長男にのみ遺産を相続させるようなことがあると、著しく不公平となります。 以上のようなことがあるので、相続人が最低限の取り分として主張できる遺留分を定めています(民法1042条)。生前贈与によっても遺留分は侵害される
既に述べたように、生前贈与によっても遺留分は侵害されます。 死後に効果の発生する遺贈の場合には、亡くなったときにその方が持っていた遺産のうち、どのくらいの財産が遺贈されたかで計算します。 一方、生前贈与の場合には、民法1044条の規定に従って、- 相続開始前の1年間にしたもの
- 生前贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をした場合には1年前の日より前にしたものも含む
- 相続人に対する贈与については10年以内にした贈与
遺留分侵害額請求権を行使できる相続人
遺留分侵害額請求権は兄弟姉妹以外の相続人が行使することができます。
兄弟姉妹については遺留分が明文で否定されているので(民法1042条)、遺留分侵害額請求権を行使することができません。
また、兄弟姉妹が亡くなって甥姪が代襲相続をする場合も、甥姪は兄弟姉妹という相続人の地位を継ぐことになるので、同様に遺留分は認められません。
遺留分が侵害された場合には遺留分侵害額請求権を行使することができる
そして、遺留分が遺言や生前贈与で侵害された場合には、遺留分侵害額請求をすることができます(民法1046条)。 この請求によって、遺産を受け取った方は、遺留分侵害額請求権者に対して、遺留分相当の金銭を支払わなければならなくなります。遺贈・生前贈与をする際には遺留分に注意
- 遺留分を侵害する場合
- 遺留分で「争続」にしないための方法
遺贈や生前贈与によって遺留分を侵害して「争続」にしないためにはどうすれば良いでしょうか。
遺留分を侵害する場合とともに確認をしましょう。
遺留分を侵害してしまって、争いになってしまわないようにはどうすれば良いのでしょうか。 どのような場合に、相続人に対して、遺留分の侵害をもたらしてしまうのか確認しましょう。
遺贈や生前贈与で遺留分を侵害する場合
遺留分の侵害が起きるのは次のような場合です。 まず、自分の遺産を愛人に遺贈するなど、明らかに相続人を無視するような遺言書を作成したような場合です。 このような遺言書を作成することは、専門家は通常推奨しませんので、自筆証書遺言でされることが多く、遺留分について争いになることに加えて、自筆証書遺言は本当に本人が書いた有効な遺言かどうかも争いになりがちです。生前贈与が絡む例としては、遺産の構成がいびつで、相続対策・相続税対策をする中で過剰な額の生前贈与を行ってしまったような場合があります。 日本は居住に適した不動産が比較的少ないこともあり、都市部の土地は非常に高額となります。 都市部に自宅があるような場合に、遺贈に関する制度を利用して、土地・建物を生前贈与してしまうようなことがあると、遺産の大部分の額の生前贈与をしていることになり、結果として遺留分を侵害していたということがあります。
遺留分の計算方法
- 遺留分を計算する方法
- 遺留分の具体的な計算例
遺留分はどのように計算すれば良いのですか?
相続財産の価格から相続分・遺留分の割合を計算して求めます。具体例と一緒に見てみましょう。
遺留分の計算方法は次の通りです。
相続財産を知る
遺留分は相続財産の中の一定の割合に対して発生しますので、まずは相続財産がいくらなのかを計算します。
遺留分割合を知る
次に遺留分割合を計算します。
遺留分割合は、法定相続分の1/2ないし1/3とされています。
法定相続分は相続人の数・構成によって異なります。
通常は1/2ですが、相続人が親などの直系尊属のみの場合には1/3となります。
詳しくは、「相続人の具体的相続分と法定相続分・指定相続分の違いは?」で確認してください。
相続財産と遺留分割合をかける
計算した相続財産に遺留分割合をかけて、遺留分の額を求めます。
計算方法の具体例
次のような事例で遺留分を具体的に計算してみましょう。
相続財産:5,000万円
相続人:妻・子ども2名
遺言の内容:相続財産を全部愛人に遺贈する
相続人は妻・子ども2名なので、相続分は妻が1/2・子どもがそれぞれ1/4ずつです。
遺留分の割合は1/2なので、妻1/4・子どもがそれぞれ1/8が遺留分割合となります。
そのため、妻には1,250万円・子どもにはそれぞれ625万円の遺留分があることとなります。
遺留分侵害額請求権の行使方法
- 遺留分侵害額請求権の行使はまず内容証明で行うのが一般的
- 任意の交渉で遺留分の支払いに応じない場合には、遺留分侵害額の請求調停・訴訟を起こす。
遺留分侵害額請求権はどのような手続きで請求すれば良いですか?
時効の関係もありまずは内容証明郵便を送って請求し、交渉をします。交渉しても支払いに応じない場合には遺留分侵害額の請求調停や訴訟を起こすことになります。
遺留分侵害額請求は、後述するように1年という非常に短い時効期間が設けられています。
そのため、遺留分侵害額請求をするにあたって、時効で権利が消滅してしまわないように、請求の意思を伝える内容証明郵便を送ることから始めます。
内容証明郵便を送った後に金銭の支払いについて交渉し、相手がこれに応じない場合にはまずは遺留分侵害額の請求調停というものを起こします。
調停とは、裁判官1名と民間人から選ばれる調停委員2名からなる調停委員会が、当事者双方から意見を聞きながら合意をしてもらうことによって紛争解決を目指す手続きで、遺留分侵害額請求をする場合には原則としてまずこの調停を利用することになっています(調停前置主義)。
しかし、当事者の合意が基本の手続きであり、侵害者が明らかに請求に応じないような場合にまで利用するのは無駄なので、案件によっては利用されません。
遺留分侵害額の請求調停を行っても合意できなかったような場合には通常の裁判を提起し、裁判によっても支払いを受けられない場合には判決を経て強制執行を行うことになります。
遺留分の1年の時効には注意
- 遺留分侵害額請求権は1年で時効になる
- いったん内容証明を送れば時効は回避可能
遺留分侵害額請求は早めに行おうという記載をよく見るのですが、これはどうしてでしょう。
1年という非常に短い時効期間が設定されているためです。
遺留分侵害額請求は早めに行うように促す広告等は非常に多いです。
これは、上記のように、遺留分侵害額請求は、侵害をされていることを知った日から1年という非常に短い時効期間が設定されているからです(民法1048条)。
そのため、請求をする場合には速やかに行う必要があります。
ただ、1年以内に請求をすることを侵害者に表明すれば、時効になることを回避することができますので、どのような文書を送ったかの証明が可能な内容証明郵便を送って時効の完成を回避します。
遺留分で「争続」にしないためには
- 遺留分を侵害しない生前贈与・遺贈をする
- やむをえず遺留分を侵害する場合には支払う金銭を用意しておく
せっかく遺言を作成したにもかかわらず紛争にはしたくないですね…。
おっしゃるとおりですね。できれば遺留分を侵害しない生前贈与・遺贈をするのが良いのですが、どうしても遺留分を侵害することがやむをえない場合には、遺留分侵害額請求に備えた金銭を用意しておくのが良いでしょう。
遺留分による紛争を起こさないためにはどのようなコツがあるのでしょうか。
まずは、遺留分を侵害しない生前贈与・遺贈をすることが重要であるといえます。
特に、自筆証書遺言を作成するような場合や、生前贈与に関する節税の制度を利用するような場合には、遺留分を侵害していないかをチェックしながら行うべきです。
分割が困難等、やむを得ず遺留分を侵害してしまうような場合には、生命保険に入るなど、遺留分侵害額請求を受けることになる方が、きちんと金銭の支払いができるようにしておくことも対策の一つです。
また、法的な対策ではありませんが、どうしてこのような遺言や生前贈与を行ったのか、という考え方をエンディングノートのようなものに残しておきましょう。
まとめ
このページでは、生前贈与による遺留分侵害の仕組みと、対応方法についてお伝えしてきました。 遺贈で説明されることが多い遺留分ですが、生前贈与によっても侵害されることを念頭に置き、相続税対策などで生前贈与や遺贈をするような場合には、一度は弁護士に相談しておくようにしましょう。
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