- 死亡保険金は民法上の相続財産ではないが、税法上はみなし相続財産である
- 死亡保険金は一般に相続税の課税対象だが、保険契約の内容によっては所得税や贈与税の課税対象になることもある
- 死亡保険金は相続や相続税の対策として活用できる
【Cross Talk 】死亡保険金は相続税においてどう扱われるの?
死亡保険金の受取人になっているのですが、相続税が課税されるのでしょうか?
死亡保険金は民法上は相続財産ではありませんが、相続税法においてはみなし相続財産として扱われるので、相続税が課税される可能性があります。
死亡保険金には相続税が課税される可能性があるんですね。死亡保険金の課税の仕組みについて詳しく教えてください!
被相続人が亡くなって、相続人が死亡保険金の受取人に指定されていた場合、相続人は死亡保険金を受け取ることができます。 この場合、死亡保険金は遺産ではありませんが、相続税の課税対象になる場合があるのです。 そこで今回は、相続税において死亡保険金がどのように扱われるかを解説いたします。
死亡保険金を受け取った人にかかる相続税などの税金
- 死亡保険金は民法上の相続財産ではないが、税法上はみなし相続財産である
- 死亡保険金は場合によって相続税・所得税・贈与税の課税対象になることもある
私は死亡保険金の受取人なのですが、死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?
死亡保険金はみなし相続財産なので、一般に相続税の課税対象になります。また、保険契約の形態によっては、所得税や贈与税の課税対象になる場合があります。
死亡保険金は民法上の相続財産ではない
死亡保険金は民法上の相続財産ではありません。 相続財産とは、被相続人が残した財産のうち、相続の対象になるものです。相続財産の例として現金・預貯金・不動産・有価証券・貴金属などがあります。被相続人が遺言書で相続財産をどのように分けるか指定していなかった場合、相続人が遺産分割協議をして、相続財産をどのように分割するかを決めます。 しかし、死亡保険金は相続財産ではないため、遺産分割協議の対象ではありません。 死亡保険金が相続財産に該当しない理由は、死亡保険金の受取人の固有の財産と考えられているからです。 例えば、夫の死亡保険金の受取人として、妻が指定されていた場合で考えてみましょう。
夫の死亡によって支払われる死亡保険金は、夫の相続財産として妻に引き継がれるのではなく、妻自身が保険会社に対する請求によって取得する妻固有の財産と考えられるのです。
死亡保険金は相続税においてみなし相続財産となる
相続税の計算においては、死亡保険金はみなし相続財産となります。 みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないものの、相続税法においては相続財産として扱われる(計算される)財産のことです。 死亡保険金はみなし相続財産なので、相続税の計算においては相続財産として扱われます。 つまり、死亡保険金を受け取ると相続税が課税される可能性があるのです。保険契約の形態によって所得税・贈与税がかかることもある
保険契約の形態によっては、死亡保険金について所得税や贈与税がかかる場合もあります。 まず、死亡保険金に関する用語の意味を確認しておきましょう。 ・契約者:保険の名義人であり、保険料を負担する人・被保険者:保険の対象となる人
・受取人:被保険者が亡くなった場合に死亡保険金を受け取る人
契約者と被保険者が被相続人であり、受取人が相続人の場合は、死亡保険金は相続税の課税対象です。 しかし、保険契約の形態によっては相続税ではなく、所得税や贈与税の課税対象になる場合があります。 例えば、契約者と受取人が同じ人の場合は、死亡保険金は所得税の課税対象です。死亡保険金は契約者本人の所得とみなされるからです。 また,契約者・被保険者・受取人それぞれが別の人の場合は、死亡保険金は贈与税の課税対象になります。 保険料を負担している契約者本人から、他人である受取人に贈与されたとみなされるからです。
一番有利なのは相続税
死亡保険金が課税対象になる場合に一番有利なのは、一般に相続税です。 死亡保険金が相続税の対象になると有利になる理由は、相続税の基礎控除にあります。 相続税の基礎控除は、3000万円 + (600万 × 法定相続人の数)で計算されます。 例えば、法定相続人が1人しかいない場合、相続財産が3600万円までであれば相続税は課税されません。基礎控除の額が大きいことから、死亡保険金が相続税の対象になる場合は、他の場合に比べて税金の面で有利になりやすいのです。 逆に、死亡保険金において税金が高くなりやすいのは、贈与税です。 贈与税の基礎控除額は年間110万円しかないので、死亡保険金の金額が110万円を超える場合は、基本的に贈与税がかかってしまいます。 また、贈与税は相続税に比べて一般に税率が高いことも、税負担が重くなりやすい理由です。
死亡保険金をつかった相続対策
- 死亡保険金は遺言書のかわりとして相続対策に活用できる
- 死亡保険金は非課税枠があるので相続税対策になる
死亡保険金を使うと相続対策になると聞きました。どのような方法がありますか?
死亡保険金は遺言書のかわりに活用できます。死亡保険金の非課税枠を利用して、相続税対策とする方法もあります。
死亡保険金を使った相続対策
死亡保険金は相続対策として活用できます。 受取人を指定した場合、死亡保険金は相続財産には含まれません。 相続財産ではないため、遺産分割協議による分割の対象にもなりません。よって、死亡保険金については他の相続人の了承を得ることなく手続きができます。例えば、死亡保険金の受取人として妻を指定した場合、遺産分割協議の対象ではないので、長男などの他の相続人が反対したとしても、妻は死亡保険金を受け取ることができます。 遺産を渡したい相続人を死亡保険金の受取人として指定しておけば、遺産分割協議によらずに、特定の相続人に財産を与えることができるのです。
特定の相続人に財産を与えるには、遺言書で指定する方法もあります。ただし、相続人が相続放棄をした場合は、遺言書で遺産を与えることはできません。 一方、受取人を指定した死亡保険金は相続財産に含まれないので、相続放棄をした相続人でも受け取ることができます。
死亡保険金を使った相続税対策
死亡保険金を使った相続税対策として、死亡保険金の非課税枠を利用する方法があります。相続人が死亡保険金を取得する場合、非課税枠が適用されるので、非課税限度額の範囲内であれば相続税は課税されません。 死亡保険金の非課税限度額は、以下の計算式で求めることができます。
例えば、被相続人である夫が亡くなって、法定相続人として妻・長男・次男の3人がいる場合で考えてみましょう。
法定相続人の数は3人なので、死亡保険金の非課税限度額は1500万円です。よって、死亡保険金が1500万円以内であれば相続税は課税されません。 また、死亡保険金が2000万円の場合、相続税の課税対象になるのは、1500万円を超える500万円についてのみです。
現金として2000万円がある場合は、2000万円自体が相続財産になります。 一方、死亡保険金2000万円の場合は、非課税枠の利用により、みなし相続財産として相続税の課税対象になるのは500万円のみです。 現金の場合は全額が相続財産ですが、死亡保険金に変換して非課税枠を利用すれば、課税対象額を低く抑えることができます。
まとめ
被相続人が亡くなって相続人が受取人に指定されている場合、相続人は自身の固有の財産として死亡保険金を受け取ることができます。 この場合の死亡保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法においてはみなし相続税として扱われるので、相続税の課税対象です。 死亡保険金は遺産分割協議の対象にならず、相続放棄をしても受け取れるので、遺言書のかわりに相続対策として活用することも可能です。 死亡保険金の活用法について詳しく知りたい場合は、相続問題に詳しい弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
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