誰が相続の対象になるかを詳しく解説いたします!
ざっくりポイント
  • 配偶者は常に相続人になる
  • 血縁関係にある人は子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になる
  • 相続人ではなくても遺産を取得できる場合がある
目次

【Cross Talk 】遺産は誰が相続するの?

数年前に妻を亡くし、身寄りがないのですが、私が死んだら私の遺産は誰が相続することになるのでしょうか?

相続人になる人には、配偶者、血族(血縁関係にある人)の2種類があります。血族は、相続人になる順位が決まっていて、子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になります。もし相続人がいない場合は、相続財産管理人が遺産を清算して、最終的には国庫に帰属することになります。

誰もいないと最後は国のものになるんですね!

亡くなった人の遺産は誰が受け継ぐの?

亡くなった方が持っていた遺産はどうなるのでしょうか? 「身内が相続するに決まっている」と思われるかもしれませんが、相続人の範囲は法律で決まっていて、遠い親戚しかいないと相続人にあたる人がいないということもありえます。 そこで今回は、相続人の範囲を中心に、相続人がいない場合はどうなるか、相続人ではない人が遺産を取得できる場合はあるのかについても解説いたします。

相続の対象となる人

知っておきたい相続問題のポイント
  • 亡くなった人の配偶者、一定の血縁関係にあった人が相続人になる
  • 相続人がいないときは国庫に帰属する

相続の対象になるのはどんな人ですか?

まず、亡くなった方の配偶者です。血族(血縁関係のある方)については、亡くなった方の子ども、子どもがいないときは直系尊属、子どもも直系尊属もいないときは兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。 ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出した法律上の婚姻関係にある者をいいます。 ですから、いわゆる内縁の夫または妻は、ここでいう配偶者にはあたらず、相続人にはなりません。

子ども

被相続人の子どもは、相続人になります(民法887条1項)。 嫡出子(婚姻関係にある父母の間の子ども)か非嫡出子かは問われません。また、実子と養子で区別されることもありません。

相続の開始以前に子どもが死亡していた場合、子どもの子ども(被相続人の孫)が、子どもに代わって相続人になります(民法887条2項)。これを代襲相続と言います。代襲相続人(被相続人の孫)も死亡していた場合、さらにその子ども(ひ孫)が相続人となります(再代襲。民法887条3項)。さらにひ孫も死亡していた場合は玄孫というように、被相続人の直系の孫がいる限り、子どもに代わって相続人になります。

親などの直系尊属

被相続人に子ども(及び直系卑属)がいない場合、次に被相続人の直系尊属が相続人になります(民法889条1項1号)。直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母というように、被相続人より前の世代の直系の血族のことです(配偶者の父母等は含まれません。)。親等の異なる者の間では、近い者が相続人になります。ですから、被相続人の父母と祖父母がいずれも存命だとすると、父母だけが相続人になります。

兄弟姉妹

被相続人の子ども(及び直系卑属)も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(889条1項2号)。

誰も居ないときには?

相続人がいない場合、遺産は法人とされます(民法951条)。 そして、家庭裁判所が、利害関係人または検察官の請求によって相続財産管理人を選任します(民法952条1項)。 相続財産管理人は、遺産から相続債権者(被相続人の債権者)に弁済をし、遺産の清算をします。 清算をした後に残った遺産については、特別縁故者(「相続の対象とはならないが遺産を分ける可能性のある人」で詳しく解説いたします)がいない場合または特別縁故者に遺産を分与してもなお残る場合、国庫に帰属することになります(民法959条)。

相続の対象とはならないけど遺産を分ける可能性のある人

知っておきたい相続問題のポイント
  • 特別寄与者は相続人に対して特別寄与料を請求することができる
  • 相続人がいない場合は特別縁故者が遺産を取得することができる

相続人ではない人は遺産をもらうことはできないのですか?相続人ではない親族や知人が身の回りの世話をしてくれた場合でも何ももらえないのは不公平だと思うのですが…。

そうですね。そのような場合のために、「特別寄与者」「特別縁故者」という制度があり、相続人ではない親族や、親族でない人でも遺産を取得できる可能性があります。

特別寄与

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の遺産の維持または増加について特別の寄与をした親族(相続人は除く)は、相続人に対し、寄与に応じた金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができます(民法1050条1項)。

これを「特別の寄与」といいます。被相続人の子どもの配偶者が、被相続人の療養看護に従事したり、農業などの家業に従事したりした場合が、特別寄与の典型例でしょう。 特別寄与は近年の相続法の改正によって新たに作られた制度で、これによって相続人ではない親族もその貢献に応じた遺産を取得する道が拓けました。

ただし、特別寄与は、遺産を直接取得するものではなく、相続人に対して金銭の請求をすることできるものである(相続人に対する債権を取得する)ため注意が必要です。

特別縁故者

相続人がいない場合、相続財産管理人が清算をして残った遺産について、家庭裁判所が相当と認めた場合、被相続人と生計を同一にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、遺産の全部または一部を与えることができます。 内縁の配偶者が、特別縁故者の典型例でしょう。特別縁故者は、特別寄与と異なり、親族でなくても該当する可能性があります(友人の療養看護に努めた場合など)。

特別縁故者の制度は、相続人がいない場合にのみ適用されるものです。ですから、相続人がいる場合には、相続人ではない者がどれだけ被相続人に貢献したとしても、特別縁故者として遺産を取得することはできません。被相続人が配偶者の元を離れて別の異性と内縁関係を結び、長期間にわたり一緒に生活してきたというような場合であっても、法律上の婚姻関係にある配偶者が相続人になりますから、内縁の配偶者が特別縁故者として遺産を取得する余地はないのです。

相続人や受遺者を確認する方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人を調査・確定するためには戸籍による調査を行う
  • 受遺者を調査・確定するためには遺言書の調査を行う

相続人・受遺者の調査・確定のためにはどのような作業が必要ですか?

相続人の調査・確定は戸籍を取り寄せて行います。受遺者は遺言書を調査しましょう。

相続人・受遺者の調査・確定はどのようにして行うのでしょうか。

相続人の調査・確定

相続人の調査・確定をするためには、戸籍による調査を行います。
戸籍とは、出生してから死亡するまでの身分関係を登録して公証するためのものであり、相続人である子・直系尊属・兄弟姉妹の存在や代襲相続をしているかなどは、戸籍を調査して行います。 戸籍は市区町村の役所で管理されており、記載内容は戸籍事項全部証明書などの証明書類を取得することで行います。

出生してから死亡するまでの戸籍を調査するのは、隠し子や前婚の配偶者との間に子どもがいないかを確認するためです。 戸籍の取得については「相続したときに必要な戸籍謄本の取り方・見方・提出先について解説!」で詳しくお伝えしていますので参照にしてください。

受遺者の調査・確定

受遺者の調査・確定のためには、遺言書を調べます。
遺言書の内容を確認して、受遺者がいるかきちんと調べてみましょう。 なお、自筆証書遺言・秘密証書遺言を見つけた場合には、遺言書の検認を先に行います。

遺言書が複数ある場合で、その内容が相容れないものである場合には、日付が前の遺言が撤回され、日付が後の遺言が効力を持つとされています。 例えば、「令和元年1月1日作成:不動産甲はAに遺贈する」と記載されている遺言と、「令和2年1月1日作成:不動産甲はBに遺贈する」という2つの遺言がある場合には、日付の新しい令和2年1月1日作成の遺言書が優先することになります。 そのためAは受遺者ではないことになります。

相続人についての知っておくべきルール

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人に関するルール

相続人が誰かについて知っておくべきルールはありますか?

知っておくべきルールを確認しましょう。

代襲相続の場合

相続人が亡くなった場合、既にその子どもが亡くなっている場合もあります。
また、子どもが存命であっても、相続人の廃除をされていたり、相続欠格に該当したりしていて相続権を失う場合があります。 このような場合には代襲相続というものが発生します。

例えば、A・B夫妻に子C・Dがいて、CはEと結婚をして、F・Gという子ども(Aからみると孫)がいる場合に、Cが先に亡くなった後にAが亡くなった場合、相続人はB・Dと共にF・Gも相続人となります(民法887条2項)。

これは、Cが亡くなった場合だけではなく、Cが相続人の廃除をされた・相続欠格に該当する場合でも同様ですが、Cが相続放棄をした場合は代襲相続が発生しません。 孫が既に亡くなっている場合で、そのひ孫がいる場合には、再代襲として相続をすることになります(民法887条3項)。
また、兄弟姉妹が相続人である場合で、兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合には兄弟姉妹の子ども(おい・めい)が相続人となりますが、おい・めいも既に亡くなっている場合の再代襲はできないことになっているので注意をしましょう(民法889条2項)

胎児がいる場合

妻が胎児を妊娠中に夫が亡くなった場合には、この胎児は既に生まれたものとみなされることになっています(民法886条1項)。 その結果、まだ生まれていなくても、相続人として子どもとしてカウントすることになります。
これは、子どもとして生まれるにもかかわらず、出産の時期まで法律上の当事者として扱うことができないのは不都合であることから特別に規定されているためです。

認知されている場合

婚姻関係にない女性との間に子どもを設けた場合、男性は認知をすることで父子関係を生じます。 この子どもは相続人としてカウントされることになるので注意しましょう。

前妻(前夫)との子どもがいる場合

複数回結婚をしている場合には、前の妻・夫との間に子どもがいるケースもあります。 たとえ離婚していたとしても、子どもは子どもですので相続人となることに変わりはありません。

行方不明者がいる場合

共同相続人の中に行方不明の人がいる場合にいくつか対応方法があります。 まず、従来の住居・居所を去った者がいる場合には、家庭裁判所に申立てをして不在者の財産管理人を選任してもらい(民法25条)、その財産管理人が共同相続人に代わって、遺産分割協議を行います。

もし、行方不明の状態が長期間続いているような場合には、失踪宣告の要件を満たしている可能性があります(通常の場合には7年・災害などの危難に巻き込まれた場合には1年)。 その場合には失踪宣告をすると、行方不明者は亡くなったものとして手続きを行うことになります。

行方不明者がいる場合の処置については、「遺産分割協議をしたいのに相続人の1人が行方知れず…協議できる?」で詳しくお伝えしていますので、参考にしてください。

相続放棄する場合

法律上相続人である人が、相続をしたくない場合に、相続放棄をすることがあります。 相続放棄をすると、相続開始のときから相続人ではなかったものと扱われることになります(民法939条)。
相続人ではなくなり、上述したとおり代襲相続も生じませんので注意が必要です。

相続人廃除をする場合

相続人の廃除とは、家庭裁判所の審判によって相続権を奪うものです(民法892条)。 家庭裁判所が廃除の審判をすると、その人は相続人ではなくなります。 廃除の場合には廃除された人に子どもがいる場合、代襲相続が発生するのは前述のとおりです。

相続人の廃除については「相続人の廃除をしたい場合は遺言ですればいい?」で詳しく解説していますので参考にしてください。

相続欠格の場合

相続欠格とは、民法891条所定の事情に該当する場合に、相続人となることができない制度をいいます。 相続欠格に該当する場合には、家庭裁判所の審判は必要なく、当然に相続人ではなくなります。
相続欠格に該当して相続人ではなくなった場合も、その人に子どもがいる場合には代襲相続が発生するのは相続人の廃除の場合と同様です。

相続欠格については「相続欠格とは?確認方法や相続廃除の違いについてわかりやすく解説!」で解説していますので参考にしてください。

まとめ

誰が相続人になるかを中心に解説しましたが、参考になったでしょうか。 相続人以外の方に遺産を相続させたい場合には、遺言書を作成するなど事前の対策が必要になりますので、相続人の範囲を正確に把握するようにしてください。

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この記事の監修者

弁護士 岩壁 美莉第二東京弁護士会 / 東京第二弁護士会 司法修習委員会委員
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