相続における主な手続きにはどのようなものがありますか
ざっくりポイント
  • 相続における主な手続き一覧
  • 相続手続きについて遺言書がある場合・ない場合の基本的な流れ
  • 遺留分侵害額請求・相続放棄をする場合の流れ
目次

【Cross Talk 】主な相続手続きにはどのようなものがありますか?

先日父が亡くなり相続が開始しました。これからどんな手続があるのか知りたいのですが。 弁護士:遺言書の有無や、どんな遺産があるかによっても異なるのですが、まずはどんなものがあるか確認しましょう。

はい、よろしくお願いします。

主な相続手続きの概要を確認しよう

人が亡くなると相続に関する手続きが発生します。相続に関する手続きと一言に言っても、人それぞれです。このページではどのような相続手続きがあり、どのような人が行わなければならないか、相続における状況別に必要な手続きについて確認しましょう。

主な相続手続きの概要

知っておきたい相続問題のポイント
  • 主な相続手続きの概要
  • 相続手続きが必要な人

相続手続きにはどのようなものがあるのですか?

主なものと、それが必要となる人について確認しましょう。

主な相続手続きには次のようなものがあります。

遺産分割

相続人が複数いる場合には、全ての相続手続きに先立って、遺産分割が必要です。 遺産分割は基本的には協議で行いますが、協議が整わない場合には調停・審判によって行われます。 また、遺産分割は相続人が複数いる場合に必要なので、相続人が一人しかいない場合には不要です。遺産分割について詳しく知りたい方は、 「遺産分割とは?相続との違いは?遺産分割で困ったら弁護士に相談!」で詳しくお伝えしていますので、ご参照ください。

預貯金の相続

預貯金の相続に関する手続きを行います。 預貯金は被相続人が亡くなったことが金融機関で把握されると一旦凍結されます。その後、相続人は払い戻しの請求を行います。 単独相続の場合にはその相続人が、遺言書で預貯金の相続人が決まっている場合にはその人が、遺言書がなく共同相続をした場合には遺産分割の結果預貯金の相続をする人が、手続きを行います。

不動産の相続

不動産の名義変更に関する手続きを行います。 不動産を相続する人の名義に変更するのは、相続登記によって行います。 単独相続の場合には相続人が、遺言書で不動産の所有権者となる人が決められている場合にはその人が、遺言書がない場合には遺産分割で不動産の所有者とされた相続人が登記を行います。

準確定申告

被相続人が確定申告をする必要がある場合には、相続人は準確定申告を行います。 相続人が複数いる場合には連署により準確定申告をすることになります。 準確定申告は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。

相続税申告

相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税申告をする必要があります。 相続税申告は、相続した人のほか相続人ではない人も被相続人の遺産を受け取った場合、相続税申告をする必要があります。 相続税申告は、相続人らが相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。

遺言書の検認

遺言書がある場合で、
・公正証書遺言がある
・自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言がある
場合以外の場合には、遺言書について検認をしなければなりません。 遺言書の検認については「遺言書の検認の流れやその後の手続の流れなど検認について解説!」で詳しくお伝えしていますので、参考にしてください。

遺留分侵害額請求

遺言書や生前贈与で自分の遺留分を侵害された人は、受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額請求をすることができます。 遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内又は相続開始から10年以内にする必要があるので注意をしましょう。 遺留分侵害額請求については「遺留分侵害額(減殺)請求権とは?行使方法は?時効は?」で詳しくお伝えしています。

相続放棄・限定承認

遺産が借金ばかりで、これを引き継ぎたくない場合の方法としては、相続放棄・限定承認といった方法があります。 相続放棄・限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行なうのが原則なので注意をしましょう。 相続放棄・限定承認については「借金を相続してしまった!相続放棄した方がいいかなど対処法を解説!」で解説していますので参考にしてください。

典型的な相続手続きの流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書の有無によってどのような相続手続きの流れになるか
  • 遺留分侵害額請求・相続放棄の典型的な流れ

いろんな手続きがありますね。一つ一つの手続きはわかったのですが、全体としてはどのような流れになりますか?

いくつかのパターンに応じた相続手続きの流れを確認しましょう。

相続手続きの流れをパターン別に確認しましょう。

遺言書がない場合の相続手続きの流れ

遺言書がない場合には、まず遺産分割を行います。 遺産分割では、遺産(資産・負債)の調査や、相続人を確定する作業を行います。 遺産分割が終わって、遺産分割協議書などが作成されると、相続登記・銀行預金の払い戻し・相続税申告などその他の手続きを行なうことになります。 これらの手続きは遺産分割協議書が適切に作成されていることが前提となることを知っておいてください。 準確定申告は被相続人の確定申告をするものなので、遺産分割とは別に行います。 相続税申告が必要な場合には、10ヶ月という期間制限があり、手続きも非常に面倒なので、前提となる遺産分割の手続きはなるべく早く(理想としては相続開始から4ヶ月以内くらいまで)終わらせておくのが望ましいでしょう。

遺言書がある場合の相続手続きの流れ

公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言以外の場合には、遺言書の検認をする必要があります。 遺言書の検認には2ヶ月程度の期間を要するので注意をしておきましょう。 遺言書の内容で誰がどの遺産を取得するのか明白である場合には、そのとおりに不動産の登記・銀行預金の払い戻しなどを行います。 遺言書が全ての遺産を指定していない場合や、遺言書で相続分を指定したにすぎないような場合には、遺産分割協議を行なうことになります。

遺留分侵害額請求をするときの流れ

遺留分が侵害されていることを知った時は、侵害されている遺留分の計算を行います。 金額がはっきりしない場合や、金額に争いがある場合で、その交渉が1年を超える可能性がある場合には、内容証明で遺留分侵害額請求の通知を出しておきます。 遺留分侵害額請求は1年以内に請求をしておけば、金銭債権と同様の時効期間(権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年)になりますので、遺留分侵害額請求をした旨を証明するために内容証明郵便で送ります。 支払いに応じない場合には調停・訴訟を利用することになります。

相続放棄をするときの流れ

相続放棄を検討する場合には、まず資産・債務をしっかり調査しましょう。 もしこの調査が進まず、3ヶ月を経過する見込みがある場合には、家庭裁判所に申し出て期間を伸ばすことが可能です。 また、被相続人に債務があることが3ヶ月経過後に発覚した場合であっても、例外的に相続放棄ができる可能性があるので、弁護士に相談してみてください。

相続放棄は、裁判所に対して申述をして行いますので、その準備を行います。 相続放棄の申述書に被相続人の住民票除票及び申述する人の戸籍謄本などを添付して被相続人の最後の住所地の裁判所に申述をします。 申述がされると、本人に対して家庭裁判所から照会書・回答書が届くことがありますので、これに記載をして返送します。

照会書・回答書には、申述人本人の意思による相続放棄の申述で間違いないか、相続放棄が認められない事情がないかなどの質問が記載されているので、これに回答して返送します。 問題なければ1ヶ月くらいで相続放棄が受理され、相続放棄受理通知書が送られてきます。 債権者に対して相続放棄受理通知書の写しを送付すれば、相続した債務について請求されなくなります。

まとめ

このページでは、相続手続きの概要についてお伝えしました。 相続をすると、その人の状況に応じて様々な手続きが発生します。 中には期限があるもの、その期限どおりに手続きをするための前提として、早めに行なうべきものなどがあります(例:相続税申告をする場合に遺産分割)。 心配であれば相続問題に詳しい弁護士に相談をして、スムーズに手続きを行なうようにしましょう。

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