- 不要な山を相続したくない際には、相続放棄・寄付・売却を検討
- 相続放棄は全ての遺産を放棄しなければならないため注意
- 不要な山を所有する事で不法投棄・災害などのリスクがあり固定資産税がかかる
【Cross Talk 】遺産に不要な山がある際の対処法、所有する事で生じるリスクとは
地方に住む父が亡くなり、遺産の中に山があります。私は遠方に住んでいるので不要なのですが…。
不要な遺産がある場合、相続放棄・寄付・売却などの対処法があります。ただ相続放棄は全ての遺産を放棄しなければいけません。
詳しく教えてください。
遺産に不要な山がある場合一体どうしたら良いのでしょうか? 相続放棄・売却・寄付などの対処法があり、売却・寄付は一度山を相続してから行います。 相続放棄は被相続人(亡くなった方)全ての遺産を放棄するため、「遺産がほぼ山のみ」という場合に適しています。 不要な山を相続する事で、固定資産税を納めなくてはならず、災害リスク・不法投棄のリスクなどが生じます。この記事を参考に慎重に検討しましょう。
不要な山を相続したくない場合の対処方法
- 不要な山を相続したくない場合は相続放棄・寄付・売却を検討
- 相続放棄は遺産がほぼ山だけという場合で有効
山を相続したくない場合はどうしたら良いでしょうか。対処法を教えてください。
相続放棄・売却・寄付という選択肢があります。詳しく見ていきましょう。
相続放棄を検討する
遺産を受け継ぎたくない場合、相続を放棄するという選択肢があります。 被相続人が亡くなったことを知った日から、3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う事で相続放棄ができます。 相続放棄をした者は始めから相続人ではなかったとみなされ、不要な山を相続することはありません。もっとも、相続放棄は相続人ではなかったとみなされることから、被相続人の遺産全てを受け継ぐことができなくなります。 そのため、山以外に遺産があって遺産全体としてはプラスになる場合や、自宅等どうしても相続したい財産がある場合には現実的な方法とは言えないでしょう。
遺産が山のみの場合には相続放棄を選ぶ方が多く、山の権利は他の相続人が受け継ぐことになります。 もっとも、全員が相続放棄を行った場合には、最後に相続放棄をした方に管理義務は残りますので、この場合には相続財産管理人を選任して山の管理義務を引き継ぐことを検討する必要があります。相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
寄付を検討する
一定の要件を満たした土地は、国・地方自治体に寄付する事ができます。財務省のホームページには「各省各庁が国の行政目的に供するために取得しようとする場合は、財務大臣と協議の上、取得手続をすることとなります」と記載されており、行政目的に使用できる土地は寄付が可能です。 行政目的で利用できない土地に関しては、コストがかかるため寄付は受け付けていません。
地方自治体への寄付は自治体によって定める基準が異なりますので、まずは役所の窓口で相談してみる事をおすすめします。
なお、新潟市のホームページでは、行政活用価値または換価価値が見込まれる、将来に多額の維持管理費を要すおそれがないなどの要件が記載されています。行政で活用でき、維持・管理に多額のコストがかからない土地は寄付が受け入れられる可能性が高いと言えます。
山は近隣の所有者にとって所有面積が広くなるため無償で譲渡できる可能性がありますが、個人への寄付は贈与税が課される可能性がありますので注意しましょう。
売却を検討する
土地を相続した後売却する処分方法です。不動産会社に仲介または買取を依頼する、個人間売買サイトを利用するなどの方法があります。 不動産の売却方法には不動産会社を通して買い手を見つける「仲介」と不動産会社に直接買い取って貰う「買取」の2つがあります。
仲介のメリットは買取より売却価格が高いことですが、売却期間は約3~6カ月程度のことが多く、買い手が見つからない場合にはさらに時間がかかる可能性があります。 買取は約1~2カ月程度で売却できることが多いですが、売却価格が仲介より3割程度下がってしまう傾向があります。
近年キャンプによる個人の利用といった個人で山を購入する方が増えたため、個人間売買サイトを利用すると売却できることがありますが、不動産売買は専門知識が必要ですので個人間の取引は後日トラブルとなるリスクがあるといえます。
不動産会社での仲介・買取による売却が難しい場合には、国土交通省や地方自治体の「空き地バンク」の利用を検討するのも良いでしょう。
不要な山を相続する場合に考慮すべきこと
- 不要な遺産であっても相続の対象となる
- 不要な山を所有することで固定資産税納付や管理の義務が生じる。災害リスクもある。
不要な山をとりあえず相続する際の注意点はありますか?
不要な遺産であっても相続して所有者となった以上固定資産税を支払わなくてはいけません。また、所有者には管理の義務があり、災害や不法投棄などが発生した場合に管理責任を問われるリスクがあります。
不要な財産であっても相続の対象になる
相続は、被相続人の残した遺産の全てが対象となります。 不要な遺産であっても、相続開始から3カ月以内に相続放棄・限定承認の手続きをとらなかった場合には自動的に相続する(単純承認した)ことになります。不要な遺産に加え借金やローンなどマイナスの遺産も相続の対象となりますので、あらかじめ被相続人の遺産を入念に調査しておくことが重要です。
不要な山を所有している場合のリスク
不動産の所有者には維持・管理の義務があります。山の管理には専門知識や専用の機械、技術が必要となりますので業者に委託する方が多いですが委託費用がかかってしまいます。さらに不要な山を所有することで、近隣の住民や産廃業者にゴミを不法投棄されるというリスクがあります。 土砂崩れといった災害のリスクもありますので、不要である場合は早めに売却・寄付などの方法で手放す事をおすすめします。
また、土地の所有者には固定資産税を納める義務も生じます。 そのまま所有する事で自身の子どもや孫などにも負担となってしまう可能性があります。
まとめ
このページでは遺産に不要な山があった場合の対処法と相続における注意点についてお伝えしてきました。 相続放棄・売却・寄付などの対処法がありますが、相続放棄は全ての遺産を放棄しなければならないため他に相続したい遺産がある場合はやめたほうが良いでしょう。また、不要な山を相続する事で税金・管理費用の負担や様々なリスクが生じます。相続について詳しく知りたい方は弁護士へ相談することをおすすめします。
- 亡くなった親に借金があるかもしれない
- 親と疎遠のため、財産を相続する気がない
- 相続税が払えないため家などの不動産を相続したくない
- 自営業を引き継ぎたいが借金がある
無料
この記事の監修者
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