- 弔慰金は原則として相続税の対象にはならない
- 業務上で亡くなった場合には普通給与額の3年分相当額、業務外で亡くなったときには普通給与額の半年分相当額を超える際には相続税の課税対象となる
- 一定額を超える場合には、退職金として相続税を計算する
【Cross Talk 】弔慰金は相続税の課税対象となる?
父が亡くなり、会社から1000万円の弔慰金を貰いました。相続税の対象となるのでしょうか?
原則として弔慰金は相続財産には含まれず対象外です。ただ、一定額を超える場合には例外的に課税対象となります。
金額によるのですね。詳しく教えてください。
会社員が亡くなった際に会社から弔慰金が支給される場合があります。会社の規定や被相続人(亡くなった方)の役職によって金額は異なり、「花輪代」「葬祭料」「見舞金」「功労金」という名目で支払われることもあります。 弔慰金は基本的に相続税の対象外ですが、一定額を超える場合は退職金として扱われ相続財産に含まれ他の相続財産と同様に課税対象です。 弔慰金とは何か、相続税での弔慰金の評価、課税対象となる場合について解説していきます。
弔慰金とは
- 弔慰金は、原則相続財産には含まれず相続税の対象外
- 個人からの弔慰金・香典・花輪代も基本的には課税されない
そもそも弔慰金とはどういうお金なのでしょうか?
被相続人(亡くなった方)の勤務先から遺族に対して支払われるお金で、会社の規定や被相続人の立場によって金額や名目は異なります。
弔慰金とは
弔慰金とは被相続人が勤務していた会社などが、従業員が亡くなった際に遺族に対して支給するお金です。会社の規定や被相続人の役職などによって金額は異なります。 「花輪代」「葬祭料」「見舞金」「功労金」として支給されることもあります。香典との違い
亡くなった方の通夜や葬儀において霊前に備えるために渡される金銭のことを香典といいます。弔慰金は国や企業が故人の遺族に渡す性質のものですが、香典は参列者が喪主に渡すという違いがあります。
香典は葬儀で直接手渡すものであるのに対して、弔慰金は所定の手続きによって受け取るものという違いもあります。
死亡退職金との違い
弔慰金と死亡退職金の違いについても確認しましょう。 死亡退職金とは、労働者が死亡したときに、亡くなった方の勤務先等から遺族に支払われる退職金です。いずれも死亡時に従業員の遺族が受け取る点では同様なのですが、弔慰金は亡くなった方の死を悼み・遺族を慰めるために渡されるものである一方で、死亡退職金は亡くなった従業員が本来受けるべきであった退職金のかわりになるものです。
儀礼的な意味がある前者は後述するように相続税との関係では非課税の財産とされる一方で、退職金は相続税の課税財産となるという違いもあります。弔慰金として支給される金額はどのように決まるか
弔慰金は会社などが独自に決めるもので、その支給される金額についてのルールは特にありません。 そのため弔慰金として支給される金額は会社が自由に決めます。ただし、一般的には次の傾向があります。
- 勤続年数が長いほうが多くの金額をもらえる
- 役職が上であると多くの金額をもらえる
- 業務外の理由で亡くなった場合よりも業務中に亡くなった場合のほうが多くもらえる
弔慰金は原則として相続財産には含まれない
国税庁のホームページ※1には弔慰金は基本的に相続財産に含まれず、一定額を超える等実質的に退職手当金等といえる場合には、相続税の対象となるとの記載があります。この一定額の範囲としては、業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を指します。
会社以外からの弔慰金は非課税
個人からの弔慰金、香典、花輪代も基本的には非課税となります。 相続税の評価基準を示す「相続税法基本通達21の3-9※2」では、「社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるもの」に関しては税金を課さないとされています。もっとも個人間の関係を考慮し、社会通念上弔慰金としては明らかに高額である、贈与税を回避するために贈られたとみなされる場合には贈与税が課される可能性があります。
また、戦没者遺族を対象とした特別弔慰金・災害で亡くなった人の遺族に渡す弔慰金、国会議員が死亡したときに遺族に支給するもの、国外犯罪被害弔慰金など国や自治体が独自で行うものもありますが、これらも非課税とされています。
過去に勤務していた会社から弔慰金を貰った場合
被相続人が転職していた場合、以前に勤めていた会社から弔慰金が支給されることがあります。この場合、以前の会社から遺族に対して支払われる弔慰金については、遺族一時所得として処理されます。 そのため、相続税の対象にはなりませんが、特別控除額である50万円の金額になる場合には遺族が確定申告を行う必要があります。
弔慰金が例外的に課税の対象になる場合
- 弔慰金は業務上で亡くなった場合には普通給与の3年分相当額、業務外の死亡である際には普通給与の半年分相当額を超えたときに相続税の対象となる
- 超えた部分は死亡退職金として計算される
弔慰金が相続税の課税対象となる場合もあるのですか?
はい、業務上で亡くなった場合には普通給与の3年相当分、業務外で亡くなった場合は普通給与の半年分に相当する額を超えた場合退職金とみなされ相続税の課税対象となります。
弔慰金が課税の対象になる場合
「相続税法基本通達3-20※3」では、弔慰金は以下のように規定されています。「被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする」
3-18、3-19には退職金等に関して記されていますので、一定額を超える部分は退職手当金として取り扱い相続税の課税対象となることになります。弔慰金が課税の対象になる場合の計算方法
上記の「相続税法基本通達3-20」の「次に掲げる金額」とは、業務上の死亡であるときは普通給与(直近の俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額で賞与は除く)の3年分に相当する額、業務外の死亡である際には普通給与の半年分に相当する額を指します。 これらの額を超えた部分は死亡退職金とみなされ、相続税が課されます。死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」部分が非課税となりますので、課税対象価額からこの非課税枠を差し引いた金額が相続税の課税対象となります。
例として死亡退職金1500万円、弔慰金1000万円、業務外の死亡で法定相続人が2人、普通給与が40万円の場合で計算してみましょう。
弔慰金の相続税非課税枠=40万円×6カ月=240万円となりますので、相続税の課税対象額は1000万円(弔慰金の金額)-240万円で760万円です。 760万円を死亡退職金として取り扱うことになります。 死亡退職金の非課税枠は500万円×2(法定相続人の数)で1000万円です。死亡退職金1500万円と760万円を足した2260万円から非課税枠1000万円を差し引き、残り1260万円が課税対象額となります。弔慰金が課税の対象になる場合の記載方法
弔慰金が課税の対象になる場合には、相続税申告書の第10表(退職手当金など)に記載します。 参照:国税庁 相続税の申告書の記載例 17頁上段に退職金・弔慰金(功労金)の受取金額を記載し、下段に受取金額の合計、非課税金額、課税金額を記載します。 他の申告書と合わせて相続開始(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に申告・納付を行います。
まとめ
株式とは、株式会社が発行する証券のことで、一般に議決権や配当金などの権利・利益が付与されています。株式を相続する場合、まずは遺言書の有無を確認した後、遺産分割や株式の名義変更などの手続きをします。
株式を相続する場合、相続税の課税対象になりますが、贈与税の基礎控除を利用して生前贈与をするなど、いくつかの節税方法があります。 株式を相続する場合の手続きや、場合に適した節税方法などを知りたい場合は、相続問題に詳しい弁護士や税については税理士に相談するのがおすすめです。
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