- 内縁の妻・夫は相続をすることができない
- 内縁の妻・夫が遺産をもらうための方法
- 内縁の妻・夫の賃貸の関係
【Cross Talk】正式に結婚をしていない妻がいる場合に相続はできますか?
高齢なので相続対策について考えているのですが、妻を早くに亡くしており、子どもが独立した後に一緒に暮らしていた内縁の妻がいます。この場合、相続はどのようになるのでしょうか。
内縁でしたら相続権はありません。きちんとした対策を考えておくべきですね。
是非教えてください。
家族関係が多様化するなかで、内縁(事実婚)を選択する夫婦もいます。結婚している配偶者は常に相続人となるものの、内縁の妻には相続は認められていません。 とはいえ、内縁の妻が遺産を全くもらうことができないというわけではありあません。内縁の妻・夫の相続と事前の対策などについて確認しましょう。
内縁関係の夫婦に相続権はない
- 内縁関係とは
- 内燃関係の夫婦相互に相続権はない
- 内縁関係の間に生まれた子どもは相続権がある
内縁関係では相続権は一切発生しないんですね。
内縁関係では婚姻に関する規定の準用はありますが、相続について言うと法律上の婚姻関係にある夫婦にのみ配偶者として相続権が与えられます。なお内縁関係にあっても子どもがいる場合には法律上の親子関係にはあるので相続は可能です。
内縁関係にある者では相続はできない
内縁関係とは、夫婦としての実質を有してるにもかかわらず、法律上の婚姻手続きを行っていない夫婦の関係をいいます。 夫婦としての実質はあることから、法律上可能な限り婚姻関係に関する規定を準用することで、その地位が保護されています。
例えば、内縁関係にある夫婦でも相互の協力義務はあると解釈されており、生活費を支出する義務があると解釈されています。 ただし、相続に関しては、法律婚によって配偶者となっていなければ、相続人としての配偶者と評価されないと最高裁の判例でも示されています。 そのため、内縁の妻・夫には相互に相続権はありません。
内縁の夫婦の子どもは場合によって相続権が認められる
内縁関係の夫婦の間に子どもがいる場合、子どもが父親に認知されれば子どもとして相続権が認められます。 内縁相互の関係は「配偶者」とされないため、相続権が認められません。 しかし、内縁の間に生まれた子どもについては、法律上も子どもではあるので、相続権が認められます。 法律上の親子関係が認められるためには、父親が認知をするか、母親に裁判を起こされて強制認知が成立していることが必要です。
内縁関係で相続できなくても特別の寄与制度で金銭を請求できる?
- 特別寄与料の請求も内縁の妻はできない
比較的新しい制度で、相続人でなくても、身内で介護などをしていた方には何か請求できる権利があると聞いたのですが…
特別の寄与があった方に対する特別寄与料の請求の制度ですが、これも結婚している配偶者のみなんです
特別の寄与制度とは?
生前に被相続人の生活に寄与していた相続人がいるような場合には、寄与分という相続分の調整があります。 実際には同居している長男の妻が介護をしていて、ヘルパーを雇わずに済んだというようなことが考えられるのですが、長男の妻は相続人ではないので、このような献身については相続では考慮されず、遺言書ではじめて貢献のあった者は考慮される状態でした。 そのため、最近の改正で、特別の寄与という制度を設けました。
特別の寄与制度を利用できる者の範囲
特別の寄与を主張することができるのは「親族」です。 「親族」は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいい(民法725条)、配偶者はやはり法律婚をした妻・夫のことを指します。 内縁の妻・夫は、法律婚をしていない以上、「配偶者」に当たりませんから、特別寄与料の請求もできません。
特別寄与の制度については「相続における特別寄与とは?金額は?いつまでに請求する必要がある?」でも詳しくお伝えしています。
相続人がいなければ特別縁故者制度によって遺産を分けてもらえる場合がある
- 相続人が不存在となったときの特別縁故者に該当すれば遺産を分けてもらえる
相続という制度の中では内縁の妻・夫というのは一切保護されないんですね。
相続人が不存在の時に、特別縁故者という制度で、遺産を分けてもらえる可能性はあります。
内縁の妻は相続という仕組みの中では保護することができません。 しかし、相続人が誰もいないという場合には、相続財産管理人が選任され、遺産を国庫に帰属させるための手続きを行うことになります。 その中で、被相続人と生計を同じくしていた、被相続人の療養看護に務めていたなど、被相続人と特別な関係にあったような場合には、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)として遺産を分けてもらえる可能性があります。
詳しくは、「相続人がいないときの特別縁故者とは?内縁関係や親戚も範囲内?」こちらのページを参照してください。
内縁関係にある妻(夫)が遺産を分けてもらう方法
- 遺言書を作成しておくことで内縁関係にある妻・夫にも遺産を譲ることができる
遺言書を作成すれば、内縁の妻に遺産は渡りますでしょうか。
はい。遺言書を作成しておけば遺贈という形で渡すことができますし、生前贈与や死因贈与によっても遺産を渡すことが可能です。
遺言書を作成する
親族に相続人がいる場合、相続の制度では内縁の妻・夫は保護されません。 そのため、内縁の妻・夫に遺産を譲るための方法としては遺言書が挙げられます。
法律上は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言書のどの遺言書を利用しても良いのですが、相続人としては相続分を減らされることになります。 そのため、無効を主張されやすい自筆証書遺言・秘密証書遺言の利用は控え、公正証書遺言で行うのが良いでしょう。
死因贈与・生前贈与
死因贈与や生前贈与によっても内縁の妻に遺産を渡すことは可能です。 死因贈与とは、死亡したことを条件として贈与契約を行なうもので、遺贈が一方的な行為であるのに対して、死因贈与は贈与契約を結ぶ点で法形式が異なるものです。 また、亡くなる前に生前贈与をすることで遺産をうつすことも可能です。 いずれの場合も、遺留分の侵害が発生すると遺留分侵害額請求の対象になるので、注意して行ないましょう。
被相続人と内縁の妻(夫)が一緒に住んでいた賃貸物件と内縁の妻(夫)との関係
- 賃貸物件の受け継ぎ方
今の住宅は賃貸なのですが、私の死後どうなりますか?
相続人の有無で異なりますので、細かくみてみましょう。
相続人がいない場合
相続人がいない場合には、賃貸借契約に関する借地借家法という法律で、賃借権を承継して住み続けられることになっています(借地借家法36条1項)。
相続人がいる場合
相続人がいる場合には、賃借人は相続人が相続をします。 これによって、法律の形式上は、相続人が賃借している物件に、相続との関係では他人である内縁の妻が住んでいるという状態です。 そのため、法律の形式上は内縁の妻は賃借している物件に居住する権限がない状態になるので、相続人・賃貸人それぞれから明け渡しを迫られる可能性があります。
もっとも、判例に基づけば、内縁の妻は退去を求められても、居住を続けられる可能性はあります。 賃貸人から明け渡しを要求された場合には、相続人が承継している借家権を援用することによって、明け渡しを拒むことを認めた判例があります(最高裁判決昭和42年2月21日民集21巻1号155頁)。
また、相続人からの明け渡し請求については、相続人に差し迫った居住の必要がない場合などに明渡しを請求することは権利濫用であるとして、これを拒否することも考えられます。 判例では、亡くなった人が所有していた建物に内縁の妻が居住していた事例で、相続人による明渡し請求を権利濫用として認められないとしたものが見られます(最高裁判決昭和39年10月13日民主18巻8号1578頁)。同様に考えれば賃借物件についても、明渡し請求は権利濫用であるとする主張が認められる可能性はあります。 以上より、内縁の妻・夫はいずれにしても、事情によりますが住み続けることができる可能性があります。
まとめ
このページでは、内縁の妻・夫に関する相続についてお伝えしてきました。 内縁の妻・夫に相続権はないのですが、遺言を残すなど相続できる可能性もありますので、相続が発生した場合の処理については、弁護士と相談しながら進めるとよいでしょう。
- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
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