相続税がかかる場合に、遺言書にはどのような配慮が必要か。
ざっくりポイント
  • 相続税の申告期間は10ヶ月しかないので相続人が困らないような遺言をする
  • 相続税の納税は基本的には現金なので納税資金に配慮をする
  • 相続税の負担を軽くする制度を上手に利用する
目次

【Cross Talk 】遺言をしたいけど相続税がかかる場合には何か注意が必要ですか?

自分の相続についての相談なのですが、相続税がかかる可能性があるので配慮して遺言をしようと思っているのですが、どのような注意が必要ですか?

相続税申告の10ヶ月という期間は意外と短いので、遺言書が原因で揉めて相続税申告に支障を来すことがないようにするなど、いくつか注意点があります。

是非教えてください。

相続税がかかる場合に遺言をする際の注意点

遺産の額が多くて相続税がかかる場合に、相続対策として遺言書を残すことが推奨されます。 正しい方法で遺言をして対策をすれば問題ないものの、遺言書が原因で相続税の申告・納税に支障をきたすこともあります。 このページでは、相続税の申告が必要な相続において、遺言をする場合に注意すべき点と対策についてお伝えいたします。

遺言をしていた場合にも相続税がかかる

知っておきたいポイント
  • 遺言をしていた場合にも相続税がかかる
  • 相続税の基礎控除額
  • 遺贈を受けた方も相続税の申告・納税対象となる

遺言をしていた場合でも相続税はかかるんですよね?

はい、遺言書のない場合に限らず、遺言書がある場合でも相続税の納税義務があります。

まず、遺言書がある場合でも相続税がかかること、いくらから相続税がかかるのか、誰が相続税を納める必要があるのかについて確認しましょう。

相続税がかかるのはどのような場合?

相続税は、相続税法1条の3第1号が「相続又は遺贈」と規定しているように、遺言書の有無を問わずかかります。 なお、相続税はいかなる相続があっても課税されるわけではなく、基礎控除額を超える遺産がある場合に、その超える部分に対して課税されます。

基礎控除額は、 3,000万円+(600万円×相続人の数)とされています。

相続人が母1人・子ども2人である場合の基礎控除額は次の通りです。

3,000万円 +(600万円×3)= 4,800万円

なお、基礎控除額は、遺言書があり、相続人ではない遺贈を受けた人(受遺者)がいる場合でも変わりません。 前記の例において、相続人ではない受遺者もいたとしても、この金額は変わらないので注意しましょう。

相続税を納める義務がある人

相続税を納める義務がある人は、相続税法1条の3に規定されており、基本的には相続人・受遺者です。 相続税対策のために孫に遺贈をするような場合は、孫は相続人ではありませんが受遺者となりますので、相続税の納税義務者となります。

遺贈には、包括遺贈・特定遺贈の2種類があり、どちらの遺贈であっても相続税の納税義務があります。 そのため、遺贈の種類を問わず、受遺者は相続税の納税義務を負うことになります。

遺言書がある場合の相続税の計算方法

遺言書があり、相続税の計算をすべき場合には、どのように相続税の計算をするのでしょうか。 相続税の計算は次のステップで行います。
  • 相続税の課税対象となる遺産(課税遺産)の総額を計算する
  • 法定相続分で遺産分割をしたと仮定して、相続税の総額を計算する
  • 遺言書によって実際に各相続人が取得した相続財産に応じて、各相続人の相続税額を計算する

課税遺産総額を計算する

まず、預金・自動車・土地建物などの資産から、借金・未払い金などの債務を控除して、「正味の遺産額」を計算します。 正味の遺産額には、相続税においては、生命保険や死亡退職金といった「みなし相続財産」が含まれるので注意しましょう。

なお、財産の評価は、国税庁による財産評価基本通達に基づいて行われます。 次に、この正味の遺産額から、基礎控除額を減算して、課税遺産総額を計算します。

課税遺産総額 = 正味の遺産額 - 基礎控除額[3,000万円+(600万円×法定相続人の数)]

法定相続分で遺産分割をしたと仮定して、相続税の総額を計算する

まず、課税遺産総額を法定相続分で分割したと仮定して、各相続人が取得する遺産額を計算します。
課税遺産総額 × 各相続人の法定相続分割合 = 各相続人が取得する遺産額(千円未満切捨て)

次に、この遺産額に相続税の税率を掛けて、各人の相続税額を計算します。

相続税率については、次の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

例えば、1,500万円分の相続をした相続人の相続税額は次の計算となります。

(1,500万円×15%)- 50万円 = 175万円
そして、上述のように算出した各相続人の相続税額を合計すると、相続税の総額が得られます。

遺言書によって実際に各相続人が取得した相続財産に応じて、各相続人の相続税額を計算する

前記相続税の総額を、各相続人が取得した遺産額に応じて割り振り、各相続人の相続税額を計算します。
相続税の総額 × 各相続人の取得遺産額 ÷ 正味の遺産額 = 各相続人の相続税額

受遺者についても、取得した財産の「正味の遺産額」に対する割合を計算して、相続税の総額に掛け合わせます。

遺言書がある場合の相続税の申告と納税

相続税の申告は相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に申告と納税を行います。 自ら申告書を作成して申告を行う、申告納税方式となっているので注意しましょう。

相続税がかかる場合に遺言時に気を付けること

知っておきたいポイント
  • 相続税の申告には期限があるので遺言書で揉めないように公正証書遺言を利用する
  • 納税資金のない方への配慮をする
  • 相続税を軽減させる制度を活用する

どうやら基礎控除額を超える資産があります。遺言書を残すにあたってはどのような注意が必要ですか?

相続税申告は時間との戦いなので、遺言書が原因で揉めると大変です。できれば公正証書遺言にして残しておくのが望ましいといえます。

相続税がかかる場合の遺言書の注意点を確認しましょう。

相続税の2割加算

相続人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人の場合、相続税が2割加算されます。

一親等の血族に相続人として該当するのは子どもと両親のみであり、配偶者を除き、その他の相続人には相続税額にその2割が加算されます。 受遺者についても2割加算があるので注意をしましょう。

相続税の申告・納税は10ヶ月以内なので相続人が困らないようにする

相続税の申告・納税は、「相続の開始があつたことを知った日の翌日」から10ヶ月以内に行わなければなりません(相続税法27条1項)。

相続税の申告には申告書を作成し、添付書類を収集する必要があり、その手続きは非常に難解であるため時間がかかります。 したがって、時間的余裕はないと考え、遺言書が原因で相続手続に時間がかかることにならないようにする配慮が必要です。

遺言書にはできる限り全ての遺産について記載する

遺言書がある場合、全ての遺産について記載されていれば良いのですが、遺言書の対象になっていない遺産があると、その部分については遺産分割協議を行う必要があり、時間がかかります。

公正証書遺言を利用する

遺言書にはいくつかの方式がありますが、自筆証書遺言・秘密証書遺言を利用すると、遺言の検認の手続きが必要で、裁判所に申立てをしてから1ヶ月~2ヶ月くらいかかることがあります。

また、これらの遺言をした場合には、公証人が作成する公正証書遺言に比べて、有効性や内容について争いになる傾向があり、相続手続の準備期間が短くなる要因にもなります。

遺言をする際には、公証人が作成する公正証書遺言を利用すれば検認は不要ですし、公証人が作成する点で争いにならない傾向があります。

甥や姪が遺産を相続するのは、本来は相続人になるはずの兄弟姉妹について、代襲相続が発生した場合です。 被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないので、その権利を引き継ぐ甥・姪にも遺留分は認められません。

甥や姪が配偶者と共同相続する場合は、関係の薄さから争いになる場合があるので、公正証書遺言を作成するなどの対策が重要です。

納税資金がない相続人がいる場合には現金を相続させる

相続税の納税は基本的には現金で納付をすることになり、年賦で納付をする延納や、現物で納付をする物納をすることができますが、これらはあくまで例外的な措置です。 相続分を指定する場合でも、遺贈をする場合でも、不動産だけを相続したような場合には、現金での納付が難しくなってしまうようなことがあります。

相続税の納税資金が確保できるかどうかを確認して、現金を合わせて相続させるなどの配慮をすることが望ましいといえます。

相続税を軽減させる制度を上手に活用する

相続税の納税をする際には、小規模宅地等の特例のような資産を低く評価してもらう制度や、相続税を控除してもらえる制度がいくつかあります。 例えば、小規模宅地等の特例を利用できれば、不動産の評価額を最大で80%減額することができ、相続税が非課税になったり、課税される額が減ったりする効果が期待できます。

まとめ

相続争いを避け、相続税の減税制度を利用するためにも、相続・遺言に詳しい弁護士や税理士がいる事務所にご相談しながら遺言書を作成するようにしましょう。

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この記事の監修者

弁護士 西村 夏奈第一東京弁護士会
依頼者・関係者の皆様との対話を大切にし、日々研鑽を重ね、経験から得た知恵も活かして、最善の結果に向け奔走いたします。

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