相続関係説明図は何のために必要?書き方は?
ざっくりポイント
  • 相続関係説明図とはどのようなものか
  • 相続関係説明図が必要な理由
  • 相続関係説明図の作り方
目次

【Cross Talk】相続関係説明図ってどういうもの?

先日父が亡くなり母と私で相続をすることになりました。手続きをしているのですが「相続関係説明図」の存在を知りました。私の相続でも必要なのでしょうか?

金融機関によっては預貯金等の解約手続きの際に必要になります。不動産の相続登記移転の際には、必ずしも必要ではないですが、相続関係説明図があれば戸籍謄本の返還を受けることができるので、便利です。亡くなられたお父様は不動産をお持ちでしたか?

はい、父の遺産には自宅がありますので相続登記をする必要があります。詳しく教えてください。

不動産の相続登記等をする際に作成するのが相続関係説明図

被相続人の遺産に土地・建物・マンションなどの不動産がある場合、名義移転の相続登記をすることになります。相続登記をする際、相続人であることを証明するために戸籍謄本を提出することになります。戸籍謄本はいろんな相続手続きに必要となるため、提出した戸籍を返還してもらえないと再度戸籍を取得しなければならなくなり、不便です。そこで、相続関係説明図を添付書類として一緒に提出すれば、戸籍の代わりとして扱ってもらえるので、戸籍謄本の原本を返してもらうことができます。このような手続きを原本還付といいますが、原本還付を受ける場合に、相続関係説明図が必要になります。

相続関係説明図とは?

知っておきたいポイント
  • 相続関係説明図はどういうものか
  • 相続関係説明図は何故必要なのか

相続関係説明図はなぜ必要なのでしょうか?

相続登記をする際には戸籍謄本の提出が必要なのですが、戸籍謄本は預貯金の解約手続きや、相続税申告といった様々な相続に関する手続きで必要となります。 そこで、原本還付という、提出した戸籍謄本を返してもらう手続きがあります。この手続きの際に、相続関係説明図の提出が必要になります。

相続関係説明図がどのようなものか確認しましょう。

相続関係説明図の内容

相続関係説明図とは、相続登記をする際に法務局に提出する添付書類の一つで、被相続人と相続人の関係を図にしたものです。 相続関係説明図は、被相続人と相続人が、どのような関係にあるのかを一覧で確認することができます。 相続人が複数人いる場合、大量にある戸籍謄本から把握するのは手間がかかることがあります。相続関係説明図があることによって誰が相続人なのかということや被相続人との関係が把握し易くなり、手続きがスムーズに進めることができます。

法定相続情報一覧図との違い

よく似た書面として法定相続情報一覧図というものがあります。 法定相続情報一覧図は、相続関係について法務局での認証を受けることで、戸籍謄本の代わりとして各相続手続きで利用できる書面です。 相続登記や預貯金解約等の相続手続きでは、戸籍謄本一式の提出が必要になりますが、法定相続情報一覧図があれば、法定相続情報一覧図を一枚提出すれば代わりになります。 他方、相続関係説明図は、あくまで相続人と被相続人の関係を把握しやすくするために相続人が作成したものにすぎず、相続関係説明図だけで手続きをすることはできません。

相続関係説明図を作るメリット2選

相続関係説明図を作るメリットには次の2つがあります。

相続関係を一目で分かりやすく確認できる

相続関係を一目で分かりやすく確認できるというメリットがあります。
例えば前妻との間に子どもがいる場合や、代襲相続が生じているような場合には、誰が相続人でどれだけの相続分を有しているのかが判断しづらいことがあります。
遺産分割の交渉をする場合に、すぐに相続人・相続分の判断ができないと、交渉がスムーズに進まないことがあったり、特定の相続人の存在を忘れて、遺産分割交渉を進める・誤った相続分に基づく遺産分割交渉を進める、といったことになりかねません。
そのため、一目でわかりやすく相続関係を確認するために、相続関係説明図を作成することがあります。

戸籍謄本等の原本還付を受けることができる

戸籍謄本等の原本還付を受けることができるというメリットがあります。
遺産分割協議によって作成された遺産分割協議書に基づいて各種手続きを行う際には、戸籍謄本が添付書類として必要となります。
戸籍謄本に関する書類は450円程度~750円程度と一つ一つは負担ではないように思えますが、相続関係を証明するのに必要な全ての戸籍謄本の収集には何十枚も必要となることもあり費用がかかる上に、取得のための手続きに非常に時間がかかることがあります。
相続の手続きは多岐に渡りますので、一つひとつの手続きに戸籍謄本を全て添付するとなると相続人への負担も大きいのですが、相続関係説明図を作成することで、提出した戸籍謄本を返してもらえることがあります(返してもらうことを原本還付といいます)。
相続関係説明図を作ることで戸籍謄本を収集するための費用と労力を節約することに繋がります。

相続関係説明図を利用する場合

相続関係説明図を利用する場合として次のような場合が挙げられます。

相続登記をする

遺産の中に不動産がある場合、相続によりその所有権を取得したことを公示するために相続登記を行います。
相続登記を行う際に相続関係説明図を作成して提出すれば、戸籍謄本について原本還付を受けることができます。

預貯金を解約して払い戻しを受ける

預貯金を解約して払い戻しを受ける際、遺産分割協議書とともに、戸籍謄本を提出する必要があります。
相続関係説明図を作成しておけば、相続登記と同様に原本還付を受けることができます。

遺産分割調停の申立てをする

遺産分割協議が調わない場合、遺産分割調停の申立てを行います。
遺産分割調停の申立てをするにあたって戸籍謄本を提出する必要があるのですが、相続関係説明図を作成しておけば、相続登記・預貯金の払い戻しと同様に原本還付を受けることができます。

弁護士などの専門家に相談する

弁護士などの専門家に相談する際に相続関係説明図を作成しておくことがあります。
弁護士などへの相談をする際には、時間制限があったり、長時間の相談になった場合には法律相談料が多くかかることがあります。
相談において相続人を一目で分かるようにしておくと、相談がスムーズに進むため、相続関係説明図を作成しておくのが望ましいでしょう。

相続関係説明図の書き方

知っておきたいポイント
  • 相続関係説明図を作成するために必要な情報の集め方
  • 相続関係説明図の作成方法

では実際に相続関係説明図はどうやって作成するのでしょうか。

相続関係説明図に何を書くべきか、どのように書くべきかをお伝えします。

相続関係説明図の作成方法を確認しましょう。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める

相続関係説明図を記載する前提として、誰が相続人なのかを確定する必要があります。

例えば、被相続人が死亡した時点の戸籍が東京都新宿区にあるが、以前は大阪市に居住しており、その頃に結婚し妻子ができたというような場合、大阪市の戸籍までさかのぼる必要があります。そのため、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本を全て収集します。 戸籍謄本には、戸籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本などの種類があります。

まずは直近の戸籍謄本を取り寄せ、そこに書いている記載から一つ前のものに遡っていく方法をとります。 転出してきた場合には、転出前の住所を確認します(結婚をして新しく戸籍を作成した場合には従前の筆頭者も確認します)。改製により新しくなった場合には、改製原戸籍謄本を取得します。 このような形で一つずつさかのぼり、出生までの戸籍を収集します。

相続人の戸籍謄本を集める

次に相続人の戸籍謄本を取得します。 被相続人の相続人であることを証明できるような形で戸籍を集めます。 配偶者ならば、結婚してから現在までの戸籍を全て収集します。 子どもであるならば、両親のもとに生まれた戸籍から現在までのものを全て収集します。

集めた資料から被相続人と相続人の関係を明らかにする

全ての戸籍を収集することで、親族関係および出生や居住地などに関する情報が明らかになります。 どの人が長男なのか長女なのかといった事項のほかに、住所、生年月日も相続関係説明図に記載しますので、戸籍謄本から情報を抜き出します。

法定相続人を確定する

最終的に法定相続人を確定します。 法定相続人というのは、法律の規定で相続人となる人のことです。

相続関係説明図の書き方とサンプル

最後に相続関係説明図を作成します。 作成方法について法定するものはありませんが、一般的には次の通りになります。 ここでは、
父:新宿太郎
母:新宿花子
長男:新宿一郎
長女:新宿正子
次男:新宿二郎
という家族構成において、父:新宿太郎さんが亡くなったときの相続関係説明図で説明します。
相続登記に必要な相続関係説明図とは?書き方は?

タイトルの書き方

任意の書類なのでタイトルに決まりはありませんが、「相続関係説明図」で良いでしょう。

被相続人の情報を記載

被相続人に関する情報を記載します。
氏名の前に(被相続人)と記載することで、今回の相続における被相続人であることを明らかにします。
氏名の他に、出生の年月日、死亡の年月日、最後の住所地を記載するのが一般的です。

相続人の情報を記載

相続人に関する情報を記載します。
氏名の前に被相続人との関係(例:配偶者・長男等)を記載します。
出生の年月日・住所を記載するのは被相続人と同様です。
既に亡くなっていて代襲相続が発生している場合には、その人の死亡の年月日も記載します。

関係の結び方

親族関係については、婚姻関係にある当事者は二重線で、それ以外の関係については一本線で繋ぎます。

パソコンでも手書きでもどちらでも良い

親族関係説明図については、手書きでもパソコンで作成してもどちらでもかまいません。

パソコンで使う場合にはツールを利用する

パソコンで作成する場合には、相続関係説明図作成のためのツール・ソフトが用意されているので、これらを利用すると便利です。

専門家に依頼して作成してもらう

相続関係が複雑で作成が難しい場合には、弁護士などの専門家に作成を依頼しても良いでしょう。

相続関係説明図作成の際の注意点

書面のタイトルについて法定するものはありませんが、わかりやすいように「被相続人 新宿太郎 相続関係説明図」としています。 被相続人に関する情報 被相続人(=亡くなった人)の氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍地・住所地の記載を行ないます。 氏名は戸籍謄本に記載がある通りに記載します。 相続人に関する情報 相続人の氏名、生年月日、現在の住所を記載します。 氏名は戸籍の通りに、住所は住民票の通りに記載します。 続柄は家族の関係が分かるものですが、戸籍謄本に乗っている続柄を書けば良いです。

提出先

相続関係説明図は、相続登記をする際に一緒に法務局に提出します。 相続登記をする際に、添付書類として戸籍謄本が必要なのですが、戸籍謄本は他の手続きでも利用するため、戸籍謄本を返してもらう(原本還付)ために、相続関係説明図が必要となるためです。

まとめ

このコラムでは相続関係説明図についてお伝えしました。 相続関係説明図は、遺産に不動産があり相続登記を行う際に、戸籍謄本の原本還付を受けるために作成する書類であることを覚えておきましょう。

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