相続税の債務控除について
ざっくりポイント
  • 相続税の債務控除の概要
  • 控除される債務されない債務
  • 債務控除を利用できる人できない人
目次

【Cross Talk 】相続税の計算をする際の債務控除って何でしょう

先日父が亡くなり相続が発生しました。相続税がかかると思うので、相続税の申告についていろいろ調べているのですが、債務控除というものがあることを知りました。

債務がある場合の控除の制度ですね、どのような債務が控除の対象になるかなどを確認しておきましょう。

相続税の対象となる遺産から債務を差し引いて計算する債務控除について確認しよう。

相続税は遺産がいくらあるかを計算して求めます。遺産には不動産・預貯金などのプラスの資産もありますが、もちろんそこには借金などの債務もあります。債務があるような場合には遺産から差し引こうというのが債務控除です。

相続税の債務控除とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続税の債務控除の概要

相続税の債務控除とはどのようなものでしょうか?

相続税の計算をする際に債務を遺産から差し引くことをいいます。

相続税の債務控除とはどのようなものでしょうか。 相続税の債務控除とは、相続税の計算をする際に、遺産の総額の計算から債務分を差し引くことができるというものです。相続税は、遺産の額が相続税の基礎控除額を超えている場合に課税されます。課税にあたっては遺産がいくらかを計算したうえで課税される税金の計算をします。遺産には不動産・現金預金などのプラスの財産のみならず、借金をはじめとした債務などのマイナスの財産もあります。相続によって、資産と同時に債務も引き継ぐため、相続税の計算にあたり、この債務を差し引いて計算すべきと考えられています。

このように、相続財産のうちプラスの財産からマイナスの財産を差し引くことを債務控除といいます。

借入金について

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 借入金として債務控除になるもの
  • 債務控除にならないもの

借入金や連帯債務・保証債務は全部債務なので債務控除の対象になりますか?

借入金・連帯債務は支払う義務があるので債務控除の対象になりますが、保証債務は主債務者が支払えるかどうかによって保証人に支払い義務があるかどうかが変わってくるので、相続発生時に既に支払いができなくなっているような場合でなければ債務控除の対象になりません。

借入金などが債務控除の対象になるかどうかを確認しましょう。

銀行などの金融機関からの借入金

銀行などの金融機関からの借入金は、債務そのものなので、債務控除の対象となります。

親族からの借入金

親族や会社など、金融機関・貸金業者ではない人からの借入金も、法的には債務なので債務控除の対象となります。

連帯債務

連帯債務も債務を負っているので債務控除の対象となります。 なお、他の連帯債務者が支払い不能となっていて、相続人となる人が最終的に損失を負担する場合には、その負担部分についても債務控除が可能です。

保証債務

保証債務については、主債務者が支払える場合には主債務者がその債務を支払うことになるため、その場合には保証債務を支払う必要はありません。 このような状況で相続が発生した場合、まだ保証債務の履行が必要となるかどうかは不明なので、債務控除はできないとされています。 一方で、主債務者が既に支払えない状態になっている状態で相続が発生した場合には、保証債務を負っていた人(亡くなった人)がその保証債務を負担をする必要があるので、債務控除をすることができると考えられています。

団体信用生命保険付きの住宅ローン

住宅ローンもれっきとした債務です。そのため相続をした場合には債務控除の対象となります。 ただ、住宅ローンに関しては、団体信用生命保険という保険に入っていることがあり、この場合被相続人が亡くなったことによって、住宅ローンは団体信用生命保険が完済してくれます。 その場合は債務を負担しないので、債務控除をすることができません。

未払費用について

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 債務としての未払費用
  • 公租公課(税金)の中でも加算税や延滞税は債務控除の対象とならない

まだ支払ってない未払費用について教えてください。

債務の中にはおっしゃるような未払費用もあるので、基本的には債務控除の対象となります。

債務控除の対象となる未払い費用については確認しましょう。

公租公課(所得税、消費税、住民税、固定資産税など)

被相続人が納税しなければならないものをしていない場合があります。 例えば、被相続人が自営業者などで、所得税の申告・納税が必要である場合、相続人が相続開始を知ったときから4ヶ月以内に準確定申告を行います。 そして、その支払う分については、債務控除の対象となります。 なお、きちんと納税していれば負担することがなかった加算税・延滞税などの附帯税については、債務控除の対象となりません。 住民税や固定資産税は、納期がきていないことがあるのですが、その場合でも債務控除の対象となります。

未払い医療費

病院で治療を受けている場合、そのまま亡くなると、医療費(入院費などを含む)を相続した債務として相続人が支払うことになります。 この支払いについては債務控除の対象となります。 領収書などをきちんと取っておくようにしましょう。

公共料金

被相続人が契約していた水道光熱費・電話料金のようなものは未払費用として相続人が相続します。 こちらも債務控除の対象となります。

事業上の未払金・預かり敷金

被相続人が個人で事業をしていた場合、まだ支払っていない未払金や買掛金の支払い義務や、預かっている敷金についての返還義務があり、相続人はこれらを相続します。 これらも未払い費用として債務控除の対象となります。

墓地や仏壇を購入した際の未払代金

墓地や仏壇を購入した費用が未払いになっていることがあります。 債務として相続人が相続するのですが、購入の対象となった墓地や仏壇は、相続税との関係では相続税がかからない非課税財産となっています。 そのため、そのための費用について債務控除をすることはできません。

相続財産の維持管理費用、遺言執行費用

例えば、相続した財産の中に借りている倉庫があり、それを借り続ける場合に維持管理に費用がかかることがあります。また、遺言があり遺言執行者が選任されている場合、遺言執行費用がかかる場合があります。 しかし、これらは相続人や受遺者などが支払うべき費用であって、相続の際に発生していた債務ではありません。 そのため、これらは債務控除の対象とはなりません。

葬式費用

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 葬式費用は債務控除の対象になる
  • 葬式に関連するもので費用にならないものもある

葬儀費用はどうなるのですか?

基本的には債務控除の費用の対象になりますが、香典返しや生花・盛籠、法事や葬儀に伴わない費用については対象外なので注意しましょう。

葬式の費用については基本的に債務控除の対象となります。

  • お通夜
  • 告別式
  • 火葬料・埋葬料・納骨料
  • 遺体の運搬にかかる費用
  • 葬儀場から火葬場までの交通費
  • 僧侶に対するお布施・読経料・お車代・戒名料
  • 葬儀を手伝ってもらった人へのお礼
これらの葬儀と関わるものについては全て債務控除とすることができます。 なお、葬儀ではないのですが、遺体の捜索や運搬にかかった費用も、葬式費用として含まれます。 明確に領収書が出ないものもあるので、お布施・お車代のようなものについては、
  • お寺の名称
  • 所在地・連絡先
  • 支払った日付
  • 支払った名目
  • 支払った金額
をしっかりメモをしておきましょう。 あまりに相場から離れていると債務控除として認められない可能性があるので、相場については葬儀社に確認しましょう。

債務控除を利用できる人・できない人

知っておきたい相続問題のポイント
  • 債務控除を利用できない人の場合
  • 債務控除を利用できない人以外は債務控除を利用できる

債務で他に注意点はありますか?

債務控除が使えない人がいるので注意が必要です。

債務控除については、どのような債務が控除の対象になるかとは別に、その人が債務控除を使えるかどうかという問題があります。 債務控除が利用できない人についての規定があり、そこに規定されている以外の人は債務控除を利用することができるので、債務控除が利用できない人について確認しましょう。

債務控除を利用できる人

債務控除を利用できない人以外の人は債務控除を利用できます。

債務控除を利用できない人

まず、相続税の納税が必要なものについて、
・無制限納税義務者:国内・国外問わず全ての財産に相続税がかかる者
・制限納税義務者:国内に住所を有しない等の理由により国内の資産にのみ日本の相続税法が適用される者
という区分があります。

無制限納税義務者であり、相続放棄をしている場合や特定受遺者である場合には、基本的に債務控除を利用することができないことになっています。 制限納税義務者である場合には、相続人・包括受遺者の場合で、国内財産にかかる債務についてのみ債務控除の対象となります。 自分が無制限納税義務者にあたるかどうかなどの判断は非常に難解ですので、専門家に相談するようにしましょう。

まとめ

このページでは相続税における債務控除や控除される債務とされない債務についてお伝えしてきました。きちんと利用をしないと相続税がかかる、より多くなるというものですが、非常に難解なものです。税理士に相談するなどして、適切な判断をしてもらうことが望ましいでしょう。

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