新設された「特別寄与」について知ろう
ざっくりポイント
  • 従来の寄与分の規定では保護は不十分であった
  • 「特別寄与」の要件と効果を知る
  • 注意点として時効の制度と課税の関係を知る
目次

【Cross Talk】新しくできた特別寄与とはどのような制度でしょうか

つい先日義理の父が亡くなりました。 義理の父母は長男である夫と同居していたのですが、不幸にも夫のほうが先に亡くなってしまい、専業主婦の私はそのまま義理の父母と同居をしていました。 体が不自由であった義理の父の療養のために尽くしてきましたが、とくに遺言などすることなく義理の父は亡くなりました。このような場合に特別寄与という制度があると聞いたのですが、詳しく教えていただけますか?

相続法の改正によって2019年7月1日以降に開始した相続に適用されることになった制度で、生前に療養看護に務めていた親族に寄与分と同じような内容の支払いを相続人に求めることができるものです。詳しくみてみましょう。

生前に療養などに付き添った親族に金銭を支払う範囲が増えた「特別寄与」の制度を知る

被相続人が生前に療養や看護に付添が必要な場合で、無償で療養や看護に対応したことに対して報いる制度として寄与分という規定があります。 ただこの寄与分は相続人のみに認められるもので、相続人以外の人が同じような寄与をしたとしても報いる制度がありませんでした。 家族関係が変容する中、相続人以外の人が晩年の療養をするなどがありますので、平成30年7月6日に成立した改正によって民法に「特別寄与」という制度が新設されました。

特別寄与とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 従来の寄与分の規定では保護が不十分であった
  • 「特別寄与」の概要を知る

民法にはもともと「寄与分」という規定があったと思うのですが、特別寄与は何か関係がありますか?

従来の寄与分で保護されない親族も居たことから規定されたのが特別寄与とされています。

「特別寄与」という制度がどのような観点から民法改正で加えられたのか知りましょう。

従来の寄与分の制度だけでは不十分であった

被相続人が亡くなる前の数ヶ月は療養看護のために人がついていなければならない状態であった場合や、家業を手伝っていたような場合には、被相続人の遺産には療養に尽くしてくれた人・家業を手伝ってくれた人の寄与が遺産の中にあると考えられます。

そのため、そのような人は遺産相続において、寄与の内容が相続分に評価されるべきという観点から、寄与分という制度を設けています。

この寄与分ですが、従前の民法は相続人にのみ認められるとしています。 ただ、実際に夫婦とその子の夫妻の2世帯で居住している場合を想定すると、通常このような療養をするのは子の妻である場合が多いです。 また、夫妻の家業を長男夫妻が手伝っている場合には、長男自身は相続人として寄与分が認められても、一緒に働いている長男の妻には寄与分は認められません。

新設された「特別寄与」の概要

以上のような実態を踏まえて規定されたのが特別寄与です(改正民法第1050条)。 後述のように、要件を親族にまで増やしたことで、被相続人の生活を支えてきた人に報いる制度となっています。

特別寄与の要件と効果

知っておきたい相続問題のポイント
  • 特別寄与が与えられるための3つの要件を知る
  • 特別寄与があると認められる場合の効果を知る

どのような場合に「特別寄与」があるといえるのでしょうか。

特別寄与が認められるための3つの要件と、その効果を見てみましょう。

それでは「特別寄与」が認められるための要件と効果、民法1050条に規定されている内容を見てみましょう。

無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと

まず、特別の寄与があったといえるためには、療養や看護その他労務の提供が無償でされたことが必要です。 寄与分については無償でなくてもよいのですが、特別寄与については労務の提供が無償である場合にのみ認められています。

労務の提供によって被相続人の財産が維持又は増加したこと

被相続人にとって利益であったこととして、財産を増やしたことや、維持つまりお金を減らさなかったことが必要であるとしています。

たとえば、療養看護の場合には、親族だれも対応できる人が居ない場合にはヘルパーを雇うなどの必要が発生するのですが、親族が無償でこれにあたっているような場合には、ヘルパーを雇わなくて済んだので、財産を維持したと評価されます。 また、無償で店を手伝っていたような場合には、給料を支払わなくて済んだので維持したとも言えますし、店の売上に貢献したとして財産を増やしたとも評価できます。

被相続人の親族であること

重要なのが被相続人の親族であることが必要となります。 ここに言う「親族」というのは民法725条所定の「親族」とされる者のことをいい、具体的には ・6親等内の血族 ・配偶者 ・3親等内の姻族 の事をいいます。

血族というのは、出生によって成立する血族関係と、養子縁組によって発生します。 配偶者とは法律上の婚姻関係にある者の事をいいます。 姻族というのは婚姻関係によって発生した親族関係の事をいいます。 親等の計算の仕方は、親や子など一つ世代を移動するごとに1親等とされます。 子や親は1親等 兄弟は親にさかのぼって1親等をカウント・兄弟にくだってもう1親等をカウントして合計2親等となります。被相続人にとって長男の妻は長男の配偶者として親族にあたることになります。

相続放棄や相続欠格・廃除などによって相続人としての権利を失った者ではないこと

この特別寄与は相続人であれば寄与分で保護される規定なので、相続人は対象外です。 ただ、相続においては、相続放棄をしたり、相続欠格・廃除によって相続人ではなくなっている人もいます。 そのような人は相続人ではないからといって特別寄与を受けられるわけではありません。 このような場合にはそもそも相続に参加させないで良いという事なので、特別寄与を認める必要もないといえます。

以上の4要件を満たしたら「特別寄与料」を相続人に対して請求できる

以上の4要件を満たした方は、「特別寄与料」として請求することができます。 その算定は非常に困難なのですが、ヘルパーの標準的な報酬に療養看護の日数を掛け算して求められた額に、療養看護の態様などの事情を検討して何割分支出するか(裁量的割合)を決めることが考えられます。 たとえば、ヘルパーの標準的な報酬額が6,500円、療養看護の日数が70日、裁量的割合が5割だとした場合には、(6,500円×70×)0.5=227,500円となります。 これらの金額の決定は、第一次的には当事者で行いますが、当事者の話し合いが上手くいかない場合には家庭裁判所に金額の決定をしてもらえるように請求することができます。

特別寄与料の支払いを請求できる期間

知っておきたい相続問題のポイント
  • 特別寄与料の支払いは期間制限がある

相続の話し合いが長くなりそうなので落ち着くまで様子を見ようと思うのですが、特別寄与料の請求はいつでもできるんですか?

相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、請求ができなくなるので注意をしましょう。

この特別寄与料の支払いを求める手続きについては制限があるので注意をしましょう。 民法1050条2項但し書きは次のように規定しています。 ・相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき ・相続開始の時から1年を経過したとき

請求ができなくなるという時効・除斥期間の制度が設けられています。 ここに言う相続の開始とは被相続人の死亡とされています(民法第882条)。

たとえば、被相続人の死亡を他の相続人から聞かされた場合等は、相続の開始を相続人がわかっているといえますので、この時点から6ヶ月経過をすると特別受益料は請求できなくなります。 そのため、請求をする場合には、きちんとこの期間に請求をしたことを示すため内容証明郵便を利用することによって、事後的な争いを回避できます。

特別寄与と相続税

知っておきたい相続問題のポイント
  • 特別寄与料の支払いは期間制限がある

特別寄与料が与えられることになった場合に相続税の対象になりますか?

みなし相続財産として課税の対象になります。

特別寄与料を支払った者の相続税

特別寄与料を支払った方としてはどのような処理になるのでしょうか。 特別寄与料を支払った場合には、支払った額を控除することができます。 相続税の申告をした場合で、あとから特別控除に応じた場合には、申告した相続税の更正の請求をします。 更正の手続きは4ヶ月以内に行うこととされているので注意をしましょう。

特別寄与料を受け取った者の相続税

特別寄与料を受け取った場合には、特別寄与料は遺贈されたものとみなされ贈与税が課税されることになります。 そのため、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。

まとめ

このページでは「特別寄与」についてお伝えしました。 従来からあった寄与分では十分といえなかった相続人以外の親族に対する保護のためにできた新しい制度が特別寄与です。 特別寄与料の額は寄与分に関する計算と同様に考えて行うことになるのですが、寄与分とどの程度異なるのか?などこれから運用がされていくものになります。 きちんと請求をする場合には弁護士に相談をするようにしましょう。

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