1.相続人調査とは?
相続人調査とは、相続人が誰であるかを確定させるために、調査することをいいます。
相続が開始すると遺産分割を行う必要があり、相続人全員で遺産分割協議をします。
相続人全員が揃っていないと、仮に協議に参加した方だけで遺産分割協議をすすめて遺産分割協議書を作って、その遺産分割協議書を使って手続きを進めても、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成したことにはならないとして、受け付けてもらえません。
そのため、相続人調査は相続で必ず行うことになります。
2.相続人調査(戸籍収集)の基本
相続人調査は被相続人と相続人が、民法に定める相続人の関係にあるかを調査します。
相続人は、子ども・親などの直系尊属・兄弟姉妹と配偶者がなることが規定されています。
・相続人に子どもがいるか
・相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が生存しているか
・相続人に子どもがおらず、親などの直系存続が生存しておらず、兄弟姉妹が生存しているか
・代襲相続が発生しているか
・配偶者ときちんと法律婚をしているか
といったことを調査して確定します。
この調査には、身分関係を登録・公証する戸籍に関する書類を収集して行います。
3.相続人調査(戸籍取集)が必要な範囲
相続人調査は、戸籍を取得、確認して行います。
相続人調査では、通常次の範囲で戸籍を取得します。
3-1.被相続人
生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得、確認する被相続人が複数回結婚している場合等、ご家族が知らない子供がいる場合もあります。
その場合、家族が知らない子供も相続人となるので、その子供も含めて遺産分割協議をする必要があります。
もし、その子供を含めずに遺産分割協議をすると、後でその分割協議が無効になる可能性もあります。
相続人の有無を確認するため、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得する必要があります。
3-2.相続人
被相続人と相続関係にあること、現在も生存していることが分かる戸籍を取得する。
3-3.代襲相続人
代襲相続人がいる場合には、代襲相続人となったことが分かる戸籍を取得する。
4.相続人調査(戸籍収集)の手順と確認方法
戸籍は全て出生から亡くなるまで連続して作成されています。
まず、被相続人の戸籍収集を直近の戸籍から出生に至るまで取得をします。
4-1.直近の戸籍謄本(除籍謄本)を取得する
まず、被相続人が亡くなった旨の記載がある戸籍謄本を取得します。
戸籍は住所とは異なるので、住所のあったところにあるとは限りません。
4-2.前の戸籍の所在地を確認する
戸籍謄本には戸籍が編纂された原因が「戸籍事項」の欄に記載されています。
そこを確認すると、前の戸籍がどこにあるか確認できます。
転籍によって今の戸籍に入っている場合には、転籍前の本籍地と転籍日が記載されていますので、その戸籍がある市区町での戸籍を取寄せます。
改製があった場合には、同じ所在地に改製原戸籍というものが存在します。
取得する戸籍が、戸籍事項全部証明書か除籍謄本か改製原戸籍謄本かによって、取得に必要な手数料の金額が違います。取得の時には注意が必要です。
被相続人の調査が終わると、そこから相続人となる方が確認できるので、戸籍を収集します。
4-3.戸籍がないケース
戸籍がないケースとしては次のようなものがあります。
●旧樺太に戸籍がある場合
戸籍が旧樺太にある場合には、一部を外務省が保管しています。
保管されていない場合には外務省が「保管されていない旨の証明書」を発行してくれるので戸籍謄本に代えます。
●戸籍が消失した
戦争・関東大震災などで戸籍が消失した場合も、役所で戸籍が保管されていないことがあります。
その場合には、滅失証明書・消失証明書・告知書といった書類を市区町村が発行してくれるので、戸籍謄本に代えます。
5.東京新宿法律事務所なら相続人調査サービスがあります。
東京新宿法律事務所には相続人調査サービスがあります。
戸籍の収集は何通もたどりながら取得する必要があるうえに、古い手書きのものになると判読が不明であるような場合もあります。
特に、被相続人が高齢の場合、親族の人と養子縁組をしている場合があります。そのような場合は、戸籍も複雑になり、収集するだけで相当な時間と労力がかかることもあります。
ぜひ東京新宿法律事務所の相続人調査サービスを利用してください。
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