弁護士への相談
相続人に認知症の方がいる場合どうするの?成年後見人制度とは?
相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割を知る 認知症を発症している場合の民 […]
「親が高齢で認知症もあって、いろいろ心配」「本人の財産をきちんとトラブルなく管理したい」
家庭裁判所への申立や成年後見のご依頼は当事務所の弁護士におまかせください。
複雑な手続きも安心して一任していただけます。財産や取引行為に関する法律的なトラブルが起きても対応できる安心感が生まれます。
加齢や判断力の低下による財産の管理でお困りのご家族のために、個別のご事情を踏まえサポートいたします。
↓成年後見に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。
後見人とは、認知症などで判断能力が不十分な方の代わりに法律行為を行う人のことをいいます。詳しくはこのページでご確認ください。
成年後見には、判断能力喪失後に後見人を指定する「法定後見」と、能力があるうちに後見人を決める「任意後見」の2種類があります。詳細はこのページでご確認ください。
成年後見制度には、判断能力が低下した際に不適切な契約を取り消せるなどのメリットがありますが、費用がかかるデメリットもあります。詳しくはこのページでご確認ください。
任意後見とは、判断能力が不十分になる前に、後見人を契約で決めておく制度です。詳しくはこのページでご確認ください。
内容 | 項目 | 費用(税込) |
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成年後見申立 | 着手金 | 16.5万円 |
報酬金 | 16.5万円 | |
任意後見契約書作成 | 手数料 | 22万円 |
成年後見の手続では、まず医師に診断書を発行してもらい、必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立てます。審判後、後見人などが選任されます。