成年後見の基礎知識と解決のヒント

「親が高齢で認知症もあって、いろいろ心配」「本人の財産をきちんとトラブルなく管理したい」

家庭裁判所への申立や成年後見のご依頼は当事務所の弁護士におまかせください。

複雑な手続きも安心して一任していただけます。財産や取引行為に関する法律的なトラブルが起きても対応できる安心感が生まれます。

加齢や判断力の低下による財産の管理でお困りのご家族のために、個別のご事情を踏まえサポートいたします。

↓成年後見に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

後見人とは

後見人とは

後見人とは、認知症などで判断能力が不十分な方の代わりに法律行為を行う人のことをいいます。詳しくはこのページでご確認ください。

成年後見の種類

成年後見の種類

成年後見には、判断能力喪失後に後見人を指定する「法定後見」と、能力があるうちに後見人を決める「任意後見」の2種類があります。詳細はこのページでご確認ください。

成年後見制度メリットデメリット

成年後見制度メリットデメリット

成年後見制度には、判断能力が低下した際に不適切な契約を取り消せるなどのメリットがありますが、費用がかかるデメリットもあります。詳しくはこのページでご確認ください。

任意後見とは

任意後見とは

任意後見とは、判断能力が不十分になる前に、後見人を契約で決めておく制度です。詳しくはこのページでご確認ください。

後見に関する費用

内容 項目 費用(税込)
成年後見申立 着手金 16.5万円
報酬金 16.5万円
任意後見契約書作成 手数料 22万円
  • ① 成年後見:関係者間に対立がなく、申し立てに必要な資料収集ができる場合の費用になります。
  • ② 成年後見:特殊の事情がある場合は別途見積もりとなります。

成年後見に関する解決までの流れ

成年後見に関する解決までの流れ

成年後見の手続では、まず医師に診断書を発行してもらい、必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立てます。審判後、後見人などが選任されます。

成年後見に関するよくある質問

後見人は、依頼者本人が死亡したら終了します。 そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。 もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。
まずは、医師に診断書を作成してもらう必要があります。精神科医でなければいけないなどの決まりはありませんので、本人のことをよく知っている主治医がいれば、適切な診断が期待できます。したがって主治医がいる場合には、まず主治医に診断書の作成をお願いしてみましょう。
以前は家庭裁判所では収支状況報告書の提出を求めていませんでしたが、社会的に問題となっている成年後見人による不正をなくすため、年に1回、家庭裁判所に対する報告が求められるようになっています。
後見制度の支援を受ける方の財産から、日常生活で必要不可欠な分の金銭を預貯金として後見人が管理し、通常使用しない分の財産を信託銀行などに信託する制度です。
精神疾患を持つご本人様は申立てできないという決まりはありませんが、準備する資料が多いため、ご本人様に負担がかかってしまうかもしれません。そのため、弁護士などの専門家がご本人様の代わりに申立てを行うことも可能です。

成年後見に関する当事務所の弁護士監修コラム

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