成年後見 手続きの流れ

STEP 01

申立人・申立先の確認

後見開始の審判の申立てができる方、見開始の審判の申立て先の確認を行います。
申立てができる方は以下となります。
①ご本人
②配偶者
③4親等内の家族
④保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
(ご本人が既に被保佐人又は被補助人である場合)
⑤検察官
※申立てをする家庭裁判所は、家庭裁判所です。

STEP 02

診断書の取得

本人がどの程度の支援が必要か、医師へ診断書の作成を依頼します。
※判断能力が不十分な方を支援する制度は、民法上は「後見・保佐・補助」の三種類があります

STEP 03

必要書類の収集

申立書に添付する書類として、以下のような書類が必要になります。
①診断書
②戸籍謄本
③住民票
④後見登記されていないことの証明書
⑤親族の関係図や意見書
⑥財産目録、収支予定表

STEP 04

申立書類の作成

項目に沿って内容の記入をしていきます。

STEP 05

本人確認資料の収集

①ご本人の健康状態の確認ができる資料(身体障者手帳、精神障碍者手帳、介護保険認定証など)
②ご本人の収入が記載されている資料(年金額決定通知書、確定申告書、給料明細など)
③支出の分かる資料(家賃光熱費、医療費など)
④不動産についての資料
⑤預貯金、投資信託、株式等資料
⑥負積がある際の確認資料(請求証、返済明細書なと)
⑦相続財産目録(被後見人が他者の相続人となっていて、遺産分割未了の場合に必要)

STEP 06

家庭裁判所へ成年後見開始の審判を申し立てる

申立書、必要資料の準備ができ次第、家庭裁判所へ申立てを行います。

STEP 07

面接

申立て後、家庭裁判所にて面接が行われます。

STEP 08

審判

家庭裁判所から後見人「保佐人・補助人等」の候補者が選任されます。

STEP 09

通知・後検認開始

申立人・後見人へ審判所謄本が郵送され後見開始の旨、登記されます。

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成年後見に関するよくある質問

後見人は、依頼者本人が死亡したら終了します。 そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。 もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。
まずは、医師に診断書を作成してもらう必要があります。精神科医でなければいけないなどの決まりまありませんので、本人のことをよく知っている主治医がいれば、適切な診断が期待できますので、主治医がいる場合には、主治医に診断書の作成をお願いしてみましょう。
以前は家庭裁判所では収支状況報告書の提出を求めていませんでしたが、社会的に問題となっている成年後見人による不正をなくすため、年に1回、家庭裁判所に対する報告が求められるようになっています。
後見制度の支援を受ける方の財産から、日常生活で必要不可欠な分の金銭を預貯金として後見人が管理し、通常使用しない分の財産を信託銀行などに信託する制度です。
精神疾患を持つご本人は申立てできないという決まりはありませんが、準備する資料が多いため、ご本人に負担がかかってしまうかもしれません。そのため、弁護士などの専門家がご本人の代わりに申立てを行うことも可能です。

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