1.後見人とは
認知症など精神的な障害によって、判断能力を欠いている者に代わって法律行為を行う者のことをいいます。判断能力を欠いている者を成年被後見人といい、その人に代わって法律行為を行う者を成年後見人といいます。
1-1.後見人が必要な理由
取引を行うには、取引当事者が契約をするとどうなるかを判断する能力(意思能力)が必要で、意思能力のない行為について無効とされています(民法第3条の2)。
また、行為能力も必要です。行為能力とは、単独で、確定的に、有効な法律行為を行う能力のことをいいます。
通常、意思能力があれば、行為能力もあることになります。
認知症などの影響で判断能力が不十分であったり、欠いていたりする場合があり、このような人が契約によって不利益を被らないよう保護する規定が民法にはあります(制限行為能力者制度)。なお、未成年者は、民法の規定により当然に行為能力を制限されています。
保護を必要とする人に応じて、親権者・後見人・保佐人・補助人がいて、後見人はその中の一つです。
後見人は、認知症などの影響で判断能力を欠く者(制限行為能力者)のために、法律行為を行う者で、成年被後見人の保護のために行動します。
1-2.後見人が選任される場合
後見人は次の2つの場合で選任されます。
1-2-1.未成年後見人
未成年者の保護は、基本的に親権者が行いますが、親権者がいないとき、又は親権を行う者が管理権を有していないときに、後見人が親権者の代わりを行います(民法838条1号)。
未成年者の後見人をすることから、未成年後見人といいます。
1-2-2.成年後見人
成年に達した後に、自分の契約の効力がどのような結果になるかわからない状況になった者は配偶者や親族等の請求により、家庭裁判所の審判を経て、後見人が選任されます(民法7条、838条2号)。
2.未成年後見人の概要
未成年後見人の概要は次の通りです。
2-1.未成年後見の開始の原因
未成年後見は、親権を行う者がいなくなったときに開始することになっています。
両親が共に亡くなった場合や、両親が離婚し、親権者となった親が亡くなった場合が典型的な例ですが、親権者が虐待を行った結果、親権を喪失したような場合や、親権者が子の財産を使い込んだりするなど子の利益を害すると判断され管理権を喪失した場合が挙げられます。
2-2.未成年後見人の選び方
未成年後見人は、申立権者が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が審判によって選任します。
2-3.未成年後見人に選ばれる人
未成年後見人は、祖父母・叔父・叔母などの親族が選任されることが多いでしょう。
しかし、多額の金銭を相続する場合や、未成年後見人を誰にするか親族で対立しているような場合には、弁護士などの専門家が選ばれることもあります。
2-4.最後に親権を行う人は未成年後見人を指定できる
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言書で未成年後見人を指定することが可能です(民法839条1項)。
3.成年後見人の概要
次に、成年後見人について概要を確認しましょう。
3-1.成年後見が始まる原因
成年後見は、後見開始の審判があったときに開始します(民法839条2号)。
後見開始の審判は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について」申立権者からの申立てによって行われます(民法7条)。
これは、成人でも、認知症・精神病などが原因となって判断能力が低下した場合を想定しています。
成人の判断能力の低下の段階に応じて、補助・保佐・後見と3つの種類で本人の保護を図っており、後見は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされています。
これは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」場合に開始する保佐、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」場合に開始する補助と比べても、より重度であるといえます。
3-2.成年後見人の選び方
成年後見人を選ぶ方法も未成年後見と同様に家庭裁判所への申立てによって行われます。
4.後見人の職務
後見人に選任された人の職務には、財産管理と身上保護の2つがあります。
財産管理とは文字通り本人の遺産を管理することで、後見人に就任直後には財産目録の作成と収支予定の作成をする必要があります。
身上保護とは、本人の生活や療養看護のための事務を行うことをいいます。定期的に本人を訪問したり、医療・介護に関する契約をしたり、施設等への入退去をする事務を行います。
5.後見監督人
後見監督人とは、後見人の職務を監督する役割の人で、家庭裁判所が後見人を選任する際に選任されることがあります。
後見監督人がいる場合には、後見人が適切に活動しているかを調査することが可能で、重要な財産の処分等については後見監督人の同意がなければできません。
6.任意後見契約
成年被後見人については、自分の判断能力が衰え、事理弁識能力を欠く常況になったときに、申立権者が申立てをすることによって開始します。
任意後見契約は、自分の判断能力があるうちに、後見人となってくれる人と契約を締結し、判断能力がなくなったときに、任意後見契約によって定められた行為(財産管理等)を本人に代わって行ってもらうものです。任意後見契約は、公正証書により作成が必要です。
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