1.限定承認とは
限定承認とは、相続人が相続をした遺産の範囲内でのみ、債務を負担するという方法で相続をする方法です。
1-1.限定承認の制度がある理由
被相続人が自営業者であるような場合、仕事のために大きな金額の借り入れをしていることがあります。
相続によって相続人は債務も相続をすることになります。
債務から免れるためのもう一つの制度として相続放棄がありますが、相続放棄を利用すると最初から相続人ではなかったものとされることから(民法第939条)、仮に何か相続したい遺産がある場合でも相続できません。
また、相続はしたいけども、借金・負債がいくらあるかわからない、という場合もあります。
そこで、相続する遺産の範囲でのみ、負債についても相続するとすることで、相続人の負担にならないようにしたのが限定承認です。
1-2.限定承認は3ヶ月以内に行う必要がある
限定承認については3ヶ月以内に行う必要がある点に注意をしましょう。
民法第915条1項は、限定承認を3ヶ月以内に行うべきことを記載しており、この期間に行わない場合には民法第921条によって単純承認をしたものとみなす、としています。
単純承認をしたものとみなされると、権利・義務の双方を無限に相続したものとみなされ、以後は限定承認をすることができなくなります。
もし期間が間に合わない場合には、3ヶ月の期間を延長する手続きを行いましょう。
1-3.限定承認は相続人全員で行う必要がある
限定承認をする場合のもう一つの注意点が、相続人全員で共同して行う必要があります(民法第923条)。
そのため、相続人の足並みがそろわないような場合には、限定承認は利用できず、単純承認か相続放棄をすることになります。
相続人と被相続人の関係にあるとはいえ、他人がつくった債務を返済する義務を負うのは酷であるといえます。
2.限定承認の流れ
限定承認の流れは次のとおりです。
2-1.家庭裁判所への申述
限定承認の手続きは、家庭裁判所への申述をすることで行います(民法第924条)。
2-2.官報公告を行う
限定承認がある場合には官報公告を行います。
通常は限定承認が受理されてから5日以内ですが、相続財産管理人が選任される場合には10日以内にされます。
官報公告によって債権者や受遺者を探すことになります。
2-3.遺産の清算・配当分配の手続きを行う
遺産の清算をおこない、債権者に配当分配をする手続きを行います。
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